遺産相続おまかせパック

遺産相続おまかせパック


相続手続きのすべてをおまかせいただけます

「遺産相続おまかせパック」=「遺産整理業務」とは、
司法書士が相続財産の管理人として相続人の皆様の窓口となり、相続に関する手続きを一括して代行するサービスです。

戸籍収集や遺産分割協議書の作成、預金口座の解約や不動産の名義変更など、
各種の相続の手続きを代行いたします。

あなたは、遺産相続についてこんなお悩みを抱えてはいませんか?

  • 遺産はどうやって分ければいいのか…
  • 法律の知識に関する専門家のアドバイスがほしい…
  • 相続人同士の仲はよいけれど、お金の絡むはなしだからモメないか心配…
  • 自分でやろうと思って色々調べてみたけれど、分からなくなってしまった…
  • 専門家に依頼した場合に費用はいくらかかるのか…


当事務所では、遺産相続に関する手続きをすべて手配いたします

遺産相続おまかせパック6つの特徴

初回無料相談

当事務所では、サービスご利用前でも初回のご相談は無料です。現在不安に思っていること、困っていることなど納得のいくまでお気軽にお話しください。

相続の全部をおまかせ

戸籍の収集・遺産分割協議書の作成・不動産の名義変更・預貯金の名義変更など、遺産相続に必要な手続きをすべておまかせできます。

安心のパック料金

当事務所の費用はパック料金を採用しています。相続人の人数が多い場合などは追加の料金がかかる場合もありますが、その基準はだれにでも分かる明確なもの。専門家の事務所にありがちな、〇〇をしたら〇〇円などの上乗せ方式で分かりにくい料金設定を見直しました。

司法書士が対応します

最初の相談からお手続きの説明、サービス終了後のアフターフォローまで、法律専門家である司法書士がすべての責任をもって対応いたします。当事務所では、一人ひとりのお客様に丁寧に接していくことをモットーとしています。

自己研鑽に努めています

法律の改正や新法の制定など、相続に関する環境は常に変化しています。当事務所では、依頼者様により良い法的サービスを提供するために、各種研修等に積極的に参加し、日々の自己研鑽に努めております。

手続きはワンストップ

相続手続きを進めていくうちに他の専門家が必要になる場合があります。この場合は、信頼のできる他の専門家をご紹介します。専門家以外の余計な仲介機関を入れないから、スピーディーな対応が可能となります。もちろん、紹介料は無料です。

遺産相続おまかせパックに含まれる手続き

初回無料相談

当事務所では、サービスご利用前でも初回のご相談は無料です。お電話でも、メールでも都合のよい方法をお選びください。

出張相談

忙しくてご来所いただけない方のために、ご自宅への出張相談をいたします。(遠方の方は、出張料がかかる場合があります)

戸籍等の収集

当事務所にて、遺産相続に必要な戸籍等をすべて収集します。本籍地が他県の書類も収集することができます。不動産の登記簿謄本や固定資産評価証明書なども取得します。

相続人調査

収集した戸籍から、亡くなった方の相続人を割り出します。

遺産分割協議書

遺産分割協議で合意した内容を書面にまとめます。各種の相続手続きで必要となる重要な書類です。各相続人全員の実印の捺印、印鑑証明書の添付をしていただき、法的に効力のある書面として作成します。

相続関係説明図

亡くなった方の相続人一覧を図表にしたものを作成します。各種相続手続きで必要になってくる書類です。

相続登記

亡くなった方の遺産に不動産が含まれていれば、相続される方への名義変更登記をします。必要な書類を揃えて、法務局へ登記申請の代理をします。

法定相続証明書

相続を証明する公的な書類「法定相続証明書」を取得します。この証明書は、必要書類を揃えて法務局へ申請することで取得することができます。

遺言書の検認

自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認という手続きが必要となります。
※公正証書遺言は家庭裁判所での検認は不要です。

