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遺産分割協議終了後に新たな遺産が発見された場合は

金庫とお金

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人の全員でどのように分けるのか協議をすること。遺産相続の最重要となるポイントです。

ここでは、遺産分割協議後に新たな遺産が発見た場合の対処法と、すでになされた遺産分割協議への影響をご説明していきます。

通常の遺産分割協議については、こちら↓でご説明しています。

みんなで協議

1.遺産分割協議後に新たな遺産の発見

遺産分割協議は、被相続人(亡くなった人)のすべての遺産について行うことを原則としています。

しかし、遺産の存在を被相続人しか知らず、預金通帳や不動産の権利証など遺産の手がかりも残っていない場合には、相続人側ですべての遺産を把握しきれず、遺産分割協議の終了後に新たな遺産が発見されることがあります。

こうした場合、①すでになされた遺産分割協議は有効なのか、②新たに発見された遺産をどうするのか、といった2点が問題となります。

2.すでになされた遺産分割協議への影響

遺産分割協議後に新たな遺産が発見されたとしても、原則として、すでになされた遺産分割協議に影響はありません。

ただし、次のような場合は例外的に遺産分割協議が無効となる可能性があります。

  1. 一部の相続人が遺産を故意に隠していた
  2. 発見された遺産が、遺産全体の中で大きな割合を占めている

上記1.2のような状況があり、この遺産の存在を知っていれば遺産分割協議に応じなかったといえる相続人は、遺産分割協議の無効を主張できる可能性があります。

3.新たに発見された遺産の行方は

新たな遺産の行方は

すでになされた遺産分割協議書に新たに発見された遺産についての取り決めがあれば、その取り決めにしたがって遺産を取り扱うことになります。

たとえば、遺産分割協議書の最後に次のような文言を入れておく方法があります。

上記に記載なき遺産及び後日発見された遺産は、◯◯が取得する。

未払金及び後日負債が発見された場合は、◯◯が承継し負担する。

後日遺産または負債が発見された場合は、別途協議して定めるものとする。

このように記載しておけば、後日発見された遺産はこの取り決めにしたがって取り扱うことになります。

なお、新たに発見された遺産についての取り決めが特になければ、再度相続人間で遺産分割協議をすることになります。

前述したように、この発見された遺産が全体の大部分の割合を占める場合には、すでになされた遺産分割協議は無効となる可能性がある点にご注意ください。

4.遺産分割協議終了後に新たな遺産が発見された場合まとめ

遺産分割協議終了後に新たな遺産が発見された場合のポイントは次の4点です。

  • 遺産分割協議後に新たな遺産が発見されたとしても、原則として、すでになされた遺産分割協議に影響はない
  • 例外として、①一部の相続人が遺産を故意に隠していた、②発見された遺産が、遺産全体の中で大きな割合を占めている、といった状況がある場合には、すでになされた遺産分割協議が無効になる可能性がある
  • すでになされた遺産分割協議書に新たに発見された遺産についての取り決めがあれば、その取り決めにしたがって遺産を取り扱うことになる
  • 新たに発見された遺産についての取り決めが特になければ、再度相続人間で遺産分割協議をすることになる

ここでは、遺産分割協議終了後に新たな遺産が発見された場合について見てきましたが、いかがだったでしょうか。

再度の遺産分割協議にかかる手間を考えると、新たに発見された遺産についての取り決めを遺産分割協議書に記載しておく方法がおすすめです。よければ参考にしてください。

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