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遺産分割協議をしたら必ず作成する書類・遺産分割協議書について

カラフルなノート

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人全員でどのように分けるのか協議をすること。

法律的にも、感情的にも、遺産相続の最重要となるポイントです。

ここでは、遺産分割協議を終えた際に作成する「遺産分割協議書」についてご説明していきます。

遺産分割協議の知識と進め方ついては、こちら↓で解説しています。

みんなで協議

1.遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容を証明する書類のことです。

遺産分割協議書は、法務局での相続登記、金融機関での預貯金の解約、税務署への相続税の申告など、あらゆる相続手続きで必要となります。

また、遺産分割協議についての正確な記録を残し、後日の争いを防ぐ役割も果たします。

2.遺産分割協議書作成のポイント

遺産分割協議書作成のポイントについては、下記のサンプルを参考にしてください。

遺産分割協議書

被相続人 甲野太郎

生年月日 昭和◯年◯月◯日

死亡年月日 平成◯年◯月◯日

最後の本籍 静岡市◯区…

最後の住所 静岡市◯区…

平成◯年◯月◯日、上記被相続人Aの死亡により開始した相続における共同相続人全員は、次のとおり遺産分割協議をした。

 

1.次の不動産はBが相続する。

所  在  静岡市、◯区◯◯

地  番  ◯番◯

地  目  宅 地

地  積  ◯◯・◯◯㎡

 

2. 次の預貯金はCが相続する。

◯◯銀行 ◯◯支店 普通預金 口座番号1234567

 

上記のとおり協議が成立したので、これを証するために本書を作成し、協議者は以下に署名・捺印する。

平成◯◯年◯◯月◯◯日

 

静岡市◯区◯丁目◯番◯号

A (実印)

静岡市◯区◯丁目◯番◯号

B (実印)

遺産分割協議書作成の注意点

  • 被相続人
    亡くなった人の氏名を記載します。
  • 生年月日、死亡年月日、最後の本籍
    戸籍謄本を参照して記載します。
  • 最後の住所
    死亡当時の住所を記載します。
    住民票の除票、戸籍の附票を参考にします。
  • 遺産分割協議書の内容
    遺産ごとに誰が取得するのかを明記します。不動産と預貯金は、分けて記載したほうがよいでしょう。
  • 預貯金
    銀行名、支店名、預貯金の種類、口座番号を記載します。
  • 不動産
    登記簿謄本(登記事項証明書)を参考にして記載します。
    登記簿謄本は、法務局で入手できます。
    その他に分割した遺産があったらそれも記載してください。
  • 相続人全員の署名・捺印
    署名は自署でしてください。ご高齢の方などで自署できない方は、相続人全員の同意を得て、代筆してもらってもよいでしょう。
    捺印は実印でします。実印の証明のために、印鑑証明書を添付しておきましょう。
    住所は住民票上の住所を記載してください。
  • 協議書が数枚にわたる場合は、各ページの継ぎ目に実印で契印をします。
    契印とはページとページの間にまたがるように捺印をすることです。

以上が、遺産分割協議書作成の主な注意点となります。

3.遺産分割協議書についてまとめ

ここでは、遺産分割協議書についてみてきましたが、いかがだったでしょうか。

遺産分割協議書は、あらゆる相続手続きで必要となる重要な書類です。正確に記載し、法的に効力のある書面として作成しておく必要があります。

ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。

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