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【2024年義務化】相続登記の期限はいつまで?放置で過料も!5つのデメリットと対策を司法書士が徹底解説

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はじめに:相続登記が「義務」になった時代へ

土地や家などの不動産を相続した際に行う「相続登記」。これは、亡くなった方(被相続人)の名義になっている不動産を、財産を受け継いだ相続人の名義に変更するための、法務局での手続きです。

これまでの法律では、相続登記に期限はなく、申請は任意とされていました。そのため、「費用もかかるし、すぐに売る予定もないから」と、手続きを先延ばしにしている方も少なくありませんでした。

しかし、その状況は2024年4月1日をもって一変しました。

この日から、相続登記は法律上の「義務」となり、正当な理由なく期限内に手続きを怠った場合、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性が出てきたのです。

なぜ、これほど大きな法改正が行われたのでしょうか?

それは、相続登記がされないまま放置された不動産が日本中で増加し、「所有者不明土地」として、空き家問題の深刻化や、災害復興・公共事業の妨げとなるなど、深刻な社会問題を引き起こしているからです。

この記事では、司法書士である私が、新しく始まった相続登記の義務化について、

「いつまでに、何をしなければならないのか?」
「放置すると、具体的にどんなリスクがあるのか?」
「手続きはどう進めればいいのか?」

といった皆様の疑問に、専門家の視点から徹底的に解説します。

法改正前の古い情報も散見されますが、この記事を読めば、最新の正しい知識を身につけ、安心して相続手続きを進めることができます。ご自身の権利を守り、次世代に負の遺産を残さないためにも、ぜひ最後までお読みください。

1:【最重要】2024年4月1日から相続登記は義務になりました!

まず、今回の法改正で最も重要なポイントである「相続登記の義務化」の具体的な内容について、詳しく見ていきましょう。

1-1. 相続登記の期限は「3年以内」

法改正により、相続登記には明確な期限が設けられました。

原則:相続により不動産の取得を知った日から3年以内

具体的には、「被相続人が亡くなったこと」と「自分がその不動産を相続する権利があること」の両方を知った日が起算点となります。多くの場合、「被相続人が亡くなった日」から3年と考えておけばよいでしょう。

1-2. 期限を過ぎるとどうなる?「10万円以下の過料」

正当な理由がないにもかかわらず、上記の3年という期限内に相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象となります。

これは行政罰であり、刑罰(罰金)とは異なりますが、金銭的な負担が生じることに変わりはありません。法務局が登記懈怠(とうきけたい)の事実を把握した後、登記をするように催告し、それでも応じない場合に過料の通知が裁判所から届く、という流れが想定されています。

「正当な理由」とは?

過料を回避できる「正当な理由」としては、以下のようなケースが挙げられています。

  • 数次相続が発生し、相続人が極めて多数にのぼり、戸籍謄本等の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
  • 遺言の有効性や遺産の範囲について争いがある場合
  • 申請義務を負う相続人自身に、重病などの事情がある場合

ただし、これらの「正当な理由」に該当するかどうかの判断は個別に行われます。「仕事が忙しい」「手続きが面倒」といった理由では認められない可能性が高いでしょう。

1-3. 過去の相続にも適用される?【要注意】

「この法律は2024年4月1日からだから、それより前に亡くなった親の相続は関係ないのでは?」

そう思われるかもしれませんが、それは間違いです。

今回の義務化は、過去に発生した相続にも適用されます。

具体的には、2024年4月1日より前に開始した相続については、2027年3月31日までに相続登記を済ませる必要があります。3年の猶予期間が設けられている形です。

つまり、何年も前に亡くなった祖父母や親名義のままになっている不動産も、決して放置はできません。心当たりのある方は、今すぐに行動を開始する必要があります。

2:期限内に登記できない場合の救済策「相続人申告登記」とは?

