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【改正法対応】自筆証書遺言を書くために必要な全知識

ノートとペン

自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自書する遺言のことです。基本的に紙とペンがあれば誰にでも簡単に作成することができます。ただし、法律上厳格な形式が定められていて、この形式からはずれた遺言は無効となってしまう点には注意が必要です。

ここでは、自筆証書遺言の書き方とそのポイントを解説していきます。

遺言書保管制度

令和2年7月10日から、法務局による自筆証書遺言保管制度がはじまりました。この制度を利用すると、遺言を預ける際に法務局が遺言の形式を確認してくれるため、ほぼ確実に有効な遺言を作成することができます。その他にも様々なメリットがありますので、これから遺言を作成する人は、遺言書保管制度を利用されることを強くおすすめします。

遺言書保管制度は、こちらで解説しています。

当事務所では、遺言作成に関する手続きをサポートいたします。初回のご相談は無料にて承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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1.自筆証書遺言の書き方のポイント

自筆証書遺言の書き方は、次の民法の条文に定められています。

民法第968条(自筆証書遺言)

1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

法令検索:民法

そして、こちらが遺言の記載例です。

遺 言

1 遺言者は、次の金融機関に対する遺言者名義の預金債権を、長女A(昭和◯◯年◯月◯日生)に相続させる。

(1)◯◯銀行 ◯◯支店 口座番号12345
(2)◯◯信用金庫 ◯◯支店 口座番号98765

2 遺言者は、遺言者の所有する次の不動産を、妻B(昭和◯◯年◯月◯日生)に相続させる。

(1)土地
所在:静岡市…
地番:12番34
地目:宅地
地籍:200平方メートル

(2)建物
所在:  静岡市…
家屋番号:12番34号
種類:  居宅
構造:  木造瓦葺2階建
床面積: 1階100平方メートル 2階80平方メートル

3 遺言者は、その他遺言者に属する一切の財産を、長男C(昭和◯◯年◯月◯日生)に相続させる。

4 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

住所:静岡市…
名称:〇〇司法書士法人

令和◯◯年◯月◯日

住所 静岡市…
氏名 遺言者 D 印

このような遺言を、次のようなポイントに気を付けて作成します。

1-1.遺言者が全文を自署する

パソコンなどで作成された遺言は無効となります。遺言者が全文を自署しましょう。

筆記用具は、ボールペン・万年筆など、インクが消えないものを使用しましょう。遺言を書く用紙に特に決まりはありませんが、長期間の保存に耐えられる丈夫な用紙を選びます。

財産目録に自署は不要

民法改正により、財産目録のみは、パソコン等で作成することができるようになりました。

財産目録を使用した遺言の記載例は、こちらで解説しています。

1-2.日付を記入する

書いた日が特定できるように、年月日まできちんと記載します。令和◯年◯月吉日といったものは無効です。必ず日付まで記載してください。日付のない遺言は、無効となります。

1-3.遺言には署名・捺印をする

捺印する印鑑の種類に特に決まりはありませんが、実印での捺印がおすすめです。

忘れずに署名もしましょう。署名・捺印のない遺言は無効となります。

実印での捺印がおすすめの理由

遺言は、言ってしまえば単なる紙切れ1枚で、人によっては数千万円から数億円の資産の行方を決められるほどの強力な効力を持ちます。したがって、遺言者亡き後に、遺言の有効性について相続人同士の争いに発展するケースも珍しくありません。

遺言者が自分の意思で遺言を書いたことを明確に示すために、実印での捺印をおすすめしています。

1-4.遺言の内容の訂正方法

遺言の訂正は、次の方法によりすることができます。

  1. 訂正した文字を2重線で消す
  2. 消した箇所に捺印(遺言書に捺印した印鑑と同じものを使用)
  3. 正しい文字を記載
  4. 欄外に訂正した箇所を指定し、訂正した旨を付記
  5. 付記した箇所に署名をする

これが遺言の訂正方法です。この形式が守られていない場合は、遺言の訂正は無かったものとして扱われます。訂正の方法が複雑ですので、新たに遺言を書き直すことをおすすめします。

