みな司法書士法人 川上直也
遺産分割協議の書類に、遺産を放棄する旨を書きました。もう相続放棄をする必要はありませんか?
遺産の放棄と家庭裁判所に申述する正式な相続放棄は異なります。
正式な相続放棄は、借金などのマイナスの財産を含めたすべての財産の放棄をしますが、遺産の放棄は、借金などのマイナスの財産の放棄はされません。
亡くなった人の借金を放棄したい場合は、家庭裁判所に申述する正式な相続放棄を選択しましょう。
単に「相続争いに関わりたくない」とか、「他の相続人との関わりが面倒」といった理由で放棄をしたい人は、遺産分割協議書に署名・押印をする遺産の放棄で十分でしょう。
相続放棄と遺産の放棄の違いは、こちら↓を参考にしてください。
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