「3年以内に遺産分割の話し合いがまとまりそうにない…」
「相続人が多すぎて、全員の協力が得られない…」

様々な事情で、3年以内に正式な相続登記を完了するのが難しいケースもあるでしょう。そのための救済措置として、「相続人申告登記」という新しい制度が創設されました。

2-1. 相続人申告登記の概要とメリット

相続人申告登記とは、期限内に遺産分割協議がまとまらない場合に、「私がこの不動産の相続人の一人です」と法務局に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したとみなしてもらえる制度です。

【メリット】

  • 過料を回避できる: この申出を期限内に行えば、正式な相続登記が未了でも、義務を果たしたことになり、過料の心配がなくなります。
  • 単独で申請できる: 他の相続人の協力は不要で、相続人の一人から申し出ることが可能です。
  • 必要書類が少ない: 自分が被相続人の相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出するだけでよく、遺産分割協議書や他の相続人の印鑑証明書などは不要です。

2-2. 手続きの方法と注意点

申し出は、対象不動産の管轄法務局で行います。申し出がされると、登記官の職権により、申出をした相続人の氏名・住所等が登記簿に記録されます。

【注意点】

  • 権利関係は確定しない: この制度は、あくまで「義務を履行した」とみなされるための一時的な措置です。誰がどのくらいの割合(持分)で不動産を相続するのかを公示するものではありません。
  • 遺産分割協議は別途必要: 結局のところ、不動産を売却したり、担保に入れて融資を受けたりするためには、後日、遺産分割協議を成立させ、その内容に基づいた正式な相続登記(所有権移転登記)を改めて申請する必要があります。

相続人申告登記は、時間稼ぎのための有効な手段ですが、最終的な解決策ではないことを理解しておくことが重要です。

3:相続登記を放置する“義務化以外の”5つのデメリット【従来のリスクも健在】

過料のリスクはもちろん大きいですが、仮に過料がなかったとしても、相続登記の放置には多くのデメリットが潜んでいます。これらは法改正以前から指摘されてきた、いわば「伝統的なリスク」ですが、その重要性は今も変わりません。

3-1. デメリット①:数次相続で権利関係が複雑に

相続登記を放置するうえで、最も恐ろしいデメリットの一つが「数次相続(すうじそうぞく)」です。

数次相続とは、最初の相続(一次相続)の手続きを終えないうちに、相続人の誰かが亡くなってしまい、次の相続(二次相続)が発生してしまう状態を指します。

【具体例で見る数次相続】

  1. 一次相続: 父親Aが亡くなり、相続人は母親Bと長男C、長女Dの3人。この時点で遺産分割協議をすれば、3人の話し合いで済みます。
  2. 放置: しかし、手続きをしないまま10年が経過。その間に長男Cが亡くなりました(二次相続)。長男Cには妻Eと子供F、Gがいます。
  3. さらに放置: さらに5年後、今度は母親Bが亡くなりました(三次相続)。母親Bの相続人は(存命なら)長男Cと長女Dですが、Cは既に死亡しているため、Cの相続人であるE、F、Gが代わって相続人(代襲相続人)となります。
  4. 現在の状況: この時点で、父親A名義の不動産を分割するための遺産分割協議は、当初の相続人である長女D、二次相続で登場した妻E、子供F、Gの、合計4人で行う必要があります。

もし、この間にFやGが結婚して家を出ていたり、海外に移住していたりしたらどうでしょう?そもそもDとE・F・Gは、ほとんど面識がないかもしれません。相続人がネズミ算式に増え、関係性が希薄な人同士で、財産というデリケートな問題を話し合わなければならないのです。

  • 話し合いがまとまらない
  • 相続人の中に連絡が取れない人、行方不明者がいる
  • 相続人の中に非協力的な人がいる
  • 必要書類(戸籍謄本など)の収集が膨大になる
  • 専門家(司法書士・弁護士)に依頼する費用が高額になる