1-5.遺言が数枚にわたる場合は契印をする

契印とは、頁と頁の間にかかるように捺印をすることです。遺言に捺印した印鑑と同じものを使用してください。

1-6.財産の特定ができるように記入する

遺言に記載する財産は、明確に特定して記載します。主な財産の特定方法は次のとおりです。財産の特定が不明瞭な場合は、その部分の遺言の効力が生じません。

  • 不動産(登記事項証明書のとおりに記載する)
    土地:所在・地番・地目・地籍
    建物:所在・家屋場号・種類・構造・床面積
  • 預貯金(通帳のとおりに記載する)
    金融機関名・支店・口座種別・口座番号
  • 自動車(自動車検査証のとおりに記載する)
    登録番号、種別、車名、型式、車台番号

包括記載は有効

包括記載とは、次のような記載方法です。ポイントは、「一切の」や「すべての」の文言を入れることです。

  • 「遺言者の有する一切の財産は、妻Aに相続させる」
  • 「遺言者が所有しているすべての不動産は、長男Bに相続させる」

このような方法で記載された遺言も有効となります。

1-7.遺言は一人一枚

2名以上の遺言は無効です。夫婦の場合でも、一人一枚の遺言にしましょう。これに違背した場合、遺言は無効になります。

民法975条(共同遺言の禁止)

遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

法令検索:民法

1-8.遺留分に注意

遺言の内容は、遺言者が自由に決めることができます。これは、自分の財産の最後の処分方法は、その人の意思を最大限に尊重すべきだと考えられているからです。

しかし、遺言者の意思の尊重といっても「全財産を愛人に渡す」などといった遺言を書かれてしまっては、被相続人の財産を頼って生計を維持してきたような方(妻など)は困ってしまいます。

これを防ぐために、残された相続人が最低限の相続分を確保するために定められた制度が、遺留分という制度です。

相続人 遺留分の合計 配偶者の遺留分 子供の遺留分 親の遺留分 兄弟姉妹の遺留分
配偶者のみ 1/2 1/2
配偶者と子 1/2 1/4 1/4
配偶者と親 1/2 1/3 1/6
配偶者と兄弟姉妹 1/2 1/2
子のみ 1/2 1/2
親のみ 1/3 1/3
兄弟姉妹のみ

※兄弟姉妹に遺留分はありません

遺言の内容が上記の割合を侵害していた場合、遺言によって財産を取得した人は、その侵害された遺留分を持つ人から「遺留分減殺請求」を受ける可能性があります。この請求を受けた場合、遺言によって財産を取得した人は、その侵害している遺留分相当額を支払わなければなりません。

後々のトラブルを防ぐために、各相続人の遺留分のことも考慮して遺言の内容を決定していくことをおすすめします。

遺留分については、こちらの記事が参考になります。

遺留分を侵害した遺言も有効

遺留分の侵害された遺言も無効にはなりません。前述した「全財産を愛人に譲る」といった内容の遺言も有効です。遺言にしたがった財産の承継がなされた後に、遺留分の問題が生じます。

2.自筆証書遺言のデメリット

ここまで見てきた自筆証書遺言には、いくつかのデメリットが存在しますので確認していきましょう。

2-1.遺言の形式に違背して無効となるおそれ

自筆証書遺言は、基本的に紙とペンがあれば誰にでも簡単に作成することができる点でおすすめな遺言の方式なのですが、前述したような法律上定められた形式を守らないと遺言が無効になってしまうおそれがあります。

捺印の無い遺言

当事務所において、被相続人が遺言を残しているがその遺言書に捺印がない、どうしたらいいか、といったご相談がありました。被相続人は、専門家を入れずにご自身で遺言を作成されたようでしたが、残念ながらそのような遺言は無効となります。

遺言の内容は、「全財産を妻に相続させる」というものでしたが、たった一つの捺印がないだけでその遺言は使えなくなってしまい、結局他の相続人と遺産分割をすることになってしまいました。

2-2.遺言の効力をめぐって争いになるおそれ

自筆証書遺言は、その効力の有無をめぐって相続人同士の争いに発展する例も珍しくありません。簡単に作成できるメリットの裏を返せば、悪意のある相続人による偽造や、意思能力のない遺言者に無理やり遺言を書かせる、といったことも可能なのです。

2-3.裁判所での検認が必要

自筆証書遺言は、原則として、遺言者の亡き後に裁判所での「検認」という手続きが必要となります。検認には、申立てから1~2ヶ月程度の期間がかかり手続きも煩雑なものとなります。

民法 1004条(遺言書の検認)

1.遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2.3(略)

