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【司法書士監修】認知症の相続人との遺産分割協議|進め方と注意点を徹底解説

道を歩く老人

「相続人の一人である母が認知症かもしれない…このまま遺産分割協議を進めても大丈夫だろうか?」
「判断能力が低下した親と、どうやって遺産分割の話をすればいいのか分からない」

ご家族が亡くなり、遺産相続の手続きを進める中で、相続人の一人が認知症などで判断能力が低下しているケースは決して珍しくありません。高齢化社会が急速に進む現代において、これは多くのご家庭が直面しうる深刻な問題です。

遺産分割協議は、相続人全員の合意があって初めて成立する、相続手続きにおける最重要ポイントです。もし、判断能力が不十分な方を参加させて協議を進めてしまうと、その協議自体が「無効」となり、手続きが振り出しに戻ってしまう可能性があります。そうなれば、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約もできず、他の相続人にも多大な迷惑をかけてしまうことになりかねません。

この記事では、相続の専門家である司法書士が、認知症などで判断能力が低下した相続人がいる場合の遺産分割協議について、法的な観点からそのリスクと具体的な解決策を徹底的に解説します。

この記事を最後までお読みいただくことで、以下のことが分かります。

  • なぜ判断能力が低下した相続人との遺産分割協議が無効になるのか
  • 法的に有効な遺産分割協議を進めるための具体的な2つの方法
  • それぞれの方法のメリット・デメリットと手続きの流れ
  • 将来の相続トラブルを未然に防ぐための生前対策

相続手続きは、ご家族にとって精神的にも時間的にも大きな負担となります。正しい知識を身につけ、専門家の力も借りながら、円満な相続を実現するための一歩を踏み出しましょう。

参考記事:遺産相続の最重要ポイント-遺産分割協議の知識と進め方

1. なぜ危険?判断能力が低下した相続人との遺産分割協議が無効になる理由

まず、なぜ認知症などで判断能力が低下した相続人がいると、遺産分割協議が問題になるのか、その法的な理由からご説明します。

1-1. 遺産分割協議の基本ルール「相続人全員の合意」

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)が遺した財産を、どの相続人が、どのように取得するのかを、相続人全員で話し合って決める手続きです。この協議が有効に成立するためには、「相続人全員が参加」し、「全員がその内容に合意」することが絶対条件となります。一人でも欠けていたり、合意内容に納得していない人がいたりすると、その遺産分割協議は成立しません。

1-2. 法律行為に必要な「意思能力」とは?

遺産分割協議への合意は、自己の財産に大きな影響を与える重要な「法律行為」です。そして、法律行為を有効に行うためには、その前提として「意思能力」が必要とされています。

意思能力とは、簡単に言うと「自分の行いがどのような法的な結果をもたらすのかを、正常に判断できる精神的な能力」のことです。

例えば、お店で商品を買うという行為が、「お金を払い、商品の所有権を得る契約」であることを理解している、といった能力です。遺産分割協議においては、「この合意書に署名・押印すれば、自分はこの財産を取得し、あの財産は取得できなくなる」ということを正しく理解し、判断できる能力を指します。

1-3. 意思能力がない状態での法律行為は「無効」

民法では、意思能力がない状態で行われた法律行為は「無効」であると定められています。

民法第3条の2(意思能力)

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

これは、判断能力が不十分な方が、自分にとって著しく不利益な契約を結んでしまうなど、不測の損害を被ることから保護するための重要な規定です。

したがって、認知症の進行などにより意思能力がないと判断される相続人が参加して行われた遺産分割協議は、法律上無効となってしまうのです。

1-4. 「認知症=意思能力なし」ではない!判断の目安

ここで重要なのは、「認知症と診断されたから、即、意思能力がない」と断定されるわけではないという点です。認知症の症状や進行度合いは人それぞれです。初期段階で、日常生活に支障はあっても、遺産分割協議の内容を十分に理解し、判断できる能力が残っている場合もあります。

意思能力の有無は、最終的には個別の事案ごとに判断されますが、一般的には以下のような点が考慮されます。

  • 医師の診断書: 精神科医や専門医による診断書は、客観的な判断材料として非常に重要です。特に、意思能力に関する具体的な所見が記載されていると有効です。
  • 長谷川式認知症スケール(HDS-R)などのテスト結果: 認知機能の程度を測るテストの結果も参考にされます。
  • 日常の言動: 家族から見た日常の会話や行動の様子も重要な判断材料です。
  • 遺産分割協議内容の複雑さ: 単純な内容か、複雑な権利関係を含むものかによっても、求められる判断能力のレベルは変わってきます。