時間が経てば経つほど、解決は雪だるま式に困難になっていきます。

3-2. デメリット②:不動産の売却や活用が一切できない

「今は使っていないが、将来、高く売れるかもしれない」

「子供が家を建てる時に、この土地を担保にローンを組ませてあげたい」

相続した不動産には、このような将来の可能性があります。しかし、相続登記が完了していなければ、これらの活用は一切できません。

  • 売却できない: 不動産を売却するには、買主へ名義変更(所有権移転登記)をするのがゴールです。その大前提として、不動産の名義が現在の所有者(相続人)になっていなければなりません。亡くなった被相続人名義のままでは、売買契約はできても、法務局での登記申請ができないのです。いざ「売りたい」という絶好のタイミングが来ても、そこから相続登記を始めると、数次相続などで時間がかかり、チャンスを逃すことになります。
  • 融資(ローン)の担保にできない: 銀行などの金融機関から融資を受ける際に不動産を担保に入れる場合、「抵当権設定登記」を行います。この登記も、前提として不動産が融資を受ける人の名義になっている必要があります。

3-3. デメリット③:相続人の認知症で手続きが凍結する

相続が開始した時点で相続人が高齢であるケースは少なくありません。手続きを放置している間に、相続人の誰かが認知症などにより判断能力が低下・喪失してしまうリスクがあります。

遺産分割協議は、相続人全員が有効な意思表示をできる状態で行わなければならない法律行為です。もし相続人の一人が認知症になってしまうと、その人が参加した遺産分割協議は無効と判断される可能性があります。

この場合、家庭裁判所に申し立てを行い、その判断能力が低下した相続人のために「成年後見人」を選任してもらう必要があります。成年後見人は、本人に代わって遺産分割協議に参加し、財産を管理します。

  • 手続きが煩雑: 成年後見人の選任には、数か月の時間と申立て費用がかかります。
  • 専門家への報酬: 弁護士や司法書士などの専門家が後見人に選任された場合、本人の財産から毎年報酬を支払い続ける必要があります。
  • 柔軟な分割が困難に: 成年後見人は、本人の法定相続分を確保する義務があります。そのため、「お母さんの生活のために、不動産はすべてお母さんが相続する」といった柔軟な内容の協議が難しくなる場合があります。

相続人の誰かが認知症になる前に、速やかに手続きを終えることが、無用な時間と費用を避けるために不可欠です。

参考記事:【司法書士監修】認知症の相続人との遺産分割協議|進め方と注意点を徹底解説

3-4. デメリット④:第三者に権利を主張できないリスク

これは法律的な話になりますが、非常に重要なデメリットです。

仮に遺産分割協議で「長男がこの不動産を単独で相続する」と決まったとしても、その内容で相続登記をしなければ、その権利を第三者に対して主張(対抗)できません。

【具体例】

  • 相続人は長男Aと次男B。法定相続分は各2分の1。
  • 遺産分割協議で「不動産はすべて長男Aが取得する」と合意。
  • しかし、Aは相続登記をしないまま放置。
  • その間に、次男Bがお金に困り、借金をしてしまった。
  • Bの債権者Cが、Bの財産を調査し、「Bには法定相続分である不動産の持分2分の1があるはずだ」として、その持分を差し押さえてしまいました。

この場合、長男Aが「いや、この不動産は私が全部相続することに決まっている!」と遺産分割協議書を見せても、登記をしていない限り、差押えをした債権者Cに対しては無力です。Aは、Cから持分2分の1を買い取るか、最悪の場合、不動産全体が競売にかけられてしまうリスクを負うことになります。

相続登記は、自分の権利を公的に証明し、守るための役割も果たすのです。

3-5. デメリット⑤:災害復興や公共事業の遅延につながる

少し視点を広げると、相続登記の放置は、個人の問題だけでなく社会全体にも影響を及ぼします。

例えば、大規模な地震や水害が発生した際、復旧工事や区画整理を進めようにも、土地の所有者が不明(登記簿が古いまま)では、用地買収の交渉相手が分からず、事業が大幅に遅れてしまいます。