法令検索:民法

遺言の検認の申立てをすると、家庭裁判所から相続人の全員に対して通知がなされます。

通知の内容は、「亡◯◯さんの遺言が発見されました。◯月◯日に遺言を確認するので、家庭裁判所に集まってくださいね」といったものです。

遺言の検認の期日には、出席した相続人立会のもと、家庭裁判所において遺言を開封しその内容を確認します。

検認が終了したら当該遺言に検認調書が合綴されて、各種相続手続きに進むことになります。

遺言書検認の手続きについては、裁判所WEBサイトをご確認ください

2-4.紛失・相続人に見つけてもらえないおそれ

遺言の保管場所を相続人に伝えておかなければ、遺言者亡き後に遺言が発見されないおそれがあります。また、保管場所は自分で決める必要があるので、紛失等の心配も出てくるでしょう。

以上が自筆証書遺言の主なデメリットとなります。

しかし、これらのデメリットは、法務局での遺言書保管制度を利用すればすべて解消することが可能となりました。したがって、自筆証書遺言を作成する際には、遺言書保管制度の利用を強くおすすめします。

3.遺言書保管制度とは

遺言書保管制度とは、令和2年7月10日からはじまった、自筆証書遺言を法務局で保管してくれるサービスです。

3-1.遺言書保管制度の概要

3-1-1.保管をしてくれる場所

遺言者の住所地、本籍地、不動産所在地を管轄するいずれかの法務局

3-1-2.申請に必要な書類

  • 遺言書
  • 申請書
  • 本籍地入りの住民票
  • 本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード等)
  • 手数料3,900円(収入印紙で納める)

遺言書保管制度に使用する書類は、法務省のWEBサイトから入手できます

本制度は、ただ遺言を保管をしてくれるだけではなく、自筆証書遺言のデメリットを解消する次のようなメリットがあります。

3-2.法務局が遺言の形式要件を確認してくれる

遺言を預ける際に、法務局が自筆証書遺言の形式に沿って作成されているかを確認してくれます。遺言が形式の不備によって無効となる可能性が非常に低くなります。

3-3.検認が不要になる

遺言書保管制度を利用した遺言は、遺言者が亡くなった後にする家庭裁判所での「検認」が不要になります。

3-4.紛失の心配がない

遺言は法務局で保管をしてくれていますので、紛失の心配がありません。遺言者が亡くなった後に、その相続人が遺言の交付を請求します。

4.その他の補足として

4-1.財産目録を使用した遺言の記載例

民法の改正により、遺言の財産目録に関しては、パソコン等で作成できるようになりました。

遺言(※全文の自署が必要)

1 遺言者は、別紙目録第1記載の預貯金を、長女A(昭和◯◯年◯月◯日生)に相続させる。

2 遺言者は、別紙目録第2記載の不動産を、妻B(昭和◯◯年◯月◯日生)に相続させる。

3 遺言者は、その他遺言者に属する一切の財産を、長男C(昭和◯◯年◯月◯日生)に相続させる。

4 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

住所:静岡市…
名称:〇〇司法書士法人

令和◯◯年◯月◯日

住所 静岡市…
氏名 遺言者 D 印

財産目録(※署名以外はパソコン等で作成可)

第1 預貯金

 1 ◯◯銀行 ◯◯支店 口座番号12345
 2 ◯◯信用金庫 ◯◯支店 口座番号98765

第2 不動産

 1 土地
 所在:静岡市…
 地番:12番34
 地目:宅地
 地籍:200平方メートル

 2 自宅
 所在:静岡市…
 家屋番号:12番34号
 種類:居宅
 構造:木造瓦葺2階建
 床面積:1階100平方メートル 2階80平方メートル

遺言者 D(※自署) 印

4-2.公正証書遺言も検討してみましょう

公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言のことです。証人2名の立ち会いが必要、公証人に対する費用の支払いが発生するといった点がデメリットとしてあげられますが、法律の専門家である公証人が作成てくれるので内容等に間違いがなく、また、作成した遺言は公証役場で保管をしてくれるので、十分に信頼のおける遺言を作成することができます。

公正証書遺言については、こちらの記事が参考になります。

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5.まとめ

以上が自筆証書遺言の書くために必要な知識となります。基本的に紙とペンがあれば誰にでも簡単に作成することができますが、法律上定められた形式に違背することのないよう注意しましょう。

当事務所では、遺言作成のサポートも行っておりますので、遺言に関してお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

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みな司法書士法人 川上直也
司法書士になる前は、特別養護老人ホームで介護の仕事をしていました。私は、実際にお年寄りが法律の問題でお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。ご相談は、お気軽にどうぞ。