ご家族の判断だけで「まだ大丈夫だろう」と安易に進めてしまうのは大変危険です。少しでも不安がある場合は、かかりつけ医や専門医に相談し、法的な手続きについては司法書士などの専門家にアドバイスを求めることが賢明です。

2. 【解決策①】成年後見制度を利用して遺産分割協議を進める

相続人の中に意思能力がない方がいる場合、最も正当かつ確実な方法が**「成年後見制度」**を利用することです。

2-1. 成年後見制度とは?本人を法的に保護・支援する制度

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由によって判断能力が不十分な方々を、法律的に保護し、支援するための制度です。

家庭裁判所によって選任された成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人に代わって財産を管理したり、契約などの法律行為を行ったりすることで、本人の権利と財産を守ります。

民法第7条(後見開始の審判)

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族…(中略)…の請求により、後見開始の審判をすることができる。

遺産分割協議において、意思能力のない相続人がいる場合、この成年後見人が本人に代わって協議に参加し、遺産分割協議書に署名・押印することで、法的に有効な遺産分割協議を成立させることができます。

2-2. 成年後見制度(法定後見)の3つの類型

法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれています。どの類型になるかは、医師の診断書などを基に家庭裁判所が判断します。

類型判断能力の程度代理権・同意権の範囲
後見常に判断能力を欠く状態包括的な代理権・同意権(取消権)を持つ
保佐判断能力が著しく不十分重要な法律行為(借金、不動産売買等)に同意権・取消権を持つ。申立てにより特定の法律行為の代理権も付与可能。
補助判断能力が不十分申立てにより、特定の法律行為について同意権・取消権や代理権が付与される。

遺産分割協議を行うためには、後見人等に「遺産分割に関する代理権」が付与されている必要があります。通常、後見・保佐の申立ての際に、遺産分割協議を目的としていることを伝えれば、代理権の付与が認められます。

参考記事:成年後見制度3つの種類とは【法定後見】

2-3. 成年後見人申立ての手続きの流れ・費用・期間

成年後見制度を利用するための大まかな流れは以下の通りです。

  1. 申立ての準備: 必要書類(申立書、本人の戸籍謄本、住民票、診断書、財産目録など)を収集・作成します。
  2. 家庭裁判所への申立て: 本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
  3. 裁判所の調査・審問: 裁判所の調査官が、申立人や後見人候補者、本人と面接を行います。
  4. 鑑定(必要な場合): 本人の判断能力について、医師による精神鑑定が行われることがあります。
  5. 審判: 家庭裁判所が後見開始の審判をし、成年後見人等を選任します。
  6. 審判の確定・登記: 審判が確定すると、その内容が法務局に登記されます。
  • 費用: 申立て自体には、収入印紙や郵便切手代などで1万円程度の費用がかかります。精神鑑定が必要な場合は、別途5~10万円程度の費用が必要です。手続きを司法書士などの専門家に依頼する場合は、別途報酬が発生します。
  • 期間: 申立てから審判が確定するまで、事案にもよりますが3~6ヶ月程度の時間を見込んでおく必要があります。

2-4. 成年後見制度を利用するメリット

  • 法的に有効な遺産分割協議ができる: 最大のメリットです。後見人が参加することで、協議の有効性が担保され、その後の相続手続き(不動産登記、預金解約など)をスムーズに進めることができます。
  • 本人の財産が法的に保護される: 後見人は本人の利益のために行動するため、本人にとって不利益な内容の協議になることを防げます。

2-5. 必ず知っておくべき成年後見制度の注意点・デメリット

成年後見制度は非常に有効な手段ですが、利用する前に必ず理解しておくべき重要な注意点(デメリット)があります。

2-5-1. デメリット①:原則「法定相続分」の確保が求められる

成年後見人は、あくまで本人の財産と権利を守ることが第一の職務です。そのため、本人の利益を害するような遺産分割協議に同意することはできません。

具体的には、本人が法律で定められた相続分である「法定相続分」を下回るような遺産分割に合意することは、原則として認められません。

例えば、「同居して長年介護をしてくれた長男に多くの財産を相続させ、認知症の母の相続分は少なめにする」といった、他の相続人間の合意や感情に基づいた柔軟な分割は、家庭裁判所や後見人から認められない可能性が非常に高いです。

