みな司法書士法人 川上直也
相続人の中に連絡のとれない人がいます。遺産分割協議はどうやって進めればよいのでしょうか?
この場合は、「連絡のとれない」状況によって取るべき手続きが変わります。
- 戸籍を取得して本籍地・住所地は確認できるが、一度も会ったことがない相続人がいる場合(たとえば、前妻の子など)
→手紙などで遺産相続の状況を伝えて連絡をとります。相手からすると急な連絡になってしまいますので、丁寧な文面で送ることをおすすめします。
- 住民票上の住所地に本人が住んでおらず、行方不明になっている場合
→不在者財産管理人選任の手続きが必要になります。詳細はこちら↓の記事をご確認ください。
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