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死後離婚をしても相続に影響はない?死後離婚と相続の関係

死後離婚と相続の関係

あなたは、死後離婚という言葉を聞いたことがありますか?最近では、TVなどで取り上げられていますので、ご存じの方も多いかもしれませんね。

死後離婚とは、配偶者と死別した後に、その配偶者の親族と縁を切ることのできる制度のこと。あなたに必要かどうかは分かりませんが、知識として知っておくと役に立つことがあるかもしれません。

ここでは、死後離婚の制度と相続への影響について解説していきます。あなたが相続手続きを進める際の参考になれば幸いです。

1.死後離婚=姻族(いんぞく)関係終了の意思表示

一般的に死後離婚と呼ばれているこの制度の正式名称は、「姻族(いんぞく)関係終了の意思表示」と呼ばれるものです。

「姻族」とは、婚姻によって繋がった親族関係のこと。たとえば、いわゆる嫁と姑(妻と夫の母)は姻族関係になります。

この姻族関係終了の意思表示について、法律は次のように規定しています。

民法728条(離婚等による姻族関係の終了)

1.姻族関係は、離婚によって終了する。

2.夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

配偶者と死別後は、婚姻関係は当然に解消されます。したがって、死後に離婚をする必要はありません(できないといった方が正確です)。

しかし、死亡した配偶者の親族との姻族関係は残ります。たとえば、夫は亡くなっても、嫁と姑の姻族関係は残っているということです。

この死亡した配偶者の親族との関係を切りたいときにする手続きが、姻族関係終了の意思表示。具体的には、市区町村役場へ姻族関係終了届を提出します。

たとえば、「姑との関係が悪く、今後の面倒なんか見たくない」といった人は、この制度を検討する余地があるのかもしれません。

なお、姻族関係終了の意思表示は、生存配偶者単独の判断ですることができます。

2.相続への影響は

結論からいえば相続への影響はありません。相続権のある配偶者は被相続人(亡くなった人)死亡当時の配偶者ですから、姻族関係終了の意思表示をしたからといって配偶者としての相続権を喪失することはないのです。

ほかに、年金や氏への影響もありません。なお、以前の氏へ戻したいといった場合は、復氏届を提出する必要があります。

3.死後離婚と相続についてまとめ

以上見てきた死後離婚と相続についてのポイントは次の5点です。

  • 一般的に死後離婚と呼ばれているこの制度の正式名称は、「姻族(いんぞく)関係終了の意思表示」と呼ばれるもの
  • 配偶者と死別後、婚姻関係は当然に解消されるが姻族関係は残る
  • 姻族関係終了の意思表示は、死亡した配偶者の親族との関係を切りたいときにする手続きのこと
  • 姻族関係終了の意思表示は、生存配偶者単独の判断ですることができる
  • 姻族関係終了の意思表示をしたからといって、配偶者としての相続権を喪失することはない

ここでは、死後離婚と相続の関係について見てきましたが、いかがだったでしょうか。

相手の親族と悩ましい問題を抱えている方にとっては、この制度の利用を検討する余地もあるのではないでしょうか。

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みな司法書士法人 川上直也
司法書士になる前は、特別養護老人ホームで介護の仕事をしていました。私は、実際にお年寄りが法律の問題でお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。ご相談は、お気軽にどうぞ。