相続手続きを進めるためには、亡くなった人の出生~死亡までの戸籍を集める必要があります。
しかし、いざ戸籍を請求してみても
- 「本籍地が他県にあって、戸籍が出せない」
- 「転籍しているので、出せる戸籍はここまです」
と、役所の人に言われてしまうことがあります。
このようなケースで、請求先の役所が遠方になってしまった場合は郵送で戸籍を取り寄せる必要がでてきます。
ここでは、戸籍を郵送で請求する方法をご説明していきます。
目次
1.戸籍は各種の相続手続きで必要になる
戸籍は、ほとんどの相続手続きで必要となります。
たとえば、預貯金の相続手続きと不動産の名義変更では、
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人の現在の戸籍
を提出しなければ、手続きを進めることはできません。
このうち、相続人の現在の戸籍は特に問題なく揃うでしょう。問題は、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍です。
2.戸籍が保管されている場所
戸籍は、本籍地の市区町村役場にて保管されています。
たとえば、亡くなった人が次のように転籍していたら、戸籍は次のように保管されています。
亡くなった人:甲野太郎
死 亡 日 :平成30年4月1日(90歳)
時期 | 本籍地 | 戸籍保管場所 |
出生〜婚姻まで (0歳〜20歳) |
神奈川県横浜市で出生 | 神奈川県横浜市 (0歳〜20歳) |
婚姻〜転籍まで (20歳〜40歳) |
40歳の時に神奈川県横浜市から静岡県富士市へ転籍 | 神奈川県横浜市 (20歳〜40歳) |
転籍〜再度の転籍 (40歳〜60歳) |
60歳の時に静岡県富士市から静岡県静岡市へ転籍 | 静岡県富士市 (40歳〜60歳) |
再度の転籍〜死亡 (60歳〜90歳) |
90歳、静岡県静岡市で死亡 | 静岡県静岡市 (60歳〜90歳) |
3.戸籍を郵送請求する方法
では、実際に静岡市住んでいるとして、甲野太郎さんの戸籍を集めてみましょう。
相続人であれば戸籍を請求することができます。それ以外の人が請求する場合は、相続人からの委任状が必要になることがあります。
他の市区町村においても、これと同じ手順で戸籍収集が可能です。
3−1.静岡市の戸籍は直接取りに行きます
戸籍を直接取りに行く場合は、各市区町村役場のほか、市民サービスコーナーで取り寄せることもできます。
静岡市 戸籍 交付
などと検索すれば、こちら↓のように、戸籍の交付先が検索結果に上がってきます。
なお、必要な持ち物もサイト内に記載されています。
戸籍を請求する際は、「甲野太郎の出生から死亡までの戸籍を出してください」と伝えましょう。
こう伝えれば、その役所で保管している範囲の戸籍を出してもらえます。
3−2.富士市の戸籍は郵送で請求します
静岡市の戸籍を見てみたら、富士市から転籍してきたことが分かりました。次は、富士市に戸籍を郵送で請求することになります。
富士市 戸籍 郵送
と検索すれば、こちら↓のように、戸籍の郵送先が検索結果にあがってきます。
戸籍が他の市区町村にまたがる要因は、主に次の2点です。
- 他の市区町村への転籍
- 婚姻と離婚
①の場合は、○○県○○市から転籍
②の場合は、【従前戸籍】○○県○○市
などと記載されていますで、その戸籍をたどっていきましょう。
戸籍の見本は東京都北区様HPから引用
3−3.横浜市の戸籍も郵送で請求します
富士市の戸籍を見てみたら、横浜市から転籍していることが分かりました。次は、横浜市に戸籍を請求することになります。
横浜市 戸籍 郵送
と検索すれば、こちら↓のように、戸籍の郵送先が検索結果にあがってきます。
後はサイト内の手順にしたがって、戸籍を請求しましょう。
4.まとめ
以上が、戸籍を郵送で請求する手順となります。
もし、次の戸籍の請求先が分からなければ、役所の人に聞いてみれば親切に教えてくれると思います。
ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。
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