あなたは「相続放棄は3ヶ月以内にしなければならない」と聞いたことはありませんか?これは、半分正解、半分間違いです。
なぜなら、具体的に「いつから」が抜けているからです。相続放棄を検討する場合は、この「いつから」3ヶ月なのかが非常に重要となります。また、この期間は各相続人ごと各別に進行していきます。これも相続放棄を検討しているのなら、押さえておきたいポイントの一つです。
ここでは、相続放棄の期間「3ヶ月」についてご説明していきます。相続放棄を検討されている方には役に立つ内容となっていますので、ぜひ読み進めてみてください。
3ヶ月の期間計算の始まり
相続放棄をするためには、自己のために相続の開始があったことを知った時から「3ヶ月」以内に、家庭裁判所に申述をしなければなりません。
民法915条(相続の承認または放棄をすべき期間)
1.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
(2項略)
この3ヶ月の期間計算の始まりは、「被相続人の死亡の事実を知り、それによって自分のために相続が開始したことを知った日」とされています。よく誤解されている「被相続人の死亡した日から3ヶ月」ではないことに注意する必要がありますね。
たとえば、被相続人が平成29年1月1日に死亡したとします。この死亡を相続人が知ったのが同年の4月1日だとしたら、そこから3ヶ月後の7月1日まで、相続放棄が認められることになります。
3ヶ月の期間は各相続人ごとに進行する
この期間は各相続人ごと各別に進行します。たとえば、被相続人は平成29年1月1日に死亡。相続人が長男と長女の2人だとします。
長男は被相続人と同居していたので、平成29年1月1日に被相続人の死亡を知ることができたとしたら、相続放棄の期限は4月1日まで。長女は離れて暮らしていて、被相続人の死亡の事実を知ったのが4月1日だとしたら、相続放棄の期限は7月1日までとなります。
また、次順位以降の相続人の相続放棄申述期間も、各相続人ごと各別に進行していきます。
相続人になる人は、
- 子
- 親
- 兄弟姉妹
※配偶者は常に相続人
の順番となっていますので、第1順位の子が相続放棄をしたら、第2順位の親が相続人となります(親がすでに亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人ということになりますね)。
前述したとおり、相続放棄の期間計算は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から始まります。
つまり、第2順位以降の相続人は、①前順位の相続人が相続放棄をしたこと、②その相続放棄を知り自分が相続人になったこと、の2点を知って相続放棄の期間計算が始まることになります。
★第2順位以降の相続人の期間計算の例
- 被相続人が平成29年1月1日に死亡。
- 相続人は子1人。親はすでに亡くなっていて兄弟姉妹が1人いる。
- 子は同年3月1日に相続放棄をした。
- 親はすでに亡くなっていたので、兄弟姉妹に相続権が移る。
- この兄弟姉妹が、子の相続放棄のことを知り、自分が相続人になったと知ったのが同年の4月1日だとすると、相続放棄の期限は、4月1日から3ヶ月後である7月1日までということになる。
3ヶ月の期間を伸ばしたい場合は
この3ヶ月の期間は熟慮期間と呼ばれます。言い換えれば「相続をするのか放棄をするのか、よく考えて決めてくださいね」という期間です。この期間内に相続放棄の申述をしなければ、相続人は相続を承認したものとみなされてしまいます。
もっとも、相続関係が複雑で相続財産の調査に多くの日数を要する場合には、3ヶ月以内に結論を出せないこともあるでしょう。このような方は、家庭裁判所に請求をすることで、この3ヶ月の期間を伸長することができます。
民法915条(相続の承認または放棄をすべき期間)
1.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
例外的に、3ヶ月の期間経過後に相続放棄が認められる場合があります。詳しくは、こちら↓で解説していますので、ご確認ください。
相続放棄の期間「3ヶ月」まとめ
相続放棄の期間「3ヶ月」を次の4点にまとめておきます。
- 相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から「3ヶ月」以内に、家庭裁判所に申述する必要がある
- 3ヶ月の期間計算の始まりは、「被相続人の死亡の事実を知り、それによって自分のために相続が開始したことを知った日」となる。「被相続人の死亡の日」ではない
- 相続放棄の期間計算は、各相続人ごと別々に進行する
- 3ヶ月の期間内に相続放棄をするか結論が出ない場合には、家庭裁判所に申述することで、期間の伸長をすることができる
相続放棄の手続きを進める際には、この3ヶ月の期間の把握は非常に重要なポイントです。ここに書かれていることを参考に、あなたの相続放棄の期限はいつまでなのか、確認してみてください。
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