成年後見トータルサポート

成年後見トータルサポート

 

いつまでも自分らしく生きるために

年を重ねてくると、だれしもが頭の回転がゆっくりになってゆくのだと思います。
その程度は人によって違って当然です。中には、一人で生活することに支障が出てくることもあるでしょう。

そんな時のために用意されているのが後見制度です。

認知症などで判断能力が衰えてしまった方のために成年後見人をつけるのが「法定後見」、
将来に備えて自分で後見人と契約するのが「任意後見」の制度です。

料金

成年後見開始申立て
(認知症などで判断能力が衰えてしまった方のために、成年後見人をつけたい)

初回のご相談 無料
成年後見開始申立て 98,000円
(税込107,800円)

※戸籍発行手数料、印紙代などの実費は別となります(詳細は下記)
※ご依頼内容によって多少金額は異なりますので、詳しくはお問い合わせください

特記:成年後見開始申立てにかかる実費  

  1. 役所へ支払う戸籍等発行手数料(戸籍450円、除籍750円、名寄帳300円、など)
  2. 印紙代(800円×1、2,600円×1)
  3. 裁判所との連絡用郵便切手(各家庭裁判所により異なります。約2,000円~3,000円)
  4. 精神鑑定費用(5〜10万円を目安。最近では不要な場合が多い)

※お問い合わせいただければ、事前にお見積いたします。


任意後見契約
(自分の将来に備えて、自分で後見人と契約)

初回のご相談 無料
任意後見契約 ご相談内容をお聞きしてお見積りします

※公証人手数料、印紙代などの実費は別となります(詳細は下記)
※ご相談内容によって金額は異なりますので、詳しくはお問い合わせください

特記:任意後見契約にかかる実費

 

  1. 公証人手数料(1契約につき1万1000円。証書の枚数4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円加算)
  2. 役所へ支払う戸籍等発行手数料(戸籍450円、除籍750円、名寄帳300円、など)
  3. 印紙代(2,600円)

※お問い合わせいただければ、事前にお見積いたします。

ご依頼の流れ

成年後見トータルサポートのご依頼の流れは次のとおりです。
手続きの詳細は、状況によって異なりますのご了承ください。

成年後見開始申立て

STEP1
ご予約・ご相談

まずは、あなたの状況、ご要望をお伺いします。 現在不安に思っていること、困っていることなど納得のいくまでお気軽にお話しください。

STEP2
面談

ご希望の日時、場所をご指定下さい。お電話・メールではお伝えしきれなかったこともお話いたします。 当事務所のサービスに納得いただけましたら、契約を取り交わし、業務をすすめていくことになります。

STEP3
必要書類の準備(当事務所とお客様にて行います)

当事務所にて、後見申立に必要な書類等を可能な限り収集します。医師の診断書など、一部の書類は申立人自身でなければ取得できませんので、お客様において取得をお願いします。

これらの必要書類は、当事務所からご案内をさせていただきます。

STEP4
後見開始申立書の作成(当事務所にて作成します)

後見開始申立書、財産目録、収支予定表など、後見開始申し立てに必要な、各種の書類を当事務所において作成します。

STEP5
後見開始の申し立て(当事務所に代行します)

ご本人の住所地の家庭裁判所へ、後見開始の申し立てをします。この申し立ては、当事務所にて代行します。

STEP6
裁判所調査官との面談

後見開始の申し立て後に、申立人、後見人候補者、ご本人(出席できる場合)は、裁判所調査官との面談の期日が設けられます。この面談に当事務所も同行いたします。

STEP7
後見開始の審判

後見開始の申し立てに特に問題がなければ、後見人を選任するとの審判がなされます。 ※期間の目安として、申立てから審判まで約1ヶ月〜2ヶ月程です(事案により異なります)

STEP7
審判の確定

STEP7の審判書を受領後、2週間経過で確定します。ここから、後見人としての業務が始まります。


任意後見契約

STEP1
ご予約・ご相談

まずは、あなたの状況、ご要望をお伺いします。 現在不安に思っていること、困っていることなど納得のいくまでお気軽にお話しください。

STEP2
面談

ご希望の日時、場所をご指定下さい。お電話・メールではお伝えしきれなかったこともお話いたします。 当事務所のサービスに納得いただけましたら、契約を取り交わし、業務をすすめていくことになります。

STEP3
必要書類の準備(当事務所とお客様にて行います)

当事務所にて、任意後見契約に必要な書類等を可能な限り収集します。一部の書類はご本人様でなければ取得できませんので、取得をお願いします。

これらの必要書類は、当事務所からご案内をさせていただきます。

STEP4
任意後見契約内容の確定(当事務所とお客様にて行います)

