相続手続きで、次のような書類は各相続窓口で共通して必要になります。(以下、これらの書類を相続証明書類といいます)
- 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の現在の戸籍
- 相続人の現在の住民票
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
各相続窓口で手続きをするために、これらの書類を毎回取っていたのでは、費用と時間がかかりすぎてしまいます。コピーで済むものはできるだけコピーで済ませて、原本を返却してもらいましょう。
1.相続登記で使用した戸籍は、原本を返却してもらえる
相続登記とは、相続による不動産の名義変更です。不動産所在地を管轄する法務局で、手続きを行います。
相続登記をするためには、冒頭で記載した相続証明書類一式の原本を添付する必要があります。次のような相続関係説明図を一緒に添付すれば、戸籍類の原本を還付してもらえます。
なお、これによって還付できる戸籍類とは、
- 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人の現在の戸籍
のみです。
その他の書類、
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の現在の住民票
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
の4点を原本還付するには、別途コピーを添付し、「これは原本に相違ありません」と一筆記入したうえで、申請者の署名・捺印をします。
2.金融機関等での原本還付
多くの金融機関等では、コピーを取得した後、相続証明書類一式の原本を返却してもらえます。特になにも伝えなくても手続きはしてくれますが、「原本は返却してください」と、一言伝えておいたほうがよいでしょう。
3.法定相続証明情報を利用する
法定相続証明情報とは、法務局が発行する相続関係を一覧にした証明書のことです。無料で何通でも発行することができます。
この書類を利用すれば、
- 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人の現在の戸籍
- 被相続人の住民票の除票(住所を記載した場合)
- 相続人の現在の住民票(住所を記載した場合)
の代わりになりますので、そもそも戸籍の束を各相続窓口に提出する必要がなくなります。
法定相続証明情報について、詳しくはこちら↓の記事をご覧ください。
4.まとめ
ここでは、相続証明書類の原本を還付する方法をみてきましたが、いかがだったでしょうか。
相続手続きをしなければならない窓口が多い方は、法定相続証明情報を複数通取得することをおすすめします。よければ参考にしてください。
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