金融機関の相続

金融機関の相続手続きを代理いたします。必要書類の収集から最終的な払い戻しまで、当事務所において行います。(一部代理人からの相続手続きを認めてない金融機関もあります。その場合は、当事務所においてできる範囲まで手続きを進め、最終的な払い戻しは相続人様から行っていただくことになります)

保険金等の請求

保険会社への相続手続きを、当事務所において代理いたします。必要書類の収集から、最終的な請求まで当事務所において行います。(一部代理人からの相続手続きを認めてない保険会社もあります。その場合は、当事務所においてできる範囲まで手続きを進め、最終的な請求は相続人様から行っていただくことになります)

他の専門家のご紹介

手続きの中で必要であれば、信頼のできる税理士、弁護士をご紹介します。もちろん、紹介料は無料です。



初回のご相談は無料です
お気軽にお問い合わせください

料金プラン

サービスプラン

相続手続き全部おまかせプラン

※遺産総額に応じた料金設定になっております。

初回相談 無料
着手金 無料
遺産総額 報酬額
~500万円 250,000円
(税込275,000円)
1,000万円 300,000円
(税込330,000円)
3,000万円 500,000円
(税込550,000円)
5,000万円 700,000円
(税込770,000円)
7,000万円 860,000円
(税込946,000円)
9,000万円 1,020,000円
(税込1,122,000円)
1億円以上 別途お問い合わせください

大手信託銀行との比較

下図は、大手信託銀行の遺産整理業務との比較です。
当事務所と、大手信託銀行の最大の違いは、お客様と当事務所が直接つながること。

余計な機関に支払う手数料がないから、費用は断然お安くなり、
手続きもスピーディーに進みます。
※大手信託銀行の手数料の詳細は、「銀行 遺産整理」で検索をすれば、たくさんヒットします。

 

当事務所とお客様が直接つながるため、費用が断然お安くなります!


相続登記(不動産の名義変更)おまかせプラン

不動産の名義変更で使用した書類を再利用して、 金融機関の預貯金解約手続きをすることができます。

初回相談 無料
着手金 無料
相続登記おまかせプラン
(不動産の名義変更)
98,000円
(税込107,800円)

サービス比較表

  相続登記おまかせプラン
(不動産の名義変更)
相続手続き
全部おまかせプラン
初回相談 無料 無料
着手金 無料 無料
料金 98,000円〜
(税込107,800円~)
250,000円〜
(税込275,000円~)
初回無料相談
相続登記申請
遺産分割協議書作成
相続関係説明図作成
戸籍収集
相続人調査
不動産調査
遺産調査
(不動産以外)
×
評価証明書取得
登記事項証明書取得
銀行預金の解約 ×
郵便貯金の解約 ×
生命保険の請求 ×
株式の名義変更 ×
その他各種届出 ×
相続税の申告 税理士を紹介します 税理士を紹介します
紛争解決 弁護士を紹介します 弁護士を紹介します
特記:パック料金以外にかかる費用

 

  1. 実費
    1. 不動産を相続される場合の登録免許税(固定資産評価額の1000分の4。たとえば、相続する土地の評価額が1000万円だとしたら、登録免許税は4万円です)
    2. 役所へ支払う戸籍等発行手数料(戸籍450円、除籍750円、名寄帳300円、など)
  2. 特殊な相続事情
    1. 相続人の人数3名、不動産の数5個、金融機関等の件数5件を超える場合
    2. 不動産が複数の市区町村にまたがる場合(法務局の管轄が異なる)
    3. 不動産取得者が複数名いる場合
    4. 相続税の申告が必要な場合(平成28年度、全体の約92%の人は、相続税を支払う必要がなかったとの統計がでています)
    5. 相続に関する裁判手続きが必要な場合
    6. 相続人の一人と連絡がつかない場合 など

※相続税の申告が必要な方には税理士を、裁判手続きが必要な方には弁護士を、それぞれご紹介いたします。
※パック料金以外に費用がかかる場合は、必ず事前にお見積いたします。



