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相続放棄のあと、相続財産管理人を選任して空き家を売却した事例

空き家

ご相談時の状況

まず、相続の手続きが必要な被相続人(亡くなった人)は2名いました。

一人目のAさんは、生涯独身で親もすでに亡くなっていたため、相続人は、兄弟姉妹である相談者のCさん1名のみ。

二人目のBさんは、AさんとCさんの父です。Aさんが亡くなる3年前に亡くなっているため、こちらの相続人も、相談者のCさん1名のみとなります。

つまり、被相続人2名の相続人は共通して、相談者のCさんのみということになります。

AさんとBさんの相続財産は、共有していた①自宅土地建物である不動産と、②少額の預貯金(約1万円)のみでした。この不動産権利関係は次のようになっています。

所有者
2分の1 A
2分の1 B

この不動産は、AさんとBさんが亡くなってからは空き家となって、誰も住む予定がありません。売却ができればよいのですが、この不動産は郊外にあり、土地の広さは近隣の住宅用地に比べて狭く、建物は築40年が経過しています。したがって、不動産の売却は難しく、仮に売却できたとしても、利益はほとんど望めません。

また、古くなった建物が荒廃して周りに迷惑を与えないように、相続した所有者はきちんと管理する義務があります。解体してしまえば、建物が荒廃して周りに迷惑を与えるリスクを防げるのですが、解体費用として数百万円がかかります。

さらに、被相続人のAさんは、50万円の借金も抱えていました。

以上の状況を整理すると、次のようになります。

ご相談時の状況
  • 被相続人亡Aさんと亡Bさんの相続人は、ともにCさん。
  • 亡Aさん(最近死亡)の財産
    →自宅不動産(持分2分の1) 預貯金約1万円 借金約50万円
  • 亡Bさん(3年前に死亡)の財産
    →自宅不動産(持分2分の1)

このような状況の中で、Cさんは当事務所に相談に来られました。

相続と相続放棄

相談当初、Cさんは、相続放棄を希望されていました。しかし、亡Bさんの相続は、相続放棄の期限を過ぎてしまっているため、もう相続放棄ができない状態です。したがって、そのまま相続をすることにしました。

相続放棄の期限については、こちら↓をご参照ください。
相続放棄の3ヶ月

次に、亡Aさんの相続については、相続放棄をすることしました。不動産を売却しても利益がほとんど見込めず、借金の方が上回ってしまうためです。

  • 亡Aさんの相続→相続放棄
  • 亡Bさんの相続→そのまま相続(単純承認)

ではこれで解決かというと、そういうわけではありません。不動産の管理義務が相談者のCさんに残ってしまうためです。

相続した不動産の売却

前述したとおり、この建物は築40年が経過している古い建物です。この先、建物が荒廃して周りに迷惑を与えてしまうと、所有者に損害賠償義務が発生してしまいます。解体しておけば建物が荒廃して周りに迷惑を与えるリスクを防げるのですが、解体費用として数百万円がかかります。

ということで、この不動産をなんとかしなければ、本件を解決したとはいえません。Cさんには、当事務所を経由して相続した不動産の売買に強い不動産業者をご紹介させていただきました。

ご紹介した不動産業者と当事務所は、こうした相続の問題を数多く解決しています。本件においても、不動産業者のネットワークにより約1ヶ月後に買主が見つかり、売却の目処が立ちました。売買金額は、解体費用を含めてもマイナスにならない金額です。

 相続と不動産業者

本件のようなご依頼で、不動産業者との連携は必須です。司法書士と不動産業者の連携がスピード解決の鍵となります。

当事務所では、相続した不動産の売却に強い不動産業者と連携をとり、多くのご依頼を解決しています。詳しくは、下記リンク先をご参照ください。

静鉄不動産相続サポートセンター

相続財産管理人の選任

積み上がった本

さて、不動産の売却先が決まりましたので、あとは売買の手続きを進めるだけです。しかし、前述しているとおり、Cさんは、亡Aさんの相続を放棄しています。したがって、亡Aさんの相続については、相続財産管理人を選任する必要があります。

相続財産管理人については、こちら↓の記事をご参照ください。
相続人全員が相続放棄をした後は

相続財産管理人は、裁判所が選任します。本件はできるだけ速やかに手続きを進めたかったため(敷地の雑草が伸びて虫が湧いてしまったりと、近隣の住民から苦情がきている状態でした)、申立書には、本件の事情を詳しく把握している当事務所を相続財産管理人に選任してほしい旨を記載して裁判所に提出しました。そして、当事務所が相続財産管理人に選任されました。

不動産の売却へ

その後、売買に至るまでの手続きは、当事務主導してスムーズに進みました。

相続財産管理人がする不動産売却

相続財産管理人が不動産を売却するためには、「権限外行為の許可」というものを取得する必要があります。

最終的には、Cさんと相続財産管理人である当事務所が不動産を共有して、そのまま売却をして完了です。

まとめ

以上で本件は解決です。ポイントをまとめると次のようになります。

  • 亡Bさんの借金は、相続放棄をしたので支払い義務はなくなりました。
  • 売却が難しかった不動産は、相続につよい不動産業者と当事務所が連携を取ることにより、スムーズに売却ができました。
  • 相続財産管理人には当事務所が就任し、売却までの手続きを問題なく進めることができました。

当事務所は、相続に関する数多くのご依頼を解決しております。相続に関してお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

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ABOUT US
みな司法書士法人 川上直也
司法書士になる前は、特別養護老人ホームで介護の仕事をしていました。私は、実際にお年寄りが法律の問題でお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。ご相談は、お気軽にどうぞ。