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海外に住む日本人の相続、印鑑証明書の代わりになるもの

眼鏡とノート
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みな司法書士法人 槙田由美
司法書士のほか,社会保険労務士,医療系の専門職である臨床検査技師の資格を保有しています。これまで関東地方の医薬品開発支援の会社で医薬品の安全性,有効性を評価する仕事に携わっていました。独立した今、お仕事が周囲の方々のサポートによって出来ているを体感し,日々感謝しています。

相続手続きに必要な書類のうち、戸籍は入手できます。遺産分割内容も無事に決まりました。さて、遺産分割協議書を作ろうとしたとき、問題となるのが遺産分割協議書に添付する印鑑証明書です。

日本に住所票がないと実印登録ができず、印鑑証明書が入手できません。どうすればいいでしょうか?手書きのサインを実印の代わりに使います。

相続人が住んでいる国にもよりますが、基本的には下記のどれかの方法で対応することになります。

  1. 日本に帰国した際に、日本の公証役場に行き、公証人の面前で、遺産分割協議書に署名、その署名が「本人の自署であることに相違ない」旨の証明を公証人にしてもらう。
  2.  在留している国の日本大使館又は領事館に行き、担当官の面前で、遺産分割協議書に署名し、その署名が「本人の自署であることに相違ない」旨の証明を担当官にしてもらう。
  3. 在留している国の公証人(公証制度がある国に限ります)の面前で、遺産分割協議書(現地語への翻訳です)に署名、その署名が「本人の自署であることに相違ない」旨の証明をしてもらう。

このような手続きが必要になるので、海外に住む人が相続人となった場合には、早めに動き出すことをお勧めします。

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