初回のご相談は無料です
お気軽にお問い合わせください

ご依頼の流れ

ご依頼の流れ

遺産相続おまかせパックのご依頼の流れは次のとおりです。
手続きの詳細は、相続時の状況によって異なりますのご了承ください。

STEP1
ご予約・ご相談

まずは、あなたの状況、ご要望をお伺いします。 現在不安に思っていること、困っていることなど納得のいくまでお気軽にお話しください。

STEP2
面談

ご希望の日時、場所をご指定下さい。お電話・メールではお伝えしきれなかったこともお話いたします。
当事務所のサービスに納得いただけましたら、契約を取り交わし、業務をすすめていくことになります。

STEP3
相続人の調査、相続財産の調査、遺言の確認(当事務所で行います)

遺言があれば、その内容に沿って遺産分割をしていくことになります。
相続人の調査は、戸籍等を収集して行います。本籍地が遠方の場合は、郵送で書類を取り寄せます。
相続財産は、不動産名寄帳の取得、各金融機関から残高証明を発行してもらい調査をしていきます。

STEP4
遺産分割協議(お客様に行っていただく作業です)

相続人全員で遺産分割協議を行っていただきます。 だれがどの財産を相続するのかを決めるための協議です。
司法書士は、特定の相続人の代理人となって、その人に有利な協議案を提案することはできません。すべての相続人に公平な立場で、遺産分割協議をするために必要な、法的な助言をするなどのサポートをさせていただきます。

STEP5
遺産分割協議書の作成(当事務所とお客様で行う作業です)

4の遺産分割協議をもとに、遺産分割協議書の作成をします。作成後は、相続人全員の自筆での署名・実印での捺印が必要です。 この署名・捺印は郵送で行うこともできます。実印を捺印するため、相続人の皆様には印鑑証明書を取得していただくことになります。

STEP6
不動産の名義変更手続き(当事務所で行います)

今までに収集、作成した書類を揃えて法務局へ相続登記の申請をします。

※相続登記(不動産の名義変更)おまかせプランの場合は、登記完了にてサービスは終了となります。

STEP7
金融機関の相続手続き、保険金の請求、その他相続手続き(原則として当事務所で行います。)

金融機関で預貯金の相続や、保険金の請求手続きをしていきます。原則として当事務所にて行いますが、一部代理人からの請求を認めていない金融機関があります。その場合は当事務所で出来る範囲まで手続きを進めていき、最終的な払戻等は相続人の代表者様に行っていただくことになります。

※相続登記(不動産の名義変更)おまかせプランの場合は、お客様ご自身で行っていただくことになります。

よくあるご質問

依頼する際は、必ず事務所まで行く必要がありますか?
ご本人様確認のために、一度お会いして遺産相続の意思を確認させていただきます。

当事務所へお越しになるのが難しければ、出張相談にも応じています(遠方の出張相談は、出張料がかかる場合があります)。

一度お会いすればよく、その後の手続きは電話・メール・郵送などのやり取りが可能です。

パック料金となっていますが、これ以外に費用がかかる場合はありますか?

以下の2点につき、別途費用がかかります

  1. 実費
    1. 不動産を相続される場合の登録免許税(固定資産評価額の1000分の4。たとえば、相続する土地の評価額が1000万円だとしたら、登録免許税は4万円です)
    2. 役所へ支払う戸籍等発行手数料(戸籍450円、除籍750円、名寄帳300円、など)
  2. 特殊な相続事情
    1. 相続人の人数3名、不動産の数5個、金融機関等の件数5件を超える場合
    2. 不動産が複数の市区町村にまたがる場合(法務局の管轄が異なる)
    3. 不動産ごとに相続する人が異なる場合
    4. 相続税の申告が必要な場合(平成28年度、全体の約92%の人は、相続税を支払う必要がなかったとの統計がでています)
    5. 相続に関する裁判手続きが必要な場合
    6. 相続人の一人と連絡がとれない場合 など

