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相続人がいない場合、残った財産は国のものになる?

餌をくわえた小鳥

あなたには、相続人となる方はいらっしゃいますか?

最近では、生涯独身で兄弟もいなく、親もすでに亡くなっており、相続人がまったくいないという方も増えてきました。このような場合に、被相続人(亡くなった人)の残した財産の行方はどうなるのでしょうか。

ここでは、相続人不存在の場合の手続きについてご説明していきます。もし、あなたに相続人がいない場合は、ここでの記事が役に立ちますので、ぜひ読み進めてみてください。

1.相続人が誰もいない場合とは

相続人が誰もいない場合を、法律の用語で「相続人不存在」といいます。

具体的に次のようなケースが、相続人不存在に該当するとされています。

  • 生涯独身でもともと相続人となるべき人がいない
  • 相続人となるはずだった人全員がすでに他界している
  • 相続人全員が相続放棄をした

一方で、次のようなケースは相続人不存在には該当しません。

  • 相続人が行方不明または生死不明となっている
  • 被相続人が全財産を譲る旨の遺言書を残している
不在者財産管理人

相続人が行方不明の場合は、「不在者財産管理人」とよばれる制度を利用します。詳しくはこちら↓で解説していますので、ご確認ください。

行方不明になっている人

2.相続財産管理人の選任

相続人不存在について、法律では次のように規定しています。

民法951条(相続財産法人の成立)

相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

民法952条(相続財産管理人の選任)

1.前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。

2.前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。

この規定にしたがって、家庭裁判所は、相続人不存在の場合に相続財産管理人を選任します

相続財産管理人の申立てができる利害関係人とは、被相続人にお金を貸した人(債権者)、被相続人の遺産を保管している人などです。相続財産管理人は、通常、司法書士や弁護士が選任されます。

こうして選任された相続財産管理人が、相続財産の清算手続きを行っていくことになります。

3.相続財産管理人選任後の流れ

相続財産管理人選任後の流れ

相続財産管理人選任後の流れは次のようになります。

相続財産管理人選任

相続人不存在の場合、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって相続財産の管理人を選任します。

1回目の広告 相続財産管理人選任の公告(期間:2か月)

相続財産管理人選任後、家庭裁判所は、相続財産管理人が選任されたことを官報で公告します。

この広告には、相続財産管理人が選任された旨と、もし相続人がいるのなら名乗り出てほしい旨が記載されています。広告期間は2か月以上とされています。

2回目の広告 相続債権者及び受遺者に対する請求申出の公告(期間:2か月)

この2回目の広告は、債権者(被相続人にお金を貸した人)や受遺者(遺言で財産をもらうことになっている人)に対して行います。広告期間は2か月以上とされています。

3回目の広告 相続人捜索の公告(期間:6か月)

3回目には再度、相続人の捜索の公告を行います。この広告期間中相続人が現れなければ、相続人の不存在が確定します。

特別縁故者への財産分与の申立(期間:3か月以内)

特別縁故者として財産分与の申立をしたい人は、3回目の広告期間満了から3か月以内に家庭裁判所へ財産分与の申し立てをします。

財産分与の審判が確定すると、相続財産管理人は特別縁故者に対して財産を引き渡すことになります。

特別縁故者制度については、こちら↓でご説明しています。

野原に子供2人の後ろ姿

残余財産の国庫への引継ぎ(相続財産管理人選任から13カ月以上経過)

特別縁故者に該当する人がいなかった、または清算手続きの結果財産が残った場合、相続財産は国のものとなり相続財産管理人の任務は終了することになります。

ここまで、始めの相続財産管理人の選任手続きから13カ月以上の期間が経過していることになります。

4.相続人不存在と遺言の関係

相続人不存在に該当する方であっても、遺言がある場合は遺言の内容が優先されます。

特別縁故者が現れなければ、残った財産は国のものとなってしまいまので、親しい方へ財産を残しておきたい場合や、お世話になった施設へ寄付をしたいと考えられている方は、遺言の検討をおすすめします。

遺言については、こちら↓の記事を参考にしてください。

インテリアと花

5.相続人不存在まとめ

相続人不存在について次の5点にまとめておきます。

  • 相続人が誰もいない場合を、法律の用語で「相続人不存在」という
  • 相続人不存在に該当するケースは、①生涯独身でもともと相続人となるべき人がいない、②相続人となるはずだった人全員がすでに他界している、③相続人全員が相続放棄をした場合など
  • 家庭裁判所は、相続人不存在の場合に相続財産管理人を選任することになる
  • 相続財産管理人には弁護士や司法書士が選任され、相続財産の清算手続きを行っていく
  • 相続人不存在に該当する方であっても、遺言がある場合は遺言の内容が優先される

ここでは相続人不存在についてみてきましたが、いかがだったでしょうか。

もし、あなたの相続人が不存在で誰かに財産を残したいと考えているのなら、遺言を残すことは有効な方法になります。

当事務所では遺言作成サポートも行っていますので、お気軽にご相談ください。

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ABOUT US
みな司法書士法人 川上直也
司法書士になる前は、特別養護老人ホームで介護の仕事をしていました。私は、実際にお年寄りが法律の問題でお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。ご相談は、お気軽にどうぞ。