2-5-2. デメリット②:一度選任されると原則、本人が亡くなるまで続く

「遺産分割協議が終わったから、後見人の役割も終わり」とはなりません。成年後見制度は、遺産分割のためだけの一時的な制度ではなく、判断能力が低下した本人の財産全体を保護するための制度です。

そのため、一度後見が開始すると、本人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまで、後見人の職務は継続します。後見人は、遺産分割後も本人の財産管理や身上監護を行い、定期的に家庭裁判所へ報告する義務を負い続けます。

2-5-3. デメリット③:専門家後見人への報酬が発生する

後見人には、親族が就任する場合と、司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門家が選任される場合があります。近年では、財産管理の複雑さや親族間の対立を避けるため、専門家が選任されるケースが増えています。

専門家が後見人に就任した場合、家庭裁判所の決定に基づき、本人の財産の中から後見人に対する報酬を支払う必要があります。報酬額は管理する財産額によって異なりますが、通常は月額2万円~6万円程度が目安となり、これが継続的に発生します。

2-6. 【重要】後見人も相続人の場合に必要な「特別代理人」

成年後見人自身も同じ遺産の相続人である場合、状況はさらに複雑になります。

例えば、父が亡くなり、相続人が母(認知症)と長男の二人で、長男が母の成年後見人に就任しているケースを考えてみましょう。

この場合、長男は「自分の相続分を確保したい相続人」としての立場と、「母の相続分を確保すべき後見人」としての立場を同時に持つことになります。これは、自分の利益と母の利益が相反する「利益相反行為」にあたります。

このようなケースで遺産分割協議を行うためには、母のために家庭裁判所へ「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。特別代理人は、その遺産分割協議においてのみ、母の代理人として協議に参加し、母の利益を守る役割を担います。

3. 【解決策②】法定相続分で相続する

もう一つの方法は、遺産分割協議を行わず、法律で定められた相続分(法定相続分)の通りに財産を分ける方法です。

遺産の分け方を話し合う「協議」が不要なため、意思能力の問題は生じず、成年後見制度を利用する必要もありません。

3-1. 法定相続分とは?

法定相続分は、民法で定められた各相続人の取り分です。代表的なケースは以下の通りです。

  • 配偶者と子の場合: 配偶者 1/2、子 1/2(子が複数いる場合は均等に分ける)
  • 配偶者と親の場合: 配偶者 2/3、親 1/3(親が複数いる場合は均等に分ける)
  • 配偶者と兄弟姉妹の場合: 配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4(兄弟姉妹が複数いる場合は均等に分ける)

3-2. 法定相続分で分けるメリット・デメリット

  • メリット:
    • 成年後見制度の申立てという時間と費用のかかる手続きを回避できる。
    • 相続人間の話し合いが不要なため、トラブルになりにくい(内容に不満がなければ)。
  • デメリット:
    • 相続財産の種類によっては、現実的に分割が困難。
    • 個別の事情(親の介護への貢献など)を反映した柔軟な分割ができない。
    • 後述する不動産の共有問題や、税務上の問題が発生するリスクがある。

3-3. 要注意!不動産が「共有」になることの大きなリスク

法定相続分で分ける際、最大のデメリットとなるのが不動産の扱いです。

預貯金であれば法定相続分に応じて1円単位で分けられますが、土地や建物といった不動産は物理的に分割することができません。そのため、法定相続分の割合で「共有名義」として相続登記をすることになります。

不動産が共有名義になると、以下のような大きなリスクが生じます。

  • 売却や賃貸には共有者全員の同意が必要: 将来、その不動産を売りたい、誰かに貸したいと思っても、共有者の一人でも反対すれば実行できません。認知症の共有者がいれば、事実上、その不動産は「塩漬け」状態になってしまいます。
  • さらなる相続で権利関係が複雑化: 共有者の一人が亡くなると、その持分がさらにその人の相続人に引き継がれ、ネズミ算式に共有者が増えていきます。数世代後には、会ったこともない親戚と不動産を共有している、という事態にもなりかねません。

このように、安易に法定相続分で共有登記をしてしまうと、将来世代に大きな負の遺産を残す可能性があります。相続財産に不動産が含まれる場合は、法定相続分での相続は慎重に検討すべきです。

4. 手遅れになる前に!将来に備えるための3つの生前対策

これまで見てきたように、相続発生後に判断能力の問題が起きると、手続きは非常に複雑で、費用や時間もかかります。そこで最も重要になるのが「生前対策」です。ご本人やご家族が元気なうちに準備しておくことで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。

