相続放棄トータルサポート
親、親族が亡くなって借金の相続を防ぎたい方へ
相続放棄とは被相続人(亡くなった人)のすべての財産の引き継ぎを放棄する手続きのことです。
すべての財産の引き継ぎを放棄しますので、
被相続人に借金があっても引き継いで支払う必要は無くなります。
当事務所は、相続手続きに特化した司法書士事務所です
当事務所では、相続放棄に関する手続きをすべてサポートいたします。
初回のご相談は、無料にて承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
あなたは、相続放棄についてこんなお悩みを抱えてはいませんか?
- 自分でやって失敗したらどうしよう…
- ネットや書籍で調べてみたけれど、分からなくなってしまった…
- 専門家に依頼した場合に費用はいくらかかるのか…
- 急に債権者から通知が送られてきて困ってしまった…
- 相続放棄の手続を調べたけどよくわからない…
当事務所では、相続放棄に関する手続きをすべて手配いたします
相続放棄トータルサポート6つの特徴
初回無料相談
当事務所では、サービスご利用前でも初回のご相談は無料です。現在不安に思っていること、困っていることなど納得のいくまでお気軽にお話しください。
相続放棄をサポート
相続放棄は、家庭裁判所への申立てが必要です。この申し立てに必要な、戸籍類の収集から申立て書類の作成まで、相続放棄に必要な手続をトータルでサポートいたします。
明瞭な料金体型
専門家の事務所にありがちな分かりにくい料金体系ではなく、定額報酬を採用していますのでご安心ください。
司法書士が対応します
最初の相談からお手続きの説明、サービス終了後のアフターフォローまで、法律専門家である司法書士がすべての責任をもって対応いたします。当事務所では、一人ひとりのお客様に丁寧に接していくことをモットーとしています。
自己研鑽に努めています
法律の改正や新法の制定など、相続に関する環境は常に変化しています。当事務所では、依頼者様により良い法的サービスを提供するために、各種研修等に積極的に参加し、日々の自己研鑽に努めております。
3ヶ月経過後も対応可能
相続放棄には、自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならないという制限があります。ただし、状況によっては、3ヶ月経過後に相続放棄が認められる可能性がありますのでご相談ください。(必ずしもご希望には添えないこと、追加の費用がかかる場合があることにはご留意ください)
相続放棄トータルサポートには、このような手続きが含まれています
初回無料相談
当事務所では、サービスご利用前でも初回のご相談は無料です。お電話でも、メールでも都合のよい方法をお選びください。
出張相談
忙しくてご来所いただけない方のために、ご自宅への出張相談をいたします。(遠方の方は、出張料がかかる場合があります)
戸籍等の収集
当事務所にて、相続放棄に必要な戸籍等をすべて収集します。本籍地が他県の書類も収集することができます。
申述書の作成
お客様の状況をお聞きして、相続放棄申述書を作成します。
相続放棄の申立
相続放棄の申し立ては、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申立てます。この申立てを当事務所にて代行します。
照会書への記入
相続放棄をすると家庭裁判所から照会書が送られてきます。記入については、当事務所でアドバイスいたします。
上申書の作成
被相続人(亡くなった人)が死亡した日から3か月の期間を過ぎて相続放棄の申述をする場合には、裁判所へ上申書と呼ばれる書類を提出する必要があります。この上申書を、当事務所にて作成します。
債権者への通知
亡くなった方の債権者へ相続放棄をした旨を通知します。当事務所にて通知書を作成します。
相続人への通知
同順位の相続人全員が相続放棄をすると、相続権が次順位の相続人へ移ります。このことを次順位の相続人へお伝えするために、当事務所にて通知書を作成します。
料金
サービスと状況 | 料金 |
---|---|
初回相談 | 無料 |
着手金 | 無料 |
死亡から3ヶ月以内の相続放棄 | 48,000円 (税込52,800円) |
死亡から3ヶ月経過しているが、放棄をする人が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内 | 60,000円 (税込66,000円) |
放棄をする人が相続人になったことを知った日から3ヶ月経過後 | 90,000円 (税込99,000円) |
※ 相続放棄をする人が、第2順位・第3順位の相続人である場合は、上記表の「死亡から」を「前順位の相続人の相続放棄から」に読み替えます。
※ 同時に放棄をする人がいる場合は、2人目以降は20%の値引き
相続放棄3つの注意点
2.借金を放棄するための相続放棄は、家庭裁判所での手続きが必要
単に相続人の間で「私は相続放棄をします」と話しただけでは、借金の相続放棄をすることはできません。相続放棄は家庭裁判所で手続きをし、これが受理されて正式に認められることになります。
借金の相続放棄をする場合は、必ず家庭裁判所で正しい相続放棄の手続きをしましょう。
3.相続放棄の手続きは一度きり
相続放棄の手続き等に不備があり、家庭裁判所に却下されてしまった場合には、その決定を覆すことができません。
自分で手続きをするには不安が残る…とお考えの方は、司法書士等の専門家へお声がけください。
「3ヶ月」の期限後に相続放棄をご検討中の方へ
「3ヶ月」の期限を過ぎた場合でも、相続放棄をあきらめてはいけません。
裁判例は、相続人が相続放棄をしなかったのが、①被相続人に相続財産が全くないと信じ、②このように無いと信じることについて相当な理由がある場合、相続放棄の期間計算のはじまりを、相続人が被相続人の相続財産があることを知った時から起算してもよい、と判断しています。参考判例: 最判昭和59年4月27日
当事務所は、「3ヶ月」期限後の相続放棄を受理させた豊富な実績がありますので、まずは一度ご相談ください。
注1:期限を過ぎても大丈夫というわけではありません!
