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疎遠だった父の相続。もう関わりたくないという思いで相続放棄を選択

疎遠だった父の相続を放棄

幼少期に両親が離婚し、母親に引き取られたAさん。その後は父親と会うこともなく、ご自身の生活を送っていました。

先日、Aさん元に1通の手紙が送られてきました。差出人は、Aさんの父の再婚相手の子。つまり、Aさんの異母兄弟にあたる人です。手紙には、Aさんの父が亡くなり、その相続手続きを進めるために、Aさんを含めた遺産分割協議が必要だと書かれていました。

Aさんは、亡き父に対してあまりよい感情をお持ちではなく、亡き父の再婚相手の家族との関わり合いを持ちたくないと思っていました。

1.ご相談の内容

Aさんの亡き父は、借金を残して亡くなったわけではありません。Aさんは、亡き父の遺産分割協議に参加すればいくらかの財産を手にすることができます。

しかし、Aさんは他の相続人と関わりたくないとの思いから、相続放棄を選択します。相続放棄をした後に入手できる「相続放棄受理証明書」を相手方に送付すれば、Aさんが遺産分割協議に参加する必要はありません。

当事務所は、Aさんの意向を尊重し、相続放棄の手続きを進めることにしました。

2.当事務所に依頼した結果

ご依頼の結果相続放棄の申述期間は、「亡くなった人の死亡の事実を知った日から3ヶ月以内」と定められています。Aさんが相続放棄の申述をした日は、亡き父の死亡から3ヶ月が経過した日でした。

しかし、Aさんが亡き父の死亡の事実を知ったのは、他の相続人からの手紙の送付を受けた日です。この日から3ヶ月は経過していないため、相続放棄の申述期間内ということになります。

当事務所は、裁判所に上記の事実を伝えるために、相続放棄申述書に加え、上申書を作成し提出しました。

その後、裁判所には上記事実が正確に伝わり、無事に相続放棄を完了することができました。

3.ポイント

3−1.相続放棄の理由

相続放棄の理由は人それぞれです。

相続放棄をされる方の多くは、「借金を相続しないため」を理由にされていますが、Aさんのように「他の相続人と関わりたくない」といった理由でもまったく問題ありません。

3−2.相続放棄の申述期間

相続放棄の申述期間は3ヶ月です。この期間計算のはじまりは「被相続人の死亡の事実を知り、それによって自分のために相続が開始したことを知った日」とされています。

この期間計算の詳しい情報は、こちら↓の記事を参考にしてください。

3ヶ月経過後の相続放棄
相続放棄の3ヶ月
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みな司法書士法人 川上直也
司法書士になる前は、特別養護老人ホームで介護の仕事をしていました。私は、実際にお年寄りが法律の問題でお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。ご相談は、お気軽にどうぞ。