4-1. 最も有効な対策「遺言書」の作成

最もシンプルで効果的な対策が、本人が遺言書を作成しておくことです。

遺言書があれば、遺産分割協議を行う必要がなく、遺言の内容に従って相続手続きを進めることができます。相続人の中に判断能力が低下した方がいても、問題なく不動産の名義変更や預貯金の解約が可能です。

「誰にどの財産を相続させるか」を本人の意思で自由に決められるため、「介護をしてくれた長男に自宅を」といった、法定相続分とは異なる柔軟な財産承継も実現できます。

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、偽造や紛失のリスクがなく、内容の不備で無効になる心配もない「公正証書遺言」を作成しておくことを強くお勧めします。

4-2. 元気なうちに後見人を決めておく「任意後見契約」

任意後見契約とは、本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分で後見人(任意後見人)を選び、財産管理や身上監護の事務内容について契約を結んでおく制度です。

法定後見が本人の意思に関わらず家庭裁判所によって後見人が選任されるのに対し、任意後見は自分の信頼できる家族などを後見人に指定できる点が大きなメリットです。

4-3. 柔軟な財産管理を実現する「家族信託」

近年、新たな選択肢として注目されているのが「家族信託(民事信託)」です。

これは、本人が元気なうちに、信頼できる家族(受託者)に財産を託し、契約で定めた目的に従ってその財産の管理・処分を任せる仕組みです。

成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能で、例えば「自分が亡くなった後は、この不動産を妻に相続させ、妻が亡くなった後は長男に相続させる」といった、二次相続以降の承継先まで指定することができます。

どの生前対策が最適かは、ご本人の意思やご家族の状況、財産の内容によって異なります。司法書士などの専門家にご相談の上、ご家庭に合った方法を検討することが重要です。

5. よくあるご質問(Q&A)

Q1. 認知症の症状が軽い場合、本人は遺産分割協議に参加できますか?
A1. 可能です。前述の通り、「認知症の診断=意思能力なし」ではありません。症状が軽度で、遺産分割協議の内容やその結果を十分に理解し、自分の意思で判断できる状態であれば、協議に参加して有効に合意することができます。ただし、後々のトラブルを防ぐためにも、協議の際に医師の診断書(意思能力に問題がない旨の記載があるもの)を取得しておいたり、協議の様子を録音・録画しておいたりするなどの対策を講じておくことが望ましいでしょう。

Q2. 協議後に認知症だったと判明した場合、遺産分割協議はどうなりますか?
A2. 遺産分割協議の時点で、その相続人に意思能力がなかったと判断された場合、その遺産分割協議は無効になります。無効を主張する相続人や利害関係者は、家庭裁判所に「遺産分割協議無効確認調停・審判」などを申し立てることができます。協議が無効と確定すれば、成年後見人を選任するなどして、再度、遺産分割協議をやり直す必要があります。

Q3. 認知症の相続人が相続放棄をしたい場合はどうすればいいですか?
A3. 相続放棄も遺産分割協議と同様、重要な法律行為です。本人が相続放棄の意味(プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がなくなること)を理解できる意思能力があれば、自分で手続きができます。しかし、意思能力がない場合は、成年後見人を選任し、その成年後見人が本人に代わって家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う必要があります。

6. まとめ:判断能力に不安を感じたら、まず専門家にご相談を

今回は、認知症などで判断能力が低下した相続人がいる場合の遺産分割協議について、詳しく解説しました。最後に、本記事の要点をまとめます。

  • 意思能力のない相続人が参加した遺産分割協議は「無効」である。
  • 法的に有効な手続きを進める方法は主に2つ。
    1. 成年後見制度の利用: 法的に最も確実だが、費用と時間がかかり、原則として法定相続分を確保する必要があるなど、制約も多い。
    2. 法定相続分での相続: 手続きは比較的簡単だが、不動産が共有状態となり、将来の大きなトラブルの火種になる可能性がある。
  • 最も重要なのは、手遅れになる前の「生前対策」。特に公正証書遺言を作成しておくことが、将来の家族の負担を大きく軽減する最善策となる。

相続人の中に判断能力が低下した方がいる場合の遺産相続は、法律的な論点が多く、手続きも複雑になります。ご家族だけで判断して進めてしまうと、後で取り返しのつかない事態になりかねません。

少しでもご不安や疑問を感じたら、独りで悩まず、お早めに私たち司法書士のような相続の専門家にご相談ください。ご家庭の状況を丁寧にお伺いし、法的な観点から最適な解決策をご提案させていただきます。

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