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親の存命中に借金が発覚したら、相続放棄できるの?

親の借金放棄

最近では、親の存命中に借金が発覚した相続人の方から「生前に相続放棄をすることはできますか?」というご質問をよく受けます。ご不安になる気持ちはよく分かるのですが、結論から言ってしまうと、相続放棄は親の存命中にすることはできません。

また、相続放棄に似ている言葉で「遺留分の放棄」というものがあります。遺留分の放棄は生前にすることができますが、その効果は相続放棄とはまったく異なるものです。

そこで、ここでは、親の借金が生前に発覚した場合、相続人はどんなことに注意して過ごせばよいのかをご説明していきます。

1.親の存命中に借金が発覚した場合に注意すること

冒頭にも書きましたが、相続放棄は親の存命中にすることはできません。相続放棄は死亡後の手続きになります。

もし、親の存命中に借金が発覚した場合は、次の2つのことを覚えておいてください。

  • 親の借金を子供が肩代わりする必要はない
  • できれば親に債務整理等をすすめてみる

次項以下で詳しく見ていきます。

1−1.親の借金を子供が肩代わりする必要はない

もし、親の存命中に借金が発覚しても、子供が保証人になっていない限り肩代わりして支払う必要はありません。悪質な金融業者は、「子供には扶養義務があるから払え」などと言ってくることもありますが、借金の支払いは扶養義務の範囲には含まれません。

また、親が勝手に契約書の保証人欄に子供の氏名を記入しても、その契約は無効となることも覚えておきましょう。

あまりにしつこく金融業者が返済を強要してくるようなら、脅迫罪や強要罪が成立してくる可能性もありますので、警察に相談するのも一つの方法です。

1−2.親に債務整理をすすめてみる

親に債務整理をすすめてみるのも一つの方法です。債務整理とは、法律の手続きに則って、借金の減額や利息をカットするための手続きです。無理のない範囲できちんと返済計画を立てて、生活の再建も目指します。

また、条件にもよりますが、債務の返済を免除する「自己破産」を利用できる可能性もあります。

気になる方は、司法書士などの専門家に相談してみてください。

2.相続放棄と遺留分の放棄は異なります

相続放棄に似ている言葉で「遺留分の放棄」というものがあります。遺留分の放棄は生前にすることができますが、その効果は相続放棄とはまったく異なるものです。

ここでは詳しく触れませんが、遺留分の放棄は親の借金を回避するための手続きではないことは覚えておいてください。

遺留分の放棄について詳しく知りたい方は、こちら↓の記事をご覧ください。

遺留分の放棄と相続放棄となにが違うの

3.相続が開始した場合に気をつけること

親が亡くなった後は、相続放棄に向けた手続きをとっていきます。できるだ速やかに手続きをとればよいのですが、「法定単純承認」と呼ばれる制度には注意してください。

「法定単純承認」とは、相続人が次の3つの行動をとった(またはとらなかった)場合に、法律上強制的に相続したとみなしてしまう制度です。

  1. 相続人が、相続財産を処分したこと
  2. 相続人が、自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月を経過したこと
  3. 相続人が、相続放棄後に相続財産を私に消費したこと

相続放棄をするつもりなら、これらの行動に気をつけながら手続きを進めていきましょう。少し難しく感じてしまうかもしれませんが、「被相続人の相続財産には一切手を付けず、速やかに(被相続人死亡後3ヶ月以内)に相続放棄の手続きを進める」ということを覚えておけばまず大丈夫です。

民法921条(法定単純承認)

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二.相続人が第915条第1項の期間内(被相続人の死亡を知った時から3か月以内)に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

法定単純承認のことを詳しく知りたい方は、こちら↓の記事をご覧ください。
次の3つの行動で強制的に相続したものとなる

4.親の存命中に借金が発覚した場合の注意点まとめ

POINT
  • 親の存命中に相続放棄をすることはできない。相続放棄は死亡後の手続きになる。
  • 親の存命中に借金が発覚した場合は、①親の借金を子供が肩代わりする必要はない、②できれば親に債務整理等をすすめてみる、という2点を覚えておく。
  • 相続放棄と似た言葉で「遺留分の放棄」という手続きがある。遺留分の放棄は親の存命中にすることができるが、相続放棄とは関係がない。
  • 親の死亡後は速やかに相続放棄に向けた手続きをとる。その際は、相続財産には一切手を付けず、速やかに(被相続人死亡後3ヶ月以内)に相続放棄の手続きを進める。

親の借金が発覚した場合は、子供の立場からすると非常に不安になることでしょう。しかし、ここに書かれているような法律的な知識をきちんと押さえておけば、それほど恐れるものではありません。

ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。

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みな司法書士法人 川上直也
司法書士になる前は、特別養護老人ホームで介護の仕事をしていました。私は、実際にお年寄りが法律の問題でお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。ご相談は、お気軽にどうぞ。