「遺産相続おまかせパック」の詳細はこちら

遺産分割前の固定資産税はだれが負担する?

湖と街並み

ある方からの相談された遺産分割前の固定資産税は誰が負担するのか、についてです。

聞かれたとき、「相続財産から生じた債務だから、相続人全員に支払い義務があるよね」と思ったのですが、自信がありません。調べてみることにしました。

事例設定
  • 10年以上前に亡くなったおじいさん(Aじいさん)の相続財産の一部に建物と土地(A建物、A土地)相続人は子供3人(子B,子C,子Dさん)。
  • これまで、相続人間で遺産分割協議がされないままAじいさんが亡くなったころからA建物に子Cが勝手に住み始めました。
  • 子B,子Dは特に文句をいわず、そのままにしていました。
  • A建物、A土地の固定資産税がAじいさんが亡くなって以降支払われていないことが判明しました。

【質問】固定資産税は誰が負担すべきなのか?

【結論】一番円満に行きそうなのは、「相続財産から支払うこと」だと思います。

相続人のお財布は傷みませんのでこれが一番かなと。結果的に、相続人が受け取った財産の割合に応じて負担することになります。

でも相続財産に支払える現金がなかったら?二つの方法を考えました。

  1. 「相続人全員が法定相続分に応じた負担をする」
  2. 「遺産分割協議で対象不動産を引き継ぐことになった人が負担する」

①についてちょっとコメントです。

Aじいさんが亡くなって後に発生した固定資産税は、Aじいさんの相続財産(債務も財産です!)ではなく、遺産分割協議で、A建物、A土地を引き継ぐことになった人が負担する(これを遺産分割協議の遡及効といいます)ことにはならない、と考えます。

ぴったり当てはまる判例は見当たらなかったのですが、賃貸不動産を相続した事例で相続後の賃料は誰のものか、という判例があります。この判例から上記の考えになりました。

【判例 最判平17.9.8】相続開始から遺産分割までの間に遺産である賃貸不動産から生じた賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて確定的に取得し、のちにされた遺産分割の影響を受けない。

②について

今回の事例で考えると、子B、子Dの立場からは、A土地、A建物を引継ぐことになった子Cが負担するのが当然だろう、と考えるでしょう。すでに住んでいるのですから。でも子Cにも言い分はあるかもしれません。

やはり、相続人間での話し合いが重要になってきます。

コミュニケーション能力はどんな場面でも重要ですね。(ちょっと話がそれました、失礼しました)

今回のケースの場合、子Cが建物に住んでおり、遺産分割協議で建物と土地を子Cが引継ぐことにして、固定資産税も負担する、という話で決着がつけられればいいですね。

この記事が役に立ったらシェアをお願いします

遺産相続おまかせパック

遺産相続おまかせパック

書類作成・書類収集・預貯金の解約・不動産の名義変更など、相続手続きに必要な各種の手続きをパックにしたサービスです。

「遺産相続の全部をおまかせしたい…」

「忙しくて自分で手続きをする時間がない…」

「自分で手続をするのは不安が残る…」

と思っている方へ。



相続放棄トータルサポート

無料相談、出張相談、書類の取得、書類の作成、相続放棄申述書の作成、照会書の記入アドバイス、…など、相続放棄に必要な手続きをトータルにサポート。

親、親族が亡くなって借金の相続を防ぎた人へ



遺言作成トータルサポート

遺言が偽造されていた場合

法的に効力のある、しっかりとした遺言を書きたい!と思っている方へ。

無料相談、出張相談、書類の取得、書類の作成、遺言内容のアドバイス、遺言書下書きの作成、公証人役場との調整、公証人役場での立ち合い…などが含まれています。

自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類に対応。


成年後見トータルサポート

成年後見サポート

成年後見制度の利用をご検討中の方へ。

ご相談から審判の確定まで、成年後見制度の利用に必要な手続きをトータルにサポート。

法定後見と任意後見契約の2種類に対応。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


ABOUT US
みな司法書士法人 槙田由美
司法書士のほか,社会保険労務士,医療系の専門職である臨床検査技師の資格を保有しています。これまで関東地方の医薬品開発支援の会社で医薬品の安全性,有効性を評価する仕事に携わっていました。独立した今、お仕事が周囲の方々のサポートによって出来ているを体感し,日々感謝しています。