相続手続きに必要な書類のうち、戸籍は入手できます。遺産分割内容も無事に決まりました。さて、遺産分割協議書を作ろうとしたとき、問題となるのが遺産分割協議書に添付する印鑑証明書です。
日本に住所票がないと実印登録ができず、印鑑証明書が入手できません。どうすればいいでしょうか?手書きのサインを実印の代わりに使います。
相続人が住んでいる国にもよりますが、基本的には下記のどれかの方法で対応することになります。
- 日本に帰国した際に、日本の公証役場に行き、公証人の面前で、遺産分割協議書に署名、その署名が「本人の自署であることに相違ない」旨の証明を公証人にしてもらう。
- 在留している国の日本大使館又は領事館に行き、担当官の面前で、遺産分割協議書に署名し、その署名が「本人の自署であることに相違ない」旨の証明を担当官にしてもらう。
- 在留している国の公証人(公証制度がある国に限ります)の面前で、遺産分割協議書(現地語への翻訳です)に署名、その署名が「本人の自署であることに相違ない」旨の証明をしてもらう。
このような手続きが必要になるので、海外に住む人が相続人となった場合には、早めに動き出すことをお勧めします。
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