遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人の全員でどのように分けるのか協議をすること。遺産相続の最重要となるポイントです。
ここでは、すでに成立した遺産分割協議のやり直しについてご説明していきます。
目次
遺産分割協議のやり直し
なんらかの事情で、すでに成立した遺産分割協議をやり直したいといった方もいることでしょう。
遺産分割協議といっても、その効力は絶対ではありません。すでに成立した遺産分割協議のやり直しは、状況によっては可能となります。
ここでは、以下の各ケースに分けてご説明していきます。
- 相続人全員で合意している場合
- 遺産分割協議で定められた約束を守らない相続人がいる場合
- その他遺産分割協議を無効・取り消しとする事情がある場合
ケース1.相続人全員が合意している場合
相続人全員がすでに成立した遺産分割協議のやり直しに合意している場合は、その遺産分割協議をやり直すことができます。
最判平2・9・27
共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる。
たとえば、相続人がAとBのみで、Aが不動産を取得し、Bが預貯金を取得するとした遺産分割協議が成立していたとします。これを、Aが預貯金を取得し、Bが不動産を取得する、とした内容に変更したい場合です。
相続人全員の合意があればいいので、この場合はAとBで合意をすれば遺産分割協議をやり直すことができます。
ただし、税務上は贈与税が課せられてしまう可能性があるため、遺産分割協議のやり直しは慎重に行う必要があります。
なお、①前の遺産分割協議を合意によってやり直したこと、②新たに成立した遺産分割協議の内容は、必ず書面で残しておくようにしましょう。通常の遺産分割協議書の作成と同じように、実印の捺印と印鑑証明書の添付も忘れずに行ってください。
ケース2.遺産分割協議で定めた約束を守らない相続人がいる場合
このケースについては、次の裁判例が参考になります。
最判平元・2・9
共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が右協議において負担した債務を履行しないときであつても、その債権を有する相続人は、民法五四一条(法定解除)によつて右協議を解除することができない。
たとえば、「Aは土地と建物を取得する代わりに親の面倒を見ること」とした遺産分割協議が成立したとします。しかし、Aはまったく親の面倒をみる気配がない…といったようなケースがこれにあたります。
上記の裁判例によると、このような場合には遺産分割協議のやり直しはできないとされています。これを法律の用語で「遺産分割協議の法定解除はできない」といいます。
したがって、上記のようなケースでは、親の面倒をみないAに対して履行の請求を行っていくほかありません。
ケース3.遺産分割協議を無効・取り消しとする原因がある場合
成立した遺産分割協議に法律上の無効・取り消し原因がある場合には、その遺産分割協議をやり直せる可能性があります。
たとえば「他の相続人に騙されて(詐欺行為をされて)遺産分割協議をしてしまった」といった場合がこれにあたります。
ただし、すでに成立した遺産分割協議の無効・取り消しを簡単に認めてしまうことは、法的な安定性を害してしまう結果となってしまいますので、遺産分割協議の無効・取り消しができるケースは下記のようにかなり限定されています。
- 遺産分割協議に相続人以外の人が含まれていた場合
- 一部の相続人を除いて遺産分割協議をした場合
- 一部の相続人から詐欺・脅迫があった場合 など
この他にも様々な事例がありますので、遺産分割協議をやり直したいといった事情がある方は、専門家に相談されるとよいでしょう。
遺産分割協議のやり直しまとめ
以上見てきた、遺産分割協議のやり直しのポイントは次の3点です。
- 相続人全員がすでに成立した遺産分割協議のやり直しに合意している場合は、その遺産分割協議をやり直すことができる。ただし、贈与税の課税には注意すること
- 遺産分割協議の法定解除はできない
- 成立した遺産分割協議に法律上の無効・取り消し原因がある場合には、その遺産分割協議のやり直しを請求できる可能性がある
ここでは、遺産分割協議のやり直しについて見てきましたが、いかがだったでしょうか。
遺産分割協議のやり直しができる状況は、かなり限定されています。税務上の知識が必要になることもありますので、できるだけ専門家に相談されることをおすすめします。
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