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死亡届の提出方法〜相続手続きの進め方

お墓と花

誰かが亡くなった時に、まずはじめにやらなければならないことは、役所に「死亡届」を提出することです。

死亡届を出すことで、火葬許可と埋葬許可をもらうことができます。そして、戸籍と住民票に、その方が亡くなった旨が記載されます。

葬儀を執り行うためには、火葬許可と埋葬許可は必要となりますし、預貯金の解約や不動産の名義変更など各種の相続手続きには、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必須となります。

ここでは、死亡届の提出方法から相続手続きまでの流れをご説明していきます。

死亡届の提出は葬儀社におまかせすることもできます

死亡届への記入者は親族等に限定されていますが、届け出は誰でも(代理人等)行うことができます。 葬儀社が決まっている方は、死亡届の提出を代行してもらうこともできますので、問い合わせをしてみましょう。

1.死亡届の提出方法

提出先の市区町村役場
  1. 亡くなった人の死亡地
  2. 亡くなった人の本籍地
  3. 届出人住所地
届出人
  1. 親族
  2. 同居者
  3. 家主・地主・家屋管理人・土地管理人等
  4. 後見人・保佐人・補助人・任意後見人
提出時期 死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)
手数料 なし
必要書類 死亡届書
(死亡診断書・死体検案書と一体となっています)

2.死亡届と同時に行ったほうがよい手続き

死亡届と同時に行ったほうがよい手続きを、下記にあげておきます。

  • 年金に関する届け出
    →国民年金手帳を用意する
  • 健康保険に関する手続き
    →国民健康保険証・高齢者受給者証等の保険証類を用意する
    →世帯主の死亡の場合は、世帯主の変更が必要になるので、世帯全員の保険証が必要
  • 介護保険に関する手続き
    →介護保険証を用意する

これらは、死亡届と同時に行うことができますので、必要な持ち物を揃えて市区町村役場へ行かれることをおすすめします。

3.死亡届提出後の流れ

死亡届を提出し、葬儀等を執り行い、故人とのお別れを済ませた後は、少しづつ相続手続きを進めていきましょう。

相続手続きを始める時期に特に決まりはありません。ご遺族の生活が落ち着いた頃から、手続きを進めていけばよいと思います。

一つの目安として、多くの方は、四十九日を過ぎた頃から手続きを進め始めることが多いようです。

相続手続きの進め方は、こちら↓の記事を参考にしてください。

相続手続きの流れ
相続放棄の3ヶ月には注意

相続放棄には「故人の死亡を知ったときから3ヶ月」という期間制限があります。

したがって、故人に借金等があって相続放棄をしたいとお考えの方は、早めに手続きを進めることをおすすめします。

相続放棄についての詳しい内容は、「相続放棄トータルサポート」のページをご覧ください。

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ABOUT US
みな司法書士法人 川上直也
司法書士になる前は、特別養護老人ホームで介護の仕事をしていました。私は、実際にお年寄りが法律の問題でお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。ご相談は、お気軽にどうぞ。