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孫に財産を相続させる4つの方法

祖母と2人の孫

相続人となるべき人は、法律によって定められていて、この相続人となるべき人のことを「法定相続人」と呼びます。そして、この「法定相続人」の中に、孫は入りません。

したがって、孫にどうしても財産を相続させたい場合は、代襲相続などの特殊な状況を利用するか、遺言や養子縁組の規定を利用することになります。

ここでは、孫に相続させる方法についてご説明していきます。

1.孫は法定相続人とはならない

相続人となるべき人は、法律によって順番が定められています。その順番は、

  1. 兄弟姉妹
    ※配偶者は常に相続人となる

となります。

これを表にすると次のとおりです。

相続人の順番

この中に「孫」は含まれないため、原則として、孫が相続人となることはありません。

相続人の範囲と順番について、詳しくはこちら↓の記事をご覧ください。

相続人となるのは誰か
相続放棄と孫の相続

同順位の相続人全員が相続放棄をすると、相続権が次順位の相続人に移ります。

たとえば、子の立場にあたる人が全員相続放棄をした場合、①父母が健在であれば相続権は父母へ、②父母がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹へ相続権が移ることになります。

したがって、相続放棄をすることで、相続権を孫に移すことはできません。

詳しくは、こちら↓の記事をご覧ください。

相続放棄をした後も財産管理は続く

2.孫に財産を相続させる4つの方法

孫に財産を相続させたいと考えた場合、次の4つの方法のいずれかをとることになります。

  1. 代襲相続
  2. 養子縁組
  3. 遺言
  4. 生前贈与

次項以下で、詳しく解説していきます。

2−1.代襲相続

代襲相続とは、

  1. 相続人となるべき子がすでに亡くなっている場合
  2. その相続人となるべき子に子供(被相続人からみれば孫)がいれば
  3. その子供(孫)が相続人となる

制度のことです。

民法887条(子及びその代襲者の相続権)

1.被相続人の子は、相続人となる。

2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

たとえば、次のような事例になります。

  • 被相続人をA(平成28年に死亡)とします。
  • Aの子BはAよりも先(平成20年)に亡くなっています。
  • C・DはAの孫という事例です

代襲相続の説明

本来Aの相続人は子のBになるはずです。しかし、BはAよりも先に亡くなっています。こうなると、CとDが代襲してAの相続人となります。

代襲相続はA(被相続人)とB(相続人となるべき子)の亡くなる順番に注意してください。「Aが亡くなる前に、Bが亡くなっている」という死亡の順序で代襲相続は発生します。

「Aが亡くなった後に、Bが亡くなった」という場合には、Cは、Aを相続したBをさらに相続するだけです。このようなケースについては代襲相続とはいいません。

このように、代襲相続は、「先に子が死亡してしまった結果、孫が相続をする」という形になります。自分の意思で孫に財産を残せるわけではないことに、注意が必要です。

2−2.養子縁組

養子縁組をした人も、子と同順位で相続人となります。前述した「代襲相続」とは、違い自分の意思で孫を相続人とすることができます。

ただし、「相続税の2割加算」という制度には注意しておきましょう。この制度は、「配偶者、子、親以外の人が財産の相続をした場合、負担する相続税に2割が加算される」というものです。

2−3.遺言

遺言を書く

遺言を利用すれば、相続人以外の人へ財産を残すことができます。遺言によって財産を譲る人は遺言者が自由に決定できるので、孫へ財産を残すことも可能となります。

遺言の文例としては、次のようなものになります。

第◯条 遺言者は、その所有する下記不動産を、遺言者の孫である甲野太郎(昭和◯年◯月◯に生、住所◯◯県◯◯市◯◯区◯◯丁目◯番地の◯(注1))に遺贈(注2)する。

土地(注3)
所在 ◯◯県◯◯市…
地番 ◯◯番◯
地目 宅地
地積 ◯◯平方メートル

建物
所在 ◯◯県◯◯市…
家屋番号 ◯◯番〇
種類 ◯◯
構造 ◯◯
1階◯◯平方メートル
2階◯◯平方メートル

(注1)だれに遺贈するのかを正確に記載する必要があります。氏名だけでは人の特定ができないため、生年月日、住所まで記載しましょう。

(注2)「遺贈」という文言を使います。相手は相続人ではないので、この文言が必要になります。

(注3)遺贈する財産を正確に記載しましょう。不動産の場合は、登記簿謄本のとおりに記載しましょう。預貯金の場合は、口座番号、預貯金の種類、支店名まで記載しましょう。その他の財産についても、だれが見ても分かるように記載することが必要です。

遺言の種類について、詳しくはこちら↓の記事をご覧ください。

インテリアと花

2−4.生前贈与

生前贈与とは、相続の発生前(被相続人が生きている内)に、孫へ財産を贈与する方法です。贈与する額が年間110万円を超えなければ非課税枠を利用できますので、相続税対策としても有効です。

3.まとめ

POINT

★孫に財産を相続させる方法としては、次の4つの方法がある

  1. 代襲相続
    →相続人となるべき子が、被相続人より先に死亡してしまった場合に、孫が相続人となる制度
  2. 養子縁組
    →被相続人と孫で養子縁組をすれば、孫も子の立場で相続人となる
  3. 遺言
    →孫へ財産を相続させる旨の遺言を書く
  4. 生前贈与
    →生きているうちに孫へ財産を贈与する

ここでは、孫に財産を相続させる方法についてみてきましたが、いかがだったでしょうか。

いくつかの方法がありますが、ご自身の意思で孫にきちんと財産を残す方法としては、「遺言」がもっともおすすめです。

ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。

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みな司法書士法人 川上直也
司法書士になる前は、特別養護老人ホームで介護の仕事をしていました。私は、実際にお年寄りが法律の問題でお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。ご相談は、お気軽にどうぞ。