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【図表付き】遺留分の割合、計算方法をケース別に解説

遺留分制度とは、特定の相続人に認められた、遺言によっても侵害することのできない最低限の相続分を保障する制度です。

ここでは、遺言と遺留分の関係を具体例や図表を交えて解説していきます。

1.遺留分とは

遺言の内容は、遺言者が自由に決めることができます。これは、自分の財産の最後の処分方法は、その人の意思を最大限に尊重すべきだと考えられているからです。

しかし、遺言者の意思の尊重といっても「全財産を愛人に渡す」などといった遺言を書かれてしまっては、被相続人の財産を頼って生計を維持してきたような方(妻など)は困ってしまいます。

これを防ぐために、残された相続人が最低限の相続分を確保するために定められた制度が、遺留分という制度です。

2.遺留分の権利を持つ人とその割合

遺留分を持つ人の割合は、次の民法の条文に定められています。

民法第1042条(遺留分の帰属及びその割合)

1 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

法令検索:民法

これを表にすると次のとおりです。

相続人 遺留分の合計 配偶者の遺留分 子供の遺留分 親の遺留分 兄弟姉妹の遺留分
配偶者のみ 1/2 1/2
配偶者と子 1/2 1/4 1/4
配偶者と親 1/2 1/3 1/6
配偶者と兄弟姉妹 1/2 1/2
子のみ 1/2 1/2
親のみ 1/3 1/3
兄弟姉妹のみ

2-1.遺留分権利者が配偶者のみ

配偶者のみが相続人の場合、遺留分の総額は、遺産合計額の2分の1となります。

例:遺産の合計額が1億2,000万円の場合で、相続人として配偶者のみがいる場合

  • 遺留分の総額=6,000万円
  • 配偶者の遺留分=6,000万円

2-2.遺留分権利者が配偶者と子

配偶者と子が相続人の場合、

  • 遺留分の総額は、遺産合計額の2分の1
  • 配偶者の遺留分は、遺産合計額の4分の1
  • 子の遺留分は、遺産合計額の4分の1(子が複数人いる場合、人数で按分します)

例1:遺産の合計額が1億2,000万円で、相続人として配偶者と子1名がいる場合

  • 遺留分の総額=6,000万円
  • 配偶者の遺留分=3,000万円
  • 子の遺留分=3,000万円

例2:遺産の合計額が1億2,000万円で、相続人として配偶者と子2名がいる場合

  • 遺留分の総額=6,000万円
  • 配偶者の遺留分=3,000万円
  • 子の1名の遺留分=1,500万円(合計3,000万円)

2-3.遺留分権利者が配偶者と親

配偶者と親が相続人の場合、

  • 遺留分の総額は、遺産合計額の2分の1
  • 配偶者の遺留分は、遺産合計額の3分の1
  • 親の遺留分は、遺産合計額の6分の1(親が複数人いる場合、人数で按分します)

例1:遺産の合計額が1億2,000万円で、相続人として配偶者と親1名がいる場合

  • 遺留分の総額=6,000万円
  • 配偶者の遺留分=4,000万円
  • 親の遺留分=2,000万円

例2:遺産の合計額が1億2,000万円で、相続人として配偶者と親2名がいる場合

  • 遺留分の総額=6,000万円
  • 配偶者の遺留分=4,000万円
  • 親の1名の遺留分=1,000万円(合計2,000万円)

2-4.遺留分権利者が配偶者と兄弟姉妹

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、

  • 遺留分の総額は、遺産合計額の2分の1
  • 配偶者の遺留分は、遺産合計額の2分の1
  • 兄弟姉妹の遺留分は、なし

例:遺産の合計額が1億2,000万円の場合で、相続人として配偶者と兄弟姉妹がいる場合

  • 配偶者の遺留分=6,000万円
  • 兄弟姉妹に遺留分=なし

2-5.遺留分権利者が子のみ

子のみが相続人の場合、遺留分は遺産合計額の2分の1となります。

例1:遺産の合計額が1億2,000万円で、相続人として子1名のみがいる場合

  • 子の遺留分=6,000万円

例2:遺産の合計額が1億2,000万円で、相続人として子2名がいる場合

  • 子の1名の遺留分=3,000万円(合計6,000万円)

