土地・家などの不動産を相続した場合は「相続登記」をする必要があります。相続登記とは亡くなった方名義の不動産を相続人名義へ移すこと。不動産の名義変更手続きといったイメージでしょうか。
相続登記に必要な戸籍謄本等は、誰が相続人となるかによって若干異なります。
ここでは親が相続人になる場合の、相続登記に必要な戸籍謄本等と相続上の注意点をご説明していきます。
1.親が相続人になる場合の順位と法定相続分
まずは、次の表で相続人となる人とその順番を確認しましょう。
- 第2順位の相続人
(相続人となる子がいない場合に、親が相続人となります) - 相続分
配偶者がいる場合 3分の1×親の人数で均等割
配偶者がいない場合 親の人数で均等割
2.親が相続登記をするために必要な戸籍等
親が相続人となる場合の相続登記必要書類は次のとおりです。
(なお、ここでご紹介しているものは一般的なものですので、相続時の状況によっては異なる場合があります)
- 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本等
(①被相続人に相続人となる子がいないこと、②被相続人の親が誰であるかの2点を証明します) - 被相続人にすでに死亡した子がいる場合は、その子の出生から死亡までの戸籍謄本等
(すでに死亡した子に代襲相続人がいないことを証明します) - 被相続人の住民票の除票
(被相続人の登記簿上の住所地と、被相続人の最後の住所地との繋がりを証明する必要があります) - 相続人となる親の現在の戸籍謄本
(相続人となる親が現在も生存していることを証明します) - 不動産を取得する人の住民票(または戸籍の附票)
(不動産取得者の現在の住所地を証明します)
その他必要な書類、登記申請書の書き方は、こちら↓をご覧ください
3.親が相続人になる場合の注意事項
親が相続人となる場合は、以下の3点に注意しましょう。
- 養親にも相続権がある
(すでに離縁した養親に相続権はありません) - 養親がいる場合でも実親の相続権は無くならない
(養親及び実親の双方に相続権があるということ) - 相続人となる親がすでに亡くなってしまっている場合は、祖父母が相続人となる
以上が親が相続人になる場合の、相続登記の注意点となります。
相続登記に特に期限はありません。一つひとつの手順をしっかり確認して、焦らずに手続きを進めてみてください。
もし、ご自身での手続きを負担に感じるようでしたら、司法書士などの専門家へ依頼することも考えてみてはいかがでしょうか。
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