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相続人を証明する書類-法定相続証明書とは

テーブルの上のパソコンとノート

「法定相続証明書」とは、法務局から発行される相続人を証明する書類のことです。公的な書類として、各種の相続手続きで使用することができます。

平成29年度から始まった新制度でまだ馴染みの薄いものですが、取得しておけば相続手続きを進めるうえで非常に役に立ちます。

ここでは、法定相続証明書についてご説明していきます。

1.法定相続証明書で証明できるもの

法定相続証明書で証明できるものは、被相続人(亡くなった人)の「法定相続人」です。法定相続人とは、「相続をする権利を持っている人」と覚えておけば間違いないでしょう。

法定相続人については、こちら↓の記事が参考になります。

相続人となるのは誰か

法定相続証明書には、亡くなった人の法定相続人が一覧図にして記載されています。

法定相続証明書

出典:法務省-法定相続情報証明制度の手続の流れ

2.法定相続証明書は戸籍の束の代わりとなるもの

現在の相続手続きでは、法定相続人を証明するために、戸籍謄本の束を各相続窓口に提出する必要があります。法定相続証明書は、この戸籍謄本の束の代わりとなるものです(下図)。

法定相続証明書の流れ

出典:法務省-法定相続情報証明制度の手続の流れ

各相続手続きの窓口で、戸籍の束を提出→返却と繰り返すのが従来の手続きでした。法定相続証明書は、無料で複数枚取得できるので手続きが同時に進められ、時間短縮につながります。

3.法定相続証明書の取得方法

3−1.申出をすることができる人

  • 被相続人の相続人
  • 代理人となることができるのは、①民法上の親族、②資格者代理人(司法書士等の資格を持つ者)のみ

3−2.必要書類

必ず必要となる書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の現在の戸籍
  • 申出人の氏名、住所を確認できる書類(免許証のコピー、住民票など)

状況によって必要となる書類

  • 法定相続証明書に相続人の住所を記載する場合
    • 各相続人の住民票
  • 親族が代理する場合
    • 委任状
    • 親族関係がわかる戸籍謄本(他で添付した戸籍に記載されていれば不要)
  • 被相続人の住民票の除票を取得できない場合
    • 被相続人の戸籍の附票

3−3.法定相続証明情報一覧図の作成

→法務局の様式と記載例を参考に作成してください。

3−4.申出書の記入と申出をする登記所の確認

以下のいずれかの所在地を管轄する法務局に、申出をすることができます。

  • 被相続人の本籍地(死亡時の本籍です)
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

→法務局の管轄はこちら

最後に申出書を記入して、法務局へ提出しましょう。

→法務局の様式と記載例を参考に作成してください。

4.法定相続証明書まとめ

ここでは、法定相続証明書の内容と取得方法を見てきましたが、いかがだったでしょうか。

法定相続証明書があれば、相続手続きはスムーズに進みます。平成29年度から始まった新制度でまだ馴染みの薄いものですが、取得しておけば相続手続きを進めるうえで非常に役に立ちます。

ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。

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ABOUT US
みな司法書士法人 川上直也
司法書士になる前は、特別養護老人ホームで介護の仕事をしていました。私は、実際にお年寄りが法律の問題でお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。ご相談は、お気軽にどうぞ。