土地・家などの不動産を相続した場合は「相続登記」をする必要があります。相続登記とは、土地、家など不動産の相続による名義変更手続きのこと。
あなたは、この相続登記をする際に必ず納めなければいけない「登録免許税」と呼ばれる税金をご存知でしょうか。
不動産の評価額が高くなるほど、登録免許税は高くなります。いざ納める時に困らないように、相続手続きの必要経費として計上しておいたほうがよいでしょう。
ここでは、相続登記にかかる登録免許税についてご説明していきます。
1.登録免許税とは
登録免許税とは、不動産登記(相続登記)の手続き自体にかかる税金のこと。登記手続き自体にかかる税金ですので、相続税とは異なります。相続税を支払う必要がない人も、相続登記を申請すれば登録免許税は支払うことになるということです。
また、登録免許税の税率は法律で決まっていて、誰が手続きをしても同じ金額になります。
2.相続登記にかかる登録免許税の税率
相続を原因とする所有権移転登記を申請する場合の登録免許税率は、不動産の評価額の0.4%となっています。
不動産の評価額とは、固定資産税評価証明書に記載された金額です。固定資産税評価証明書は、不動産所在地の市区町村役場で入手することができます。
3.登録免許税の具体的な計算例
登録免許税の具体的な計算例は次のようになります。
たとえば、不動産の評価額が7,654,321円だったとすると
- 7,654,000円×0.4%=30,616円(評価額の1000円未満は切り捨て)
- 登録免許税=30,600円 となります。(100円未満切り捨て)
4.登録免許税の納付方法
登録免許税は、郵便局や法務局などで購入できる収入印紙で納めます。なお、貼った印紙に消印をする必要はありませんのでご注意ください。
5.相続登記と登録免許税まとめ
登録免許税について次の5点にまとめておきます。
- 登録免許税とは相続登記(不動産の名義変更)の手続き自体にかかる税金のこと
- 登録免許税は相続税ではない
- 登録免許税の税率は法律で決まっていて、誰が手続きをしても同じ金額になる
- 相続を原因とする所有権移転登記を申請する場合の登録免許税率は、不動産の評価額の0.4%
- 登録免許税は、郵便局や法務局などで購入できる収入印紙で納める
ここでは、相続登記の登録免許税について見てきましたが、いかがだったでしょうか。
誰が手続きをしても必ず支払う必要がある税金ですので、手続きを進める際には予算取りをしておくことをおすすめします。
コメントを残す