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故人の借金を調べる方法【相続放棄をご検討中の方へ】

借金の調査

相続をするとマイナスの財産も引き継いでしまいますから、被相続人(亡くなった人)が多額の借金をしていればそれも引き継ぐことになります。

そして、相続した借金は相続人自身の借金となり、引き続き支払っていかなければなりません。

このような事態を防ぐために、相続人は相続放棄をすることで、借金の支払い義務を免れることができます。

しかし、

  • 被相続人の残した借金がいくらなのか…
  • 被相続人と長年連絡を取っていないため、そもそも借金を残しているのかすらも分からない…

という事情をお持ちの方も、いらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは、被相続人の借金の調査方法について、ご説明していきます。

1.前提として、相続放棄の申述期間内(3ヶ月)に調査を終えましょう

相続放棄の申述期間は、「被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内」です。原則として、この期間内に調査を終えるようにしましょう。

もし、調査に時間がかかってしまうようなら、家庭裁判所に申立てをすることで、相続放棄の申述期間を延長することもできます。

「自分にとっての相続放棄の申述期限は、いつまでなのか」をきちんと確認してから、調査をはじめることをおすすめします。

詳しい期間計算の方法は、こちら↓の記事をご確認ください。

相続放棄の3ヶ月

2.信用情報の開示請求をする

借金の主な借入先となる金融機関は、信用情報機関を作って個人の借金の情報を共有しています。

この信用情報機関には、次の3つの機関があります。

信用情報機関
  1. 銀行からの借り入れ
    一般社団法人全国銀行協会 (全銀協)
  2. 消費者金融からの借り入れ
    株式会社日本信用情報機構(JICC)
  3. クレジット会社からの借り入れ
    株式会社シー・アイ・シー(CIC)

相続人からの申し出であれば、これらの機関から信用情報の開示請求ができます。郵送で請求した場合は、概ね1〜2週間程度で開示がなされるはずです。

開示請求に必要な書類は、以下のとおりです。詳しくは、各機関に問い合わせください。

開示請求に必要な書類
  1. 信用情報開示申込書
    →各機関のHPからダウンロード
  2. 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
    →市区町村役場で入手
  3. 被相続人と相続人の関係性が分かる戸籍謄本
    →市区町村役場で入手
  4. 本人確認書類
    →運転免許証のコピー等
  5. 定額小為替1,000円分
    →郵便局等で入手

開示請求をして、「登録情報なし」の記載があれば、これらの系列機関からの借金はないということになります。

3.郵便物を確認

郵便物を確認

被相続人に借金があれば、請求書や督促状が送られてきます。送られてきた郵便物は、必ずすべて開封するようにしましょう。

特に、

  1. カード会社からの請求書
  2. 金融機関からの請求書
  3. 社会保険料の督促状

などは、きちんと確認するようにしましょう。

4.通帳の取引履歴を確認する

通帳の記載から、生活費や固定費以外で引き落としや振込等の項目があれば、借金を残している可能性があります。

たとえば、消費者金融からの借り入れは、定期的な振込によって返済されている方が多いです。振込先を確認すれば、どこの機関からの借り入れなのかが分かるでしょう。

5.不動産登記事項証明書を確認する

無担保で借りられる金額には、限度があります。高額な借金をする場合には、金融機関から不動産等を担保に入れることを求められます。

不動産に担保がついているのかは、「不動産登記事項証明書」によって確認できます(「不動産登記簿謄本」とも呼ばれます)。この書類は、お近くの法務局で入手することができます。

登記事項証明書見本

(出典:法務省-登記事項証明書の見本

これの見方は、次のとおりです。

  1. 不動産の詳細が記載されています
  2. 現在の所有者が記載されています
  3. 金融機関の抵当権等(担保の権利)が記載されています

借金の調査の際に、注意して見るべきは③です。

不動産を担保に入れている場合は、ここに金融機関の「抵当権」という権利が記載されます。

上の例では、

  • 債権額:4,000万円
    →借入金額のこと
  • 利 息:年2.60%(年365日の日割計算)
  • 損害金:年14.5%(年365日の日割計算)
  • 債務者:法務五郎
    →お金を借りた人
  • 抵当権者:株式会社南北銀行
    →お金を貸した人

の抵当権が付いていることが分かります。

この例のように、「誰が」「誰に」「いくら」貸したかは、登記簿によって確認することができます。

もっとも、ここに記載されている金額の借金が必ず残っているわけではありません。抵当権が残っていてもすでに返済が終わっていることもありますので、「債権者」と書かれた機関に問い合わせをして、残りの借金の額を確認するようにしましょう。

6.まとめ

POINT

被相続人の借金の調査方法

  1. 信用情報の開示請求
    1. 一般社団法人全国銀行協会 (全銀協)
    2. 株式会社日本信用情報機構(JICC)
    3. 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
  2. 郵便物を確認
  3. 通帳の取引履歴を確認
  4. 不動産登記事項証明書を確認

ここでは、被相続人の借金の調査方法を見てきましたが、いかがだったでしょうか。

借金の調査の前には、相続放棄の申述期間を必ず確認しておきましょう。調査に時間がかかってしまうようなら、相続放棄の申述期間を延長することもできます。

ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。

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みな司法書士法人 川上直也
司法書士になる前は、特別養護老人ホームで介護の仕事をしていました。私は、実際にお年寄りが法律の問題でお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。ご相談は、お気軽にどうぞ。