相続手続きを進めるために最初に確認すべき事項は、「相続人になるのは誰か」という点です。
相続人の範囲は民法の規定にしたがって決められており、法律上の相続人となる人のことを「法定相続人」といいます。
ここでは、相続人の範囲とその順番についてご説明していきます。
相続人になる人とその順番
相続人になる人とその順番は次の表のとおりです。

相続人の範囲にいくつか補足をしていきます。
1.配偶者
- 被相続人(亡くなった人)死亡当時の配偶者は常に相続人となります。
- 相続人となるのは死亡当時の配偶者であって、離婚をした配偶者は含まれないことに注意してください。
- 配偶者の相続分は他の相続人が誰になるかによって変動します。
2.子(直系卑属)
- 子は第1順位の相続人です。
- 子が複数人いるときは人数で均等割りをします。
3.父母(直系尊属)
- 父母は第2順位の相続人です。したがって、子(第1順位)が相続人となる場合、親は相続人とはなりません。
- 父母が複数人いるときは人数で均等割りをします。
4.兄弟姉妹
- 兄弟姉妹は第3順位の相続人です。したがって、子(第1順位)または親(第2順位)が相続人となる場合、兄弟姉妹は相続人とはなりません。
- 父母の一方を同じくする兄弟姉妹(いわゆる半血兄弟)は全血兄弟の相続分の2分の1となります。
- 兄弟姉妹が複数人いるときは人数で均等割りをします。
以上が基本的な相続人の範囲となります。
相続手続きを進めるための第1歩として、相続人になる人とその順番は正確に把握しておきましょう。
- 胎児
- 父が認知した子
- 前配偶者の子
- 前配偶者
- 内縁の配偶者
- 養子
このような事情にあたる相続人は、こちら↓で解説していますのでご確認ください。
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