遺言作成サポート

遺言作成トータルサポート

 

円満な遺産相続の実現のために

裁判所の司法統計によると、相続人間での遺産分割協議がまとまらず、
遺産分割調停を申し立てる人は年々増加しています(下図)。

遺産分割調停の件数

そして、遺産の総額は5000万円以下が7割を超えているとの統計が出ています。

つまり、ごく一部の資産家だけではなく、「普通の家庭」が遺産分割協議で揉めてしまっているのです。

こういったトラブルを回避するのに役立つのが遺言です。
遺言には、被相続人が遺産分割の方法を指定することができます。

遺言があれば、トラブルに発展する可能性のある相続人同士での遺産分割協議を経ずに、
相続手続きを進めることができるのです。

遺言の種類でおすすめは、公正証書遺言です。

なぜなら、遺言を残す大きな理由の一つに、「円滑に相続手続きを進めたい」といった理由があるからです。
公正書遺言なら、後日の相続に備えて法的に効力のある確実な遺言を残しておくことができます。

自筆証書遺言では、その効力をめぐって争いになる事例も珍しくはありません。
せっかく遺言を書いたのに、それをめぐって争ってしまうようでは本末転倒となってしまいます。

公正証書遺言は、費用がかかるといった点がデメリットとなりますが、それ以上に多くのメリットがあるといえます。
もし、あなたが遺言を残しておくことをご検討されているようでしたら、ぜひ、公正書遺言の作成をおすすめします。

あなたは、遺言作成についてこんなお悩みを抱えてはいませんか?

  • 思いが実現する有効な遺言を残したい…
  • 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは…
  • 専門家に依頼した場合に費用はいくらかかるのか…
  • 自分で遺言の書き方を調べてみたけれど分からなくなってしまった…

 

 

当事務所では、遺言作成に関する手続きをすべて手配いたします

遺言作成トータルサポート6つの特徴

初回無料相談

当事務所では、サービスご利用前でも初回のご相談は無料です。現在不安に思っていること、困っていることなど納得のいくまでお気軽にお話しください。

遺言作成をサポート

遺留分や遺言執行者の指定など、遺言作成時のポイントとなる法律上のアドバイスを含め、遺言作成に必要な手続きをトータルにサポート。法的に有効な遺言の文案も提示いたします。

書類取得報酬を含む

遺言作成に必要な戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書は当事務所にて取得いたします。上乗せ料金はかかりません。

司法書士が対応します

最初の相談からお手続きの説明、サービス終了後のアフターフォローまで、法律専門家である司法書士がすべての責任をもって対応いたします。当事務所では、一人ひとりのお客様に丁寧に接していくことをモットーとしています。

自己研鑽に努めています

法律の改正や新法の制定など、相続に関する環境は常に変化しています。当事務所では、依頼者様により良い法的サービスを提供するために、各種研修等に積極的に参加し、日々の自己研鑽に努めております。

2種類の遺言に対応

遺言の種類は、公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類に対応しています。お客様のご要望に沿った遺言の作成をサポートいたします。

遺言作成トータルサポートには、このような手続きが含まれています

初回無料相談

当事務所では、サービスご利用前でも初回のご相談は無料です。お電話でも、メールでも都合のよい方法をお選びください。

出張相談

忙しくてご来所いただけない方のために、ご自宅への出張相談をいたします。(遠方の方は、出張料がかかる場合があります)

戸籍等の収集

当事務所にて、遺言作成に必要な戸籍等をすべて収集します。本籍地が他県の書類も収集することができます。不動産の登記簿謄本や固定資産評価証明書なども取得します。

相続人の調査

収集した戸籍から、相続人を割り出します。

内容のアドバイス

お客様の意向に沿った遺言を実現するために、遺言内容についてアドバイスいたします。遺留分や遺言執行者の指定など、法律上の重要なポイントもお話します。

遺言文案の作成

自筆証書遺言は、全文を自書する必要があります。当事務所でその文案を作成します。

公証人との日程調整

公正証書遺言は公証人役場で作成しますので、その日程調整をいたします。

証人立会い(1名)

公正証書遺言の作成には、証人2人の立ち会いが必要です。静岡合同公証役場をご利用される場合は、1名を無料でご用意いたします。

税理士のご紹介

相続税の申告が必要な方には、信頼のできる税理士をご紹介します。もちろん、紹介料は無料です。

 

