相続人となるべき人は、法律によって定められていて、この相続人となるべき人のことを「法定相続人」と呼びます。そして、この「法定相続人」の中に、孫は入りません。
したがって、孫にどうしても財産を相続させたい場合は、代襲相続などの特殊な状況を利用するか、遺言や養子縁組の規定を利用することになります。
ここでは、孫に相続させる方法についてご説明していきます。
1.孫は法定相続人とはならない
相続人となるべき人は、法律によって順番が定められています。その順番は、
- 子
- 親
- 兄弟姉妹
※配偶者は常に相続人となる
となります。
これを表にすると次のとおりです。
この中に「孫」は含まれないため、原則として、孫が相続人となることはありません。
相続人の範囲と順番について、詳しくはこちら↓の記事をご覧ください。
同順位の相続人全員が相続放棄をすると、相続権が次順位の相続人に移ります。
たとえば、子の立場にあたる人が全員相続放棄をした場合、①父母が健在であれば相続権は父母へ、②父母がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹へ相続権が移ることになります。
したがって、相続放棄をすることで、相続権を孫に移すことはできません。
詳しくは、こちら↓の記事をご覧ください。
2.孫に財産を相続させる4つの方法
孫に財産を相続させたいと考えた場合、次の4つの方法のいずれかをとることになります。
- 代襲相続
- 養子縁組
- 遺言
- 生前贈与
次項以下で、詳しく解説していきます。
2−1.代襲相続
代襲相続とは、
- 相続人となるべき子がすでに亡くなっている場合
- その相続人となるべき子に子供(被相続人からみれば孫)がいれば
- その子供(孫)が相続人となる
制度のことです。
民法887条(子及びその代襲者の相続権)
1.被相続人の子は、相続人となる。
2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
たとえば、次のような事例になります。
- 被相続人をA(平成28年に死亡)とします。
- Aの子BはAよりも先(平成20年)に亡くなっています。
- C・DはAの孫という事例です
本来Aの相続人は子のBになるはずです。しかし、BはAよりも先に亡くなっています。こうなると、CとDが代襲してAの相続人となります。
代襲相続はA(被相続人)とB(相続人となるべき子)の亡くなる順番に注意してください。「Aが亡くなる前に、Bが亡くなっている」という死亡の順序で代襲相続は発生します。
「Aが亡くなった後に、Bが亡くなった」という場合には、Cは、Aを相続したBをさらに相続するだけです。このようなケースについては代襲相続とはいいません。
このように、代襲相続は、「先に子が死亡してしまった結果、孫が相続をする」という形になります。自分の意思で孫に財産を残せるわけではないことに、注意が必要です。
2−2.養子縁組
養子縁組をした人も、子と同順位で相続人となります。前述した「代襲相続」とは、違い自分の意思で孫を相続人とすることができます。
ただし、「相続税の2割加算」という制度には注意しておきましょう。この制度は、「配偶者、子、親以外の人が財産の相続をした場合、負担する相続税に2割が加算される」というものです。
2−3.遺言
遺言を利用すれば、相続人以外の人へ財産を残すことができます。遺言によって財産を譲る人は遺言者が自由に決定できるので、孫へ財産を残すことも可能となります。
遺言の文例としては、次のようなものになります。
第◯条 遺言者は、その所有する下記不動産を、遺言者の孫である甲野太郎(昭和◯年◯月◯に生、住所◯◯県◯◯市◯◯区◯◯丁目◯番地の◯(注1))に遺贈(注2)する。
記 土地(注3) 建物 |
(注1)だれに遺贈するのかを正確に記載する必要があります。氏名だけでは人の特定ができないため、生年月日、住所まで記載しましょう。
(注2)「遺贈」という文言を使います。相手は相続人ではないので、この文言が必要になります。
(注3)遺贈する財産を正確に記載しましょう。不動産の場合は、登記簿謄本のとおりに記載しましょう。預貯金の場合は、口座番号、預貯金の種類、支店名まで記載しましょう。その他の財産についても、だれが見ても分かるように記載することが必要です。
2−4.生前贈与
生前贈与とは、相続の発生前(被相続人が生きている内)に、孫へ財産を贈与する方法です。贈与する額が年間110万円を超えなければ非課税枠を利用できますので、相続税対策としても有効です。
3.まとめ
ここでは、孫に財産を相続させる方法についてみてきましたが、いかがだったでしょうか。
いくつかの方法がありますが、ご自身の意思で孫にきちんと財産を残す方法としては、「遺言」がもっともおすすめです。
ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。
★孫に財産を相続させる方法としては、次の4つの方法がある
→相続人となるべき子が、被相続人より先に死亡してしまった場合に、孫が相続人となる制度
→被相続人と孫で養子縁組をすれば、孫も子の立場で相続人となる
→孫へ財産を相続させる旨の遺言を書く
→生きているうちに孫へ財産を贈与する