※相続税の申告が必要な方には税理士を、裁判手続きが必要な方には弁護士を、それぞれご紹介いたします
※パック料金以外に費用がかかる場合は、必ず事前にお見積いたします。

依頼する際の持ち物等を教えて下さい
運転面免許証等の本人確認書類と認印をお持ちください。

その他、亡くなった方の財産関係が分かる書類をお持ちいただけると、手続きがスムーズに進みます(例:通帳、権利証、証券会社の封筒、保険に関する書類、カード類、固定資産税通知書、請求書…等)。

遺産相続に必要な戸籍等は、すべて当事務所にて取得いたします。

登録免許税などの実費を含めた費用を教えてください
登録免許税の算出には、固定資産税の評価額が必要です。固定資産税納税通知書などをご用意していただき、お問い合わせ頂ければ、事前にお見積いたします。

平日は仕事があって行けないのですが、日曜、祝日に対応してもらえますか?

ご予約いただければ日曜、祝日の相談にも対応しています。

なお、完全予約制ですので、必ずお電話・メールにてお問い合わせ後にお越しください。

※土曜日は、通常どおりの営業時間となっております。

対応地域を教えてください

静岡市葵区、静岡市駿河区、静岡市清水区、藤枝市、 焼津市、島田市、富士市、富士宮市など、静岡市を中心とした静岡県中部地区を中心に対応しております。

なお、遠方のお客様にも事案に応じて個別に対応することが可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

着手金などの事前に払うお金はありますか?

着手金はかかりません。費用は、原則として遺産相続完了後の後払いとなっております。

お金の支払いはどうすればよいのでしょうか?
費用のご精算は、すべての手続き完了後、遺産である預貯金から精算いたしますので、相続人の皆様が持ち出しでご負担いただく必要はありません。

遺産から当事務所の費用を差し引いた金額を、相続人の皆様の指定された口座にお振込いたします。

なお、その際に当事務所で差し引いた費用の明細については、計算書を作成して相続人の皆様に確認をしていただいておりますのでご安心ください。

※相続登記(不動産の名義変更)おまかせプランの場合は、登記完了時点でご精算となります。

お問い合わせ

当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。代表司法書士の川上直也と申します。

私は以前、特別養護老人ホームで介護の仕事に10年間携わっていました。そこでは、他では得ることのできない貴重な経験をさせていただきました。

お年寄りの中には法律の問題でお困りの方もいらっしゃいます。特に遺産相続のことでお悩みの方が多く、その悩みを誰に相談していいのか分からないといった声も多く聞かれました。

私は実際にお年寄りがお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。

当事務所では、一人ひとりのお客様のお悩み、ご相談を丁寧に聞き取っていくことをモットーとしています。

当事務所のサービスが、あなたのお役に立ちましたら幸いです。



個人情報保護方針

当事務所は、個人情報保護に関する法令・ガイドラインその他の規範を遵守し、個人情報保護方針を定め、これを実行し維持します。

1.事務所員、その他関係者に個人情報の重要性を周知徹底させ、継続的に教育・監督を実施します。

2.情報入手に当たっては、個人情報の本人から同意を得ることを原則とします。

3.事業上必要な範囲に限定して適切な手段で、個人情報を収集します。その収集時には、収集と利用の目的お客様に対する窓口を明確にして、個人情報を収集します。

4.個人情報を不正な方法により入手しません。

5.個人情報の利用は、収集目的の範囲内で、担当者のみが、業務上必要な範囲においてのみ行います。

6.個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等を防止に努めます。

7.御本人から自己の個人情報について、開示、訂正、使用停止、消去等の要求があった場合は適切に対応します。

8.個人情報を第三者との間で情報の提供、共同利用、業務を委託するために個人情報を第三者に預託する場合は必要事項を告知します。

9.個人情報保護のために継続的な改善を行います。

〒420-0853
静岡市葵区追手町2-12
安藤ハザマビル4F
TEL:054-653-0580 FAX:054-653-0581

みな司法書士法人
代表司法書士 川上直也(静岡県司法書士会第920号)