2-6.遺留分権利者が親のみ

親のみが相続人の場合、遺留分は遺産合計額の3分の1となります。

例1:遺産の合計額が1億2,000万円で、相続人として親1名のみがいる場合

  • 親の遺留分=4,000万円

例2:遺産の合計額が1億2,000万円で、相続人として親2名がいる場合

  • 親1名の遺留分=2,000万円(合計4,000万円)

2-7.遺留分権利者が兄弟姉妹のみ

兄弟姉妹が相続人の場合、遺留分はありません。

上記に掲げた相続人でも、遺留分が認められない人

①相続人として欠格事由がある人

相続人の欠格事由とは、自分の相続を有利にするために、

  • 被相続人や他の相続人を殺害した
  • 詐欺や脅迫によって、被相続人が遺言を作成・変更・撤回するのを妨げた
  • 詐欺や脅迫によって、被相続人に遺言を作成・変更・撤回させた
  • 被相続人の遺言を、偽造・変造・破棄・隠匿した

上記の事由がある人は、相続人の欠格事由にあたり、相続権は剥奪され、遺留分を失います。

②相続廃除者

相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人が、

  • 被相続人に対して虐待をした
  • 被相続人に対して重大な侮辱を加えた
  • その他著しい非行を行った

という状況がある場合に、被相続人が家庭裁判所に請求して、その者の相続権を剥奪する制度のことです。廃除された人は、遺留分を失います。

③相続放棄をした人

相続放棄とは、相続人が自らの意思で、被相続人が亡くなった後に、相続する権利を放棄することです。相続放棄をした人は、遺留分を失います。

④遺留分を放棄した人

遺留分の放棄とは、相続人が自らの意思で、被相続人の生前に、遺留分を放棄することです。遺留分の放棄をした人は、遺留分を失います。

3.遺留分減殺請求とは

遺言の内容が上記の割合を侵害していた場合、その侵害された遺留分を持つ人(遺留分権利者)は、遺言によって財産を取得した人に対して、「遺留分減殺請求」をすることができます。

この請求を受けた場合、遺言によって財産を取得した人は、その侵害している遺留分相当額を、遺留分権利者に対して支払わなければなりません。

遺留分減殺請求の例

  • 被相続人:A
  • 相続財産:5,000万円
  • 相続人:B(配偶者)のみ 
  • 受遺者:C(遺言によって財産を取得した人)
  • 遺言の内容:全財産をCに譲る。

上記ケースの場合、配偶者であるBの遺留分は2分の1となりますので、BはCに対して、2,500万円の請求をすることができます。

3-1.遺留分減殺請求権の時効期間

遺留分減殺請求権には、次の民法の条文に時効期間が定められています。

民法1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

法令検索:民法

これを見ると、遺留分減殺請求権は、

  • 相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年
  • 相続開始の時から10年

この期間を経過したら時効によって消滅することが分かります。侵害された遺留分の請求をしたい人は、早めに行動に移す必要があります。

3-2.遺留分減殺請求の方法

遺留分減殺請求の一般的な流れは次のとおりです。

  1. 内容証明郵便を発送
  2. 相手方と交渉
  3. ②で解決できない場合は、調停
  4. ③でも解決できない場合は、訴訟

まずは、内容証明郵便で、遺留分減殺請求の意思表示を行います。遺留分減殺請求権には、前述した時効期間がありますので速やかに行いましょう。

その後、相手方との交渉を進めて、状況によっては、調停の申立てや、訴訟提起をする必要があります。

遺留分減殺請求は、一般の方には難しい交渉・手続きとなりますので、弁護士に依頼されることをおすすめします。

4.遺言を作成する際には遺留分に注意しましょう

遺言の内容は、遺言者が自由に決めることができます。したがって、遺留分の侵害された遺言も無効となることはありません。つまり、「全財産を愛人に譲る」とした遺言も有効な遺言となります。

しかし、前述したように相続人には遺留分という権利がありますから、これを無視した遺言を書いてしまうと、後から相続人同士でトラブルを招く可能性があります。

したがって、後々のトラブルを防ぎ、相続手続きを円滑に進めていくためには、各相続人の遺留分のことも考えて遺言の内容を決定していくことが望ましいといえるでしょう。

自筆証書遺言の作成方法ついては、こちらの記事をご覧ください。

当事務所では、遺言作成のサポートも行っておりますので、遺言に関してお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

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みな司法書士法人 川上直也
司法書士になる前は、特別養護老人ホームで介護の仕事をしていました。私は、実際にお年寄りが法律の問題でお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。ご相談は、お気軽にどうぞ。