また、行政からの給付金や補償金を受け取る際にも、自分が正当な所有者であることを証明できず、手続きが滞る可能性があります。

相続登記をきちんと行うことは、円滑な社会活動を支える上での、土地所有者の社会的責務とも言えるでしょう。

4:相続登記は自分でできる?専門家(司法書士)に依頼するメリット

「費用を節約したいから、自分でできないだろうか?」

そう考える方もいらっしゃるでしょう。結論から言うと、時間と労力をかければ、ご自身で相続登記を申請することは不可能ではありません。

しかし、その道のりは決して平坦ではありません。

【自分でやる場合の難しさ】

  • 戸籍の収集が大変: 被相続人の出生から死亡までの戸籍を漏れなく集めるのは、慣れていないと非常に手間がかかります。本籍地が何度も変わっている場合は、複数の役所とやり取りが必要です。
  • 書類の読み解きが難しい: 古い戸籍や登記簿は手書きで書かれており、判読が困難な場合があります。
  • 申請書作成の専門性: 登記申請書は専門用語が多く、少しの間違いでも法務局から補正(修正)を命じられ、何度も法務局に通う羽目になることがあります。
  • 平日の昼間に動く必要がある: 法務局や役所は平日の昼間しか開庁していません。お仕事をしている方には大きな負担となります。

司法書士に依頼する3つの大きなメリット

相続登記は、私たち司法書士の独占業務であり、登記の専門家です。ご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。

  1. 正確性: 専門家として、戸籍を正確に読み解き、法的に有効な書類を作成し、ミスなく登記を完了させます。後から登記が無効になるようなリスクを回避できます。
  2. 迅速性: 手間のかかる戸籍収集から申請まで、一連の手続きをスムーズに進めます。皆様の貴重な時間を奪いません。
  3. 安心感(ワンストップサービス): 相続登記だけでなく、遺産分割協議書の作成や、相続に関連する他の手続き(預貯金の解約、株式の名義変更など)についても相談に乗ることができます。また、もし相続トラブルに発展しそうな場合は、連携する弁護士を紹介することも可能です。

相続は、一生のうちに何度も経験することではありません。慣れない手続きに悩み、時間を浪費するよりも、専門家に任せてしまうのが、結果的に最もコストパフォーマンスの良い選択となるケースがほとんどです。

参考記事:相続で司法書士に相談できる内容を詳しく解説

まとめ:義務化された今、相続登記は「待ったなし」の手続きです

今回は、2024年4月1日から義務化された相続登記について、網羅的に解説しました。

【この記事の重要ポイント】

  • 相続登記は義務であり、期限は「相続を知った日から3年以内」
  • 正当な理由なく放置すれば「10万円以下の過料」のリスクがある
  • 過去の相続も対象で、2027年3月31日までの猶予期間がある
  • 放置すれば、過料以外にも「権利関係の複雑化」「売却・活用の不可」「第三者に対抗できない」など多くのデメリットがある
  • 手続きが困難な場合は「相続人申告登記」で義務を履行できるが、根本解決ではない
  • 手続きは複雑なため、登記の専門家である司法書士への相談が確実で安心

かつては「いつかやればいい」と考えられていた相続登記ですが、法改正により、その考えは通用しなくなりました。むしろ、相続が発生したら「すぐにやるべき」手続きへと変わったのです。

放置すればするほど、費用も手間も増大し、ご自身やご家族に大きな負担としてのしかかります。

もし、あなたやご家族の中に、まだ済んでいない相続登記があるのなら、この機会にぜひ一歩を踏み出してください。

当事務所では、相続登記に関する無料相談も実施しております。何から手をつけていいか分からない、という段階でも構いません。まずはお気軽にご状況をお聞かせください。専門家として、あなたにとって最善の解決策をご提案いたします。

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