相続放棄がその期限を過ぎても認められるのは、あくまでも例外的な取り扱いです。期限を過ぎた相続放棄は原則として認められないため、相続放棄を検討中の方は、期限を過ぎないように手続きをしてください。
注2:債権者からの通知を放置してはいけません!
たとえば、債権者から債務の存在を知らせる通知がすでに届いていて、その通知到達の日から3ヶ月の期間が経過してしまっている場合は、裁判所に「相当の理由あり」と認めてもらうことは困難といえます。債権者からの通知が到達している時点で、すでに「債務の存在を知った」といえるからです。
債権者からの通知が手元に届いているのなら放置をせず、早めに対処するようにしましょう。
相続放棄の解決事例
相続放棄に関する、実際の解決事例をご紹介します。
ご依頼の流れ
相続放棄トータルサポートのご依頼の流れは次のとおりです。
手続きの詳細は、相続時の状況によって異なりますのご了承ください。
まずは、あなたの状況、ご要望をお伺いします。 現在不安に思っていること、困っていることなど納得のいくまでお気軽にお話しください。
ご希望の日時、場所をご指定下さい。お電話・メールではお伝えしきれなかったこともお話いたします。 当事務所のサービスに納得いただけましたら、契約を取り交わし、業務をすすめていくことになります。
相続放棄に必要な書類を収集していきます。本籍地が遠方の場合は、郵送で書類を取り寄せます。
当事務所で相続放棄申述書を作成しますので、お客様の署名・押印をお願いします。
亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所へ相続放棄の申立てをします。当事務所で申立ての代行をします。
申立てから1〜2周間ほどで、家庭裁判所から「相続放棄の照会書」という書類が届きます。この書類は、相続放棄をしたご本人が記入をする必要があります。当事務所で照会書記入のアドバイスをしますので、相続放棄をしたご本人が記入してください。記入後は、同封の返信用封筒で家庭裁判所へ返信をします。
相続放棄に特に問題がなければ、家庭裁判所から相続放棄受理通知書が届きます。 これで、相続放棄は正式に受理されたということです。
相続放棄をした証明となる書類です。相続放棄をした家庭裁判所へ請求することで入手することができます。もし、債権者(亡くなった人にお金を貸した人)から返済をせまられたら、この証明書を提示すればよいでしょう。
よくあるご質問
当事務所へお越しになるのが難しければ、出張相談にも応じています(遠方の方は、出張料がかかる場合があります)。
一度お会いすればよく、その後の手続きは電話・メール・郵送などのやり取りが可能です。
その他、亡くなった人の財産関係が分かる書類等をお持ちいただけると、手続きがスムーズに進みます(あるものだけで結構です)。
相続放棄に必要な戸籍等は、当事務所にて取得いたします。
ご予約いただければ日曜、祝日の相談にも対応いたします。
なお、完全予約制ですので、必ずお電話・メールにてお問い合わせ後にお越しください。
※土曜日は、通常どおりの営業時間となっております。
静岡市葵区、静岡市駿河区、静岡市清水区、藤枝市、 焼津市、島田市、富士市、富士宮市など、静岡市を中心とした静岡県中部地区を中心に対応しております。
なお、遠方のお客様にも事案に応じて個別に対応することが可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
相続放棄完了の書類と同時に、当事務所から請求書をお送りするので、そちらに記載されている振込先にお振込ください。
相続放棄完了書類を当事務所まで取りに来ていただける場合は、その際に精算していただいても構いません。
お問い合わせ
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。代表司法書士の川上直也と申します。
私は以前、特別養護老人ホームで介護の仕事に10年間携わっていました。そこでは、他では得ることのできない貴重な経験をさせていただきました。
お年寄りの中には法律の問題でお困りの方もいらっしゃいます。特に遺産相続のことでお悩みの方が多く、その悩みを誰に相談していいのか分からないといった声も多く聞かれました。
私は実際にお年寄りがお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。
当事務所では、一人ひとりのお客様のお悩み、ご相談を丁寧に聞き取っていくことをモットーとしています。
当事務所のサービスが、あなたのお役に立ちましたら幸いです。
個人情報保護方針 当事務所は、個人情報保護に関する法令・ガイドラインその他の規範を遵守し、個人情報保護方針を定め、これを実行し維持します。 1.事務所員、その他関係者に個人情報の重要性を周知徹底させ、継続的に教育・監督を実施します。 2.情報入手に当たっては、個人情報の本人から同意を得ることを原則とします。 3.事業上必要な範囲に限定して適切な手段で、個人情報を収集します。その収集時には、収集と利用の目的お客様に対する窓口を明確にして、個人情報を収集します。 4.個人情報を不正な方法により入手しません。 5.個人情報の利用は、収集目的の範囲内で、担当者のみが、業務上必要な範囲においてのみ行います。 6.個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等を防止に努めます。 7.御本人から自己の個人情報について、開示、訂正、使用停止、消去等の要求があった場合は適切に対応します。 8.個人情報を第三者との間で情報の提供、共同利用、業務を委託するために個人情報を第三者に預託する場合は必要事項を告知します。 9.個人情報保護のために継続的な改善を行います。 |
〒420-0853
静岡市葵区追手町2-12
安藤ハザマビル4F
TEL:054-653-0580 FAX:054-653-0581
みな司法書士法人
代表司法書士 川上直也(静岡県司法書士会第920号)
1.相続放棄には、「相続の開始を知った時から3ヶ月」の期限がある
相続放棄には、「自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならない」という期限があります。相続放棄を検討している方は、この期限に間に合うように手続きをしなければなりません。