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資金援助等を受けた人は相続分が減少する?特別受益とは

さくらんぼと手

特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から特別の財産の贈与を受けていた場合の利益のことです。この特別受益の利益分を、遺産分割の際の計算に入れることになります。

ここでは、特別受益と遺産分割協議の関係をご説明していきます。

通常の遺産分割協議については、こちら↓でご説明しています。

みんなで協議

1.遺産分割協議と特別受益

相続人の中に被相続人から特別の財産の贈与を受けて利益を得た人がいた場合、その利益の額を考慮せずに遺産分割協議を行うことは、相続人間に不公平が生じる結果となってしまいます。

たとえば、相続人Aは住宅を建てる際に、被相続人から1000万円の資金援助を受け取ったとします。一方で、もう一人の相続人Bには一切の援助はなし。こうした場合に、Aの受け取った1000万円の扱いを考慮せず、AとBの相続分を同じとしてしまうと、相続人間に不公平が生じてしまうといえるでしょう。

特別受益が認められる場合には、その利益分を遺産分割の際の計算に入れて、遺産の範囲を修正していきます。

この特別受益を遺産の範囲に含めて計算することを、特別受益の持ち戻しといい、相続人間で公平に遺産分割をすることを目的としています。

2.特別受益の対象となる贈与等

では、どのような贈与等が特別受益の対象となるのでしょうか。これについては、次の法律に定められています。

民法903条(特別受益)

1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

(2項以下略)

この法律によると、次のようなケースが特別受益にあたることになります。

  • 相続人の受けた遺贈(遺言による贈与)
  • 相続人が、婚姻、養子縁組のために受けた贈与
  • 相続人が生計の資本(住宅資金など)として受けた贈与 など

3.特別受益の価額の評価方法

特別受益の評価方法

特別受益にあたる贈与の価額は、その財産に価額の増減等があっても、相続開始時において現状のままであるとみなして計算していきます。

民法第904条(特別受益者の相続分)

前条に規定(特別受益)する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。

つまり、贈与当時の価額のまま計算すればよいというわけです。

具体的な計算方法は次のようになります。

3−1.特別受益の計算方法

特別受益者の具体的相続分
=(相続開始時の財産+贈与の価額)×相続分率-贈与の価額

3−2.特別受益の具体例

  • 被相続人の遺産2000万円
  • 相続人は子のAとBの2人
  • Aは1000万円の特別受益を得ている

❖ Aの相続分(上記計算式にあてはめ)
(2000万+1000万)×2分の1-1000万=500万

❖Bの相続分
(2000万+1000万)×2分の1=1500万

4.相続分なきことの証明書と特別受益

特別受益に該当することを証明するために利用されている書類として、「相続分なきことの証明書」というものがあります。

文面は次のようなものになっています。

私は、平成◯◯年◯◯月◯◯日被相続人◯◯の死亡による相続につき、生計の資本としてすでに相続分相当の財産の贈与を受けております。したがって、相続する相続分のないことを証明します。

このような文面の書類に、当該相続人の署名・実印の捺印をして、印鑑証明書を添付します。

この書類は、特定の相続人が、被相続人の生前に相続分以上の贈与を受けていた場合に利用されます。実質的に遺産の放棄に近い形で、簡便に遺産分割協議をすることができるためです。

ただし、正式な相続放棄とは全く関係がない点には注意しましょう。相続分なきことの証明書を作成しても、被相続人の負債は相続してしまうことになります。

相続分なきことの証明書については、こちら↓で解説しています。

ノートとペンとコーヒー

5.特別受益と遺産分割協議についてまとめ

特別受益と遺産分割協議について、次の5点にまとめておきます。

  • 特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から特別の財産の贈与を受けていた場合の利益のことをいう
  • 特別受益の利益分を遺産の範囲に含めて計算することを、特別受益の持ち戻しといい、相続人間で公平に遺産分割協議をすることを目的としている
  • 特別受益にあたることになる贈与等は、①相続人の受けた遺贈(遺言による贈与)、②相続人が婚姻、養子縁組のために受けた贈与、③相続人が生計の資本(住宅資金など)として受けた贈与、など
  • 特別受益者の具体的相続分の計算は(相続開始時の財産+贈与の価額)×相続分率-贈与の価額で計算する
  • 特別受益に該当することを証明するために利用されている書類として、「相続分なきことの証明書」というものがある

ここでは、特別受益と遺産分割協議について見てきましたが、いかがだったでしょうか。

遺産分割協議を公平に行うためには、こうした知識も必要になります。ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。

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ABOUT US
みな司法書士法人 川上直也
司法書士になる前は、特別養護老人ホームで介護の仕事をしていました。私は、実際にお年寄りが法律の問題でお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。ご相談は、お気軽にどうぞ。