遺言には次の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
各遺言を作成する方法は法律によって定められています。それぞれのメリットデメリットをまとめると、次のようになります。
自筆証書遺言のメリット
- 基本的に紙とペンがあればいつでも作成できる
- 証人は必要ない
自筆証書遺言のデメリット
- 法律上厳格な方式が定められていて、この方式から外れた遺言は無効となってしまう
- 遺言の有効性が問題になることがある
- 亡くなった後にどうやって相続人に知らせるかという問題もある
公正証書遺言のメリット
- 法的な効力については、十分に信頼のおける遺言を作成できる
- 裁判所での「検認」手続きの必要はない
- 公証人役場で公正証書遺言の保管をしてもらうことができる
公正証書遺言のデメリット
- 公正証書遺言の作成には、公証人の手数料などの費用がかかる
- 公証人及び2名の証人には、遺言の内容は知られてしまう
秘密証書遺言のメリット
- 秘密証書遺言は内容を秘密にできる
- 保管を公証人役場に依頼できる
秘密証書遺言のデメリット
- 遺言は自分自身で書く必要がある
- 専門家のチェックを受けるわけではないので不備があれば無効となるおそれがある
- 公証人役場へ支払う費用がかかる
遺言の種類についての詳細は、こちら↓の記事を参考にしてください。