料金

初回相談 無料
着手金 無料
自筆証書遺言作成サポート 78,000円
(税込85,800円)
自筆証書遺言作成サポート
(法務局保管)
98,000円
(税込107,800円)
公正証書遺言作成サポート 98,000円
(税込107,800円)

特記:パック料金以外にかかる費用

 

  1. 実費
    1. 公正証書遺言の場合は、公証人に支払う手数料(詳細は下記)
    2. 役所へ支払う戸籍等発行手数料(戸籍450円、除籍750円、名寄帳300円、など)
  2. 特殊な相続事情
    1. 相続税の申告が必要な場合(平成27年度、全体の約92%の人は、相続税を支払う必要がなかったとの統計がでています)

※相続税の申告が必要な方は、ご要望により税理士を交えて遺言文案を検討することができます(税理士報酬は別途)
※パック料金以外に費用がかかる場合は、必ず事前にお見積いたします

公正証書遺言作成時、公証人に支払う手数料(以下日本公証人連合会HPより引用)

目的財産の価額 手数料の額
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1000万円まで 17,000円
3000万円まで 23,000円
5000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円

1億円を超える部分については

1億円を超え3億円まで 5000万円毎に13,000円
3億円を超え10億円まで 5000万円毎に11,000円
10億円を超える部分 5000万円毎に8,000円
  • 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言全体の手数料を算出します。
  • 遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記1によって算出された手数料額に、1万1,000円が加算されます。
  • さらに、遺言は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
  • 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と現地までの交通費がかかります。

ご依頼の流れ

遺言作成サポートの流れ

遺言作成トータルサポートのご依頼の流れは次のとおりです。
手続きの詳細は、相続時の状況によって異なりますのご了承ください。

STEP1
ご予約・ご相談

まずは、あなたの状況、ご要望をお伺いします。 現在不安に思っていること、困っていることなど納得のいくまでお気軽にお話しください。

STEP2
面談

ご希望の日時、場所をご指定下さい。お電話・メールではお伝えしきれなかったこともお話いたします。 当事務所のサービスに納得いただけましたら、契約を取り交わし、業務をすすめていくことになります。

STEP3
遺言作成に必要な書類の収集(当事務所とお客様で行う作業です)

遺言作成に必要な書類を収集していきます。戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書は、当事務所で取得いたします。その他必要書類は、お客様に取得して頂く必要があります。

STEP4
お客様の残したい遺言の内容をお聞きします

お客様がどのような遺言を残したいかお話しください。この内容をもとに、当事務所で遺言の文案を作成いたします。

STEP5
遺言の文案を作成(当事務所で行います)

4の内容をもとに、当事務所で遺言の文案を作成します。

STEP6
5の文案の確認(お客様に行っていただく作業です)

5の文案をお客様に確認していただきます。(自筆証書遺言の場合は、この後お客様自身に遺言を自署していただき、当事務所が最終確認して完成です)

STEP7
公証人役場との調整(当事務所で行います)

公正証書遺言の作成には、公証人・遺言者本人・証人2人の立ち会いが必要です。当事務所が公証人役場へ連絡を取り、日程の調整をいたします。

STEP8
公証人役場で公正証書遺言を作成、遺言の完成

公証人役場で公正証書遺言を作成し、完成です。

よくあるご質問

依頼する際は、必ず事務所まで行く必要がありますか?
ご本人様確認のために、一度お会いして遺産相続の意思を確認させていただきます。

当事務所へお越しになるのが難しければ、出張相談にも応じています(遠方の出張相談は、出張料がかかる場合があります)。

一度お会いすればよく、その後の手続きは電話・メール・郵送などのやり取りが可能です。

パック料金となっていますが、これ以外に費用がかかる場合はありますか?

