「法定相続証明書」とは、法務局から発行される相続人を証明する書類のことです。公的な書類として、各種の相続手続きで使用することができます。
平成29年度から始まった新制度でまだ馴染みの薄いものですが、取得しておけば相続手続きを進めるうえで非常に役に立ちます。
ここでは、法定相続証明書についてご説明していきます。
目次
1.法定相続証明書で証明できるもの
法定相続証明書で証明できるものは、被相続人(亡くなった人)の「法定相続人」です。法定相続人とは、「相続をする権利を持っている人」と覚えておけば間違いないでしょう。
法定相続証明書には、亡くなった人の法定相続人が一覧図にして記載されています。
2.法定相続証明書は戸籍の束の代わりとなるもの
現在の相続手続きでは、法定相続人を証明するために、戸籍謄本の束を各相続窓口に提出する必要があります。法定相続証明書は、この戸籍謄本の束の代わりとなるものです(下図)。
各相続手続きの窓口で、戸籍の束を提出→返却と繰り返すのが従来の手続きでした。法定相続証明書は、無料で複数枚取得できるので手続きが同時に進められ、時間短縮につながります。
3.法定相続証明書の取得方法
3−1.申出をすることができる人
- 被相続人の相続人
- 代理人となることができるのは、①民法上の親族、②資格者代理人(司法書士等の資格を持つ者)のみ
3−2.必要書類
必ず必要となる書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の現在の戸籍
- 申出人の氏名、住所を確認できる書類(免許証のコピー、住民票など)
状況によって必要となる書類
- 法定相続証明書に相続人の住所を記載する場合
- 各相続人の住民票
- 親族が代理する場合
- 委任状
- 親族関係がわかる戸籍謄本(他で添付した戸籍に記載されていれば不要)
- 被相続人の住民票の除票を取得できない場合
- 被相続人の戸籍の附票
3−3.法定相続証明情報一覧図の作成
3−4.申出書の記入と申出をする登記所の確認
以下のいずれかの所在地を管轄する法務局に、申出をすることができます。
- 被相続人の本籍地(死亡時の本籍です)
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
最後に申出書を記入して、法務局へ提出しましょう。
4.法定相続証明書まとめ
ここでは、法定相続証明書の内容と取得方法を見てきましたが、いかがだったでしょうか。
法定相続証明書があれば、相続手続きはスムーズに進みます。平成29年度から始まった新制度でまだ馴染みの薄いものですが、取得しておけば相続手続きを進めるうえで非常に役に立ちます。
ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。
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