公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言のことです。確実性という点では、もっとも優れた種類の遺言といえます。
ここでは、公正証書遺言の作成方法についてご説明していきます。
1.公正証書遺言の特徴
公正証書遺言は、公証人役場に在籍している公証人に作成してもらいます。公証人は法律の専門家ですので、法的な効力として十分に信頼のおける遺言を作成してもらうことができます。
2.公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言の作成方法は、次の法律に定められています。
民法969条(公正証書遺言)
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人2人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
具体的には次のような手順となります。
- 遺言者が、公証人の目の前で遺言の内容を公証人に口頭で伝える
- 公証人は、1の内容を文章にまとめ、公正証書遺言として作成する
- 公証人は、2の内容を遺言者に読み聞かせる
- 遺言者と証人は、公証人の作成した遺言の内容に間違いがなければ、遺言に署名・捺印する
なお、立ち合いに証人2人が必要です。
こうして作成された公正証書遺言は、公証人役場で保管してもらえますので、紛失や偽造といった心配がありません。
自筆証書遺言は全文を自書する必要があるため、高齢等で体力が弱ってきたときに作成が困難になってしまいますが、公正証書遺言はこのような場合でも、公証人に依頼して遺言を作成することができます。なお、病気等で公証人役場まで出向くことが困難な場合は、公証人が病院等へ出張して遺言を作成することもできます。
また、公正証書遺言は、相続手続きの中で裁判所での「検認」という手続きを経る必要がありません。
3.公正証書遺言にかかる費用
公正証書遺言の作成には、公証人に支払う手数料が発生します。
(以下日本公証人連合会HPより引用)
目的財産の価額 | 手数料の額 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1000万円まで | 17,000円 |
3000万円まで | 23,000円 |
5000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで | 5000万円毎に13,000円 |
3億円を超え10億円まで | 5000万円毎に11,000円 |
10億円を超える部分 | 5000万円毎に8,000円 |
- 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言全体の手数料を算出します。
- 遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記1によって算出された手数料額に、1万1,000円が加算されます。
- さらに、遺言は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
- 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と現地までの交通費がかかります。
4.遺言文例
遺言文例は、次のようなものになります。ご参考までに。
遺言書 1 遺言者は、遺言者の所有する下記不動産を、妻A(昭和◯◯年◯月◯日生)に相続させる。 (1)土地 所在: 静岡県◯◯市◯◯区◯丁目 地番: 12番34 地目: 宅地 地籍: 100平方メートル (2)自宅 所在: 静岡県◯◯市◯◯区◯丁目12番地34 家屋番号:12番34号 種類: 居宅 構造: 木造瓦葺2階建 床面積: 1階100平方メートル 2階80平方メートル
2 遺言者は、下記銀行に対する遺言者名義の預金債権を、長女B(昭和◯◯年◯月◯日生)に相続させる。 (1)◯◯銀行 ◯◯支店 口座番号12345 (2)◯◯銀行 ◯◯支店 口座番号98765
3 遺言者は、その他遺言者に属する一切の財産を、長男C(昭和◯◯年◯月◯日生)に相続させる。
平成◯◯年◯月◯日 住所 静岡県◯◯市◯◯区12番地34 遺言者 D |
5.遺言の種類の中でおすすめは公正証書遺言
ここでは、公正証書遺言の作成方法について見てきましたが、いかがだったでしょうか。
遺言を残す大きな理由の一つに、「円滑に相続手続きを進めたい」といった理由があります。公正書遺言なら、後日の相続に備えて法的に効力のある確実な遺言を残しておくことができるでしょう。
あなたが遺言を残すことをお考えでしたら、公正証書遺言での作成がおすすめです。
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