任意後見契約の内容を決定します。①後見人になってほしい人は誰か、②後見人にどのようなことを依頼するのか、などを決めていきます。

STEP5
任意後見契約書の作成(当事務所とお客様にて行います)

任意後見契約書は、公証人に作成してもらいます。この契約書の作成に当事務所も同行いたします。

STEP6
後見監督人選任

ご本人様の判断能力が落ちてきた…など、任意後見を開始する事由が生じたら、家庭裁判所へ後見監督人選任の申し立てをします。

この後見監督人が選任されたら、任意後見が開始されることになります。

よくあるご質問

依頼する際は、必ず事務所まで行く必要がありますか?
ご本人様確認のために、一度お会いして後見開始申し立ての意思を確認させていただきます。

当事務所へお越しになるのが難しければ、出張相談にも応じています(遠方の出張相談は、出張料がかかる場合があります)。

一度お会いすればよく、その後の手続きは電話・メール・郵送などのやり取りが可能です。

依頼する際の持ち物等を教えて下さい
運転面免許証等の本人確認書類と認印をお持ちください。

後見開始申立に必要となる書類につきましては、別途ご案内いたします

平日は仕事があって行けないのですが、日曜、祝日で対応してもらえますか?

ご予約いただければ土日の相談にも対応しています。

なお、完全予約制ですので、必ずお電話・メールにてお問い合わせ後にお越しください。

※土曜日は、通常どおりの営業時間となっております。

対応地域を教えてください

後見開始の申し立てにつきましては、静岡市葵区、静岡市駿河区、静岡市清水区、藤枝市、 焼津市、島田市、富士市、富士宮市など、静岡市を中心とした静岡県中部地区を中心に対応しております。

なお、後見人の就任につきましては、できるだけ本人の居住地に近い方の就任をおすすめします。当事務所が後見人に就任する場合は、主に静岡市内の方を対象としています。

後見人候補者がいなくでも大丈夫ですか?

後見人候補者がいない場合は、当事務所を候補者として申し立てることができます。当事務所の就任が難しい場合は、後見人の選任を裁判所へ一任することもできます。

着手金などの事前に払うお金はありますか?

着手金はかかりません。費用は、原則として手続き完了後の後払いとなっております。ただし、裁判所での精神鑑定が実施される場合の実費につきましては、先にご負担いただく場合がございます

お金の支払いはどうすればよいのでしょうか?
手続き完了の書類と同時に、当事務所から請求書をお送りするので、そちらに記載されている振込先にお振込ください。

手続き完了書類を当事務所まで取りに来ていただける場合は、その際に精算していただいても構いません。

お問い合わせ

当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。代表司法書士の川上直也と申します。

私は以前、特別養護老人ホームで介護の仕事に10年間携わっていました。そこでは、他では得ることのできない貴重な経験をさせていただきました。

お年寄りの中には法律の問題でお困りの方もいらっしゃいます。特に遺産相続のことでお悩みの方が多く、その悩みを誰に相談していいのか分からないといった声も多く聞かれました。

私は実際にお年寄りがお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。

当事務所では、一人ひとりのお客様のお悩み、ご相談を丁寧に聞き取っていくことをモットーとしています。

当事務所のサービスが、あなたのお役に立ちましたら幸いです。



個人情報保護方針

当事務所は、個人情報保護に関する法令・ガイドラインその他の規範を遵守し、個人情報保護方針を定め、これを実行し維持します。

1.事務所員、その他関係者に個人情報の重要性を周知徹底させ、継続的に教育・監督を実施します。

2.情報入手に当たっては、個人情報の本人から同意を得ることを原則とします。

3.事業上必要な範囲に限定して適切な手段で、個人情報を収集します。その収集時には、収集と利用の目的お客様に対する窓口を明確にして、個人情報を収集します。

4.個人情報を不正な方法により入手しません。

5.個人情報の利用は、収集目的の範囲内で、担当者のみが、業務上必要な範囲においてのみ行います。

6.個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等を防止に努めます。

7.御本人から自己の個人情報について、開示、訂正、使用停止、消去等の要求があった場合は適切に対応します。

8.個人情報を第三者との間で情報の提供、共同利用、業務を委託するために個人情報を第三者に預託する場合は必要事項を告知します。

9.個人情報保護のために継続的な改善を行います。

〒420-0853
静岡市葵区追手町2-12
安藤ハザマビル4F
TEL:054-653-0580 FAX:054-653-0581

みな司法書士法人
代表司法書士 川上直也(静岡県司法書士会第920号)