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注意!相続財産の処分をすると、相続放棄が困難になります

相続財産の処分とは

相続人が被相続人(亡くなった人)の財産を処分した場合には、「法定単純承認」とよばれる事由に該当してしまいます。法定単純承認に該当した相続人は、もう相続放棄をすることができません。

一般的な「処分」は「捨てる」ことを意味すると思いますが、ここでいう「処分」は法律用語として使われています。捨てるよりもっと幅広い意味を含んでいるため、一般的な感覚で「処分しなければいいんだな」と理解してはいけません。

自分では知らぬ間に相続財産の「処分」に該当する行為をしていた…ということのないように、どのような行為が「処分」にあたるのか、ここでご紹介していきます。

「処分」の例のみを知りたい方は、目次の2からご覧ください。

1.相続放棄と法定単純承認の関係

相続放棄とは、被相続人のすべての財産の相続を放棄する手続きです。すべての財産の相続を放棄しますので、被相続人に借金があってもそれを支払う必要は無くなります。

では、被相続人には借金があるが多少の預貯金も残っているとして、この預貯金だけを使ってしまって、借金のみの相続放棄はできるのでしょうか。

このような場合は、預貯金を使った時点で「法定単純承認」とよばれる事由に該当してしまい、もう相続放棄をすることはできなくなってしまいます。

民法921条(法定単純承認)

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
(2号以下略)

ここには「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき、相続人は単純承認したものとみなす」と書かれていますね。単純承認とは、その名のとおり「単純に相続を承認した」という意味です。

前述した被相続人の預貯金の使用は「相続財産の処分」に該当するため、相続を単純承認したものとみなされます。単純承認したものとみなされた場合、もうその相続の放棄をすることはできなくなってしまいます。

したがって、相続放棄を検討している方は「相続財産の処分」に該当する行為をとらないよう、十分に気をつける必要があるでしょう。

補足

法定単純承認に該当する行動は、相続財産の処分だけではありません。こちら↓で詳しく解説していますのでご確認ください。

次の3つの行動で強制的に相続したものとなる

2.相続財産の処分とは

冒頭にも書きましたが、ここでいう「処分」は法律用語。「捨てる」という意味だけではありません。

次のような行為は、相続財産の処分にあたると考えられています。

2−1.相続財産の処分にあたると考えられている行為

  • 相続財産の売却
  • 相続財産の損壊・破壊
  • 預貯金を引き出し、自分のために使う
  • アパートの賃料を取立てる
  • アパートの賃貸借契約を解除する

いっぽうで、相続財産の処分にあたらない行為には次のようなものがあります。

2−2.相続財産の処分にあたらないと考えられている行為

  • 期限の到来した債務の弁済
  • 葬儀費用の支払い
  • 墓石や仏壇の購入(社会的に見て相当な価格)
  • 形見分け(経済的価値がない物)
どのような行為が「処分」に該当するかは、最終的には裁判所が判断することになります。裁判所は個々のケースごと具体的に判断しているため、「同じ行為だから大丈夫」と思わないほうがよいでしょう。

3.相続財産の処分と相続放棄まとめ

相続財産の処分と相続放棄の関係について、次の3点にまとめておきます。

  • 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき、相続人は単純承認したものとみなされてしまい、相続放棄をすることができなくなる
  • 相続財産の処分にあたるとされた例、①相続財産の売却、②相続財産の損壊・破壊、③預貯金を引き出し自分のために使う、④アパートの賃料を取立てる、など
  • 相続財産の処分にあたらないとされた例、①期限の到来した債務の弁済、②葬儀費用の支払い、③墓石や仏壇の購入(社会的に見て相当な価格)、④形見分け(経済的価値がない物)、など

以上見てきたように「処分」と言っても様々なものがあります。相続放棄を検討している方は、できるだけ相続財産には手を付けてない状態で、手続きを進めるようにしましょう。

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みな司法書士法人 川上直也
司法書士になる前は、特別養護老人ホームで介護の仕事をしていました。私は、実際にお年寄りが法律の問題でお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。ご相談は、お気軽にどうぞ。