相続税はだれにでもかかる税金ではありません。国税庁の調査によると、平成28年度、全体の92%の人は相続税を納める必要がなかったとの統計がでています。
参考:国税庁平成28年度相続税の申告状況
したがって、多くの人は生前の相続の準備として相続税の対策をとる必要はありません。
ここでは、生前の相続の準備-相続税のかからない人向けの対策をご紹介していきます。
目次
1.相続税のかからない人の相続の準備は、大きく分けて3点ある
相続税がかからない人の相続の準備には、大きく分けて次の3点があります。
- 法定相続人の確認
- 「争族」にしないための対策
- 相続財産の整理
次項以下で詳しくみていきましょう。
2.まずは法定相続人を確認しましょう
まずは、あなたの法定相続人を確認しましょう。相続人になる人とその順番は、次の表のとおりです。
この相続人となる方々のうち、相続人同士が顔見知りでお互いに連絡がとれるのなら特に問題はありません。しかし、もし相続人の中に前妻の子などがいる場合は、その旨を他の相続人に伝えておいたほうがよいでしょう。また、簡単な家系図などを作成して、だれが見ても分かるように親族関係を記しておく方法も有効です。
3.「争族」にしないための対策には遺言を活用する
裁判所の司法統計によると、相続人間での遺産分割協議がまとまらず、遺産分割調停を申し立てる人は年々増加しています(下図)。そして、遺産の総額は5000万円以下が7割を超えているとの統計が出ています。つまり、ごく普通の一般の方々が遺産分割協議で揉めてしまっているのです。
こういったトラブルを回避するのに役立つのが遺言です。遺言には、被相続人が遺産分割の方法を指定することができます。つまり、遺言があれば、トラブルに発展する可能性のある相続人同士での遺産分割協議を経ずに、相続手続きを進めることができるのです。
3−1.遺言には3つの種類がある
遺言のメリットと役割を確認したら、次はどのような種類の遺言を残すか検討していきましょう。
遺言には次の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
このうち、実際に広く使われているのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。
★自筆証書遺言の書き方については、こちら↓の記事をご覧ください
★公正証書遺言の書き方については、こちら↓の記事をご覧ください
なお、遺言の種類において、当事務所のおすすめは公正証書遺言です。公正書遺言なら、後日の相続に備えて法的に効力のある確実な遺言を残しておくことができます。
自筆証書遺言では、その効力をめぐって争いになる事例も珍しくはありません。せっかく遺言を書いたのに、それをめぐって争ってしまうようでは本末転倒となってしまいます。
公正証書遺言は、費用がかかるといった点がデメリットとなりますが、それ以上に多くのメリットがあるといえます。もし、あなたが、生前の相続の準備として遺言を残しておくことをご検討されているようでしたら、ぜひ、公正書遺言の作成をおすすめします。
4.相続財産の整理にはエンディングノートの活用がおすすめ
もう一つの相続の準備は、相続財産を整理することです。
相続財産には、
- 預貯金
- 不動産
- 有価証券
- 負債
など、様々なものがあります。これらをリスト化して整理しておきましょう。リスト化には、市販されているエンディングノートの活用がおすすめです。
5.まとめ
以上、相続税がかからない人向けの生前の相続の準備についてみてきました。いくつかの準備はご自分で簡単にはじめることができるので、ぜひ参考にしてください。
相続税のかからない人の相続の準備には、次の3点がある。
→簡単な家系図を作成して整理する。
→遺言を活用する。公正証書遺言がおすすめ。
→相続財産をリスト化する。エンディングノートの活用がおすすめ。