以下の2点につき、別途費用がかかります

  1. 実費
    1. 公正証書遺言の場合は、公証人に支払う手数料(詳細はこちら)
    2. 役所へ支払う戸籍等発行手数料(戸籍450円、除籍750円、名寄帳300円、など)
  2. 特殊な相続事情
    1. 相続税の申告が必要な場合(平成27年度、全体の約92%の人は、相続税を支払う必要がなかったとの統計がでています)

※相続税の申告が必要な方は、ご要望により税理士を交えて遺言文案を検討することができます(税理士報酬は別途)。 ※パック料金以外に費用がかかる場合は、必ず事前にお見積いたします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを教えてください

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは、次のようになります。

自筆証書遺言のメリット

  • 基本的に紙とペンがあればいつでも作成できる
  • 証人は必要ない

自筆証書遺言のデメリット

  • 法律上厳格な方式が定められていて、この方式から外れた遺言は無効となってしまう
  • 遺言の有効性が問題になることがある
  • 亡くなった後にどうやって相続人に知らせるかという問題もある

公正証書遺言のメリット

  • 公証人に作成してもらうので、法的な効力については十分に信頼のおける遺言を作成できる
  • 裁判所での「検認」手続きの必要はない
  • 公証人役場で公正証書遺言の保管をしてもらうことができる

公正証書遺言のデメリット

  • 公正証書遺言の作成には、公証人の手数料などの費用がかかる
  • 公証人及び2名の証人には、遺言の内容は知られてしまう

依頼する際の持ち物等を教えて下さい
運転面免許証等の本人確認書類と認印をお持ちいただければ十分です。

その他、財産関係が分かる書類等をお持ちいただけると、手続きがスムーズに進みます(あるものだけで結構です)。

遺言作成に必要な戸籍等は、すべて当事務所にて取得いたします。

公証人手数料などの実費を含めた費用を教えてください
お問い合わせ頂ければ、事前にお見積いたします。

平日は仕事があって行けないのですが日曜、祝日で対応してもらえますか?

ご予約いただければ日曜、祝日の相談にも対応しています。

なお、完全予約制ですので、必ずお電話・メールにてお問い合わせ後にお越しください。

※土曜日は、通常どおりの営業時間となっております。

対応地域を教えてください

静岡市葵区、静岡市駿河区、静岡市清水区、藤枝市、 焼津市、島田市、富士市、富士宮市など、静岡市を中心とした静岡県中部地区を中心に対応しております。

なお、遠方のお客様にも事案に応じて個別に対応することが可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

着手金などの事前に払うお金はありますか?

着手金はかかりません。費用は、原則として遺言作成完了後の後払いとなっております。

お金の支払いはどうすればよいのでしょうか?
遺言作成完了の書類と同時に、当事務所から請求書をお送りするので、そちらに記載されている振込先にお振込ください。

遺言作成完了書類を当事務所まで取りに来ていただける場合は、その際に精算していただいても構いません。

お問い合わせ

当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。代表司法書士の川上直也と申します。

私は以前、特別養護老人ホームで介護の仕事に10年間携わっていました。そこでは、他では得ることのできない貴重な経験をさせていただきました。

お年寄りの中には法律の問題でお困りの方もいらっしゃいます。特に遺産相続のことでお悩みの方が多く、その悩みを誰に相談していいのか分からないといった声も多く聞かれました。

私は実際にお年寄りがお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。

当事務所では、一人ひとりのお客様のお悩み、ご相談を丁寧に聞き取っていくことをモットーとしています。

当事務所のサービスが、あなたのお役に立ちましたら幸いです。



個人情報保護方針

当事務所は、個人情報保護に関する法令・ガイドラインその他の規範を遵守し、個人情報保護方針を定め、これを実行し維持します。

1.事務所員、その他関係者に個人情報の重要性を周知徹底させ、継続的に教育・監督を実施します。

2.情報入手に当たっては、個人情報の本人から同意を得ることを原則とします。

3.事業上必要な範囲に限定して適切な手段で、個人情報を収集します。その収集時には、収集と利用の目的お客様に対する窓口を明確にして、個人情報を収集します。

4.個人情報を不正な方法により入手しません。

5.個人情報の利用は、収集目的の範囲内で、担当者のみが、業務上必要な範囲においてのみ行います。

6.個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等を防止に努めます。

7.御本人から自己の個人情報について、開示、訂正、使用停止、消去等の要求があった場合は適切に対応します。

8.個人情報を第三者との間で情報の提供、共同利用、業務を委託するために個人情報を第三者に預託する場合は必要事項を告知します。

9.個人情報保護のために継続的な改善を行います。

〒420-0853
静岡市葵区追手町2-12
安藤ハザマビル4F
TEL:054-653-0580 FAX:054-653-0581

みな司法書士法人
代表司法書士 川上直也(静岡県司法書士会第920号)