みな司法書士法人 川上直也
亡くなった人に遺言があるのですが、相続登記の手続きはどのように進めたらよいのでしょうか?
被相続人の残した遺言がある場合は、通常の相続登記と添付書類が異なります。主な違いは下記の4点。
- 遺言がある場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要がなく、被相続人の死亡の記載のあるものだけでよい
- 遺言がある場合は、相続人全員の戸籍謄本を取得する必要がなく、不動産を取得する人だけの戸籍謄本があればよい
- 遺言がある場合は、遺産分割協議をする必要がない
- 遺言がある場合は、印鑑証明書を添付する必要がない
表にすると次のようになります。
通常の相続登記 |
遺言がある場合の相続登記 |
被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本 |
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 |
被相続人の住民票の除票 |
同左 |
相続人全員の戸籍謄本 |
不動産を取得する人の戸籍謄本 |
不動産を取得する人の住民票 |
同左 |
遺産分割協議書 |
遺言書 |
相続人全員の印鑑証明書 |
印鑑証明書は不要 |
相続する不動産の固定資産評価証明書 |
同左 |
遺言と相続登記については、こちら↓の記事が参考になります。
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