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相続登記(土地、家など不動産の相続)に必要な書類と申請方法

本とペン

土地・家などの不動産を相続した場合は「相続登記」をする必要があります。相続登記とは亡くなった方名義の不動産を相続人名義へ移すこと。不動産の名義変更手続きといったイメージでしょうか。

ここでは、一般的な相続登記に必要な書類・相続登記の申請方法をご説明します。

この他にも各ケースによって必要な書類は異なりますので、ご不明な点は法務局やお近くの司法書士にお尋ねください。

相続登記に必要な書類

1.相続する不動産の登記簿謄本

法務局で入手することができます。相続登記の添付書類にはなりませんが、相続する不動産の名義を確認するために必要となります。

登記簿謄本については、こちら↓で解説しています。

山と家屋

2.被相続人(亡くなった方)の死亡から出生までの戸籍謄本

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までつながりのある、戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本
  • 被相続人の最後の住所地の住民票の除票

これらの書類で被相続人の相続人が誰なのかを証明します。

被相続人の本籍地の市区町村役場で入手することができます。被相続人が本籍地を転々としている場合は、遠方の市区町村まで郵送で請求する必要もでてきます。

3.相続人全員の現在の戸籍謄本

相続人全員が生存していることを証明します。

相続人の本籍地の市区町村役場で入手します。

4.対象不動産を相続される方の住民票

相続される方の住所を証明します。

相続人の市区町村役場で入手できます。

5.遺産分割協議書

相続する不動産を、どのように分割をしたのかを証明します。

自分で作成する必要があります。

遺産分割協議書について、詳しくはこちら↓で解説しています。

みんなで協議

6.相続人全員の印鑑証明書

5の遺産分割協議書に捺印した、実印の真性を証明する書類です。

相続人の住所地の市区町村役場で入手することができます。

7.固定資産評価証明書

相続する不動産の課税価額を証明するために必要な書類です。

不動産所在地の市区町村役場で入手できます。

8.委任状

司法書士に登記申請を委任する場合は必要です。ご自身で申請される場合は不要です。

9.収入印紙

不動産の課税価額の1000分の4の登録免許税を収入印紙で納付します。不動産の課税価額は7の固定資産評価証明書を参考にします。たとえば、不動産の評価額が1000万円だったら4万円となります。

お近くの郵便局や法務局で入手できます。

登録免許税について、詳しくはこちら↓で説明しています。

税金の人形と計算機

10.相続登記の登記申請書

下記を参考にしてください。

登記申請書

登記の目的 所有権移転

原  因 平成◯年◯月◯日 相続

相 続 人 (被相続人 甲野太郎)

静岡市葵区◯◯番の◯

乙 野 二 郎

添付書類  登記原因証明情報 住所証明情報 評価証明書

送付の方法により登記識別情報の交付を希望します

送付先の区分 申請人の住所

平成◯年◯◯月◯◯日申請 静岡地方法務局 御中

課税価格 金1000万円

登録免許税 金4万円

不動産の表示

所 在 静岡市…

地 番 ◯◯番の〇

地 目 宅地

地 積 ◯◯㎡

申請書を詳しく解説していきます。

  • 登記の目的
    不動産が被相続人の単有なら「所有権移転」と記載します。
    他の方と共有なら「甲野太郎持分全部移転」などと記載します。
  • 原因
    被相続人の死亡日を原因年月日として、「年月日相続」と記載します。
  • 相続人
    遺産分割協議によって不動産を取得する人の名前を記載します。持分割合がある場合には、氏名の前に持分〇分の〇と記載します。
  • 添付書類
    • 登記原因証明情報
      相続があったことを証明する書類のことです。
      戸籍謄本等、遺産分割協議書、印鑑証明書などがこれにあたります。
    • 住所証明情報
      相続される方の住民票の写しです。
    • 固定資産評価証明書
      不動産の課税価額を証明するために添付する必要があります。
  • 登記識別情報交付方法
    登記が完了すると新しい登記識別情報が発行されます(以前権利証と呼ばれていたものと同じ意味を持ちます)。
    郵送で交付してもらいたいときは、「送付の方法による交付を希望する」と記載します。この文言を記載しない場合は、登記完了後に法務局での交付となります。
  • 申請日、管轄
    実際に登記申請する日を記載してください。
    管轄は不動産の所在地によって定まります。
    こちらを参考にしてください(リンク先は、法務局のHPです)。
  • 課税価額
    固定資産評価証明書に記載されている価額を記載します。
    1000円未満を切り捨てて記載します。
  • 登録免許税
    課税価額の1000分の4(不動産の価額が1000万円だったら4万円)を記載します。
    100円未満を切り捨てて記載します。
    登録免許税は、法務局などで購入できる収入印紙で納付します。
  • 不動産の表示
    登記簿謄本(登記事項証明書)のとおりに記載します。

以上が相続登記に必要な書類になります。

この申請書に収集した書類を添付して、法務局へ登記を申請することになります。

相続登記でもっとも重要なのは遺産分割協議

相続登記で重要なのは遺産分割協議

これらの手続きは、すべて自分で行おうとするとかなりの手間と時間を要します。

申請書の内容が間違っていたり、添付書類が足りない場合は法務局から補正(訂正)を求められ、何度も足を運ぶ必要も出てくるでしょう。

また、ご自身で申請する相続登記において、もっとも重要となるのは遺産分割協議です。相続する不動産をどのように分けるのか、その分け方で法律的に問題はないのか、遺産分割協議書は正確に作成できているかなど…留意点が多数あります。

いうまでもなく不動産は価値の高い重要な財産ですから、「相続登記」は数ある相続手続きの中でも重要な位置づけになります。

もし、ご自身での申請を負担に感じたら、司法書士などの専門家に依頼することも考えてみてはいかがでしょうか。

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ABOUT US
みな司法書士法人 川上直也
司法書士になる前は、特別養護老人ホームで介護の仕事をしていました。私は、実際にお年寄りが法律の問題でお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。ご相談は、お気軽にどうぞ。