たとえば、被相続人が別荘などを所有していた場合、相続すべき不動産が全国各地に散らばっている可能性があります。
このような場合、相続による不動産の名義変更は、その不動産所在地を管轄する法務局に対して申請をする必要があります。しかし、必ずしも現地まで足を運ぶ必要はなく、郵送やオンラインでの登記申請も可能です。
ここでは、遠方の不動産への相続登記について、ご説明していきます。
1.登記申請の方法
相続登記とは、相続による不動産の名義変更のことです。亡くなった方(被相続人)名義の不動産は、相続を原因として、次の所有者に引き継ぐ必要があります。
そして、相続登記は、その不動産所在地を管轄する法務局に対して申請をする必要があります。この登記の申請は、以前までは「出頭主義」といい、必ず管轄の法務局に出向く必要がありました。しかし、現在では、出頭主義は廃止され、オンラインや郵送での登記申請も可能となっています。
2.ご自身で登記をする場合は、郵送申請がおすすめ
ご自身で登記をする場合は、郵送申請がおすすめです。重要な書類を郵送しますので、到達の確認が可能な書留等で郵送するようにしましょう(おすすめは、赤のレターパック)。
なお、申請書に完了書類も郵送で送付してほしい旨を明記しておき、返信用封筒等を付けておけば、完了書類の返送もしてもらえます。
登記の申請書は、下記を参考にしてください。
登記申請書 登記の目的 所有権移転 原 因 平成◯年◯月◯日 相続 相 続 人 (被相続人 甲野太郎) 静岡市葵区◯◯番の◯ 乙 野 二 郎 添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報 評価証明書 送付の方法により登記識別情報の交付を希望します 送付先の区分 申請人の住所 平成◯年◯◯月◯◯日申請 静岡地方法務局 御中 課税価格 金1000万円 登録免許税 金4万円 不動産の表示 所 在 静岡市… 地 番 ◯◯番の〇 地 目 宅地 地 積 ◯◯㎡ |
以上のように、郵送を利用すれば、遠方にある不動産にも登記申請が可能となります。
3.司法書士は、オンライン申請を利用してる
登記申請は、郵送のほかにオンラインですることもできます。
しかし、登記のオンライン申請を利用するためには、電子証明書の取得や、専用ソフトのインストールなど面倒な手続きが必要となりますので、おすすめはしません。
司法書士は、業務として何度も登記申請を繰り返しますのでオンライン申請を利用していますが、一般の方が登記申請をする機会は、一生のうち数回ぐらいなものです。手間暇を考えると、郵送で申請したほうがよいでしょう。
4.まとめ
以上のように、登記申請は、遠方の不動産についても問題なくすることができます。相続が発生したら、被相続人所有の不動産は遠方のものを含めてもれなく登記するようにしましょう。
ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。
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