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行方不明者と遺産分割協議をする方法

行方不明になっている人

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人全員でどのように分けるのか協議をすること。遺産相続の最重要となるポイントです。

ここでは、行方不明者と遺産分割協議をする方法についてご説明していきます。

通常の遺産分割協議については、こちら↓でご説明しています。

みんなで協議

1.相続人の中に行方不明者がいる場合の対処法

遺産分割協議は、相続人全員が参加し、全員で合意することが必要です。遺産分割協議に一人でも参加していない相続人がいれば、その遺産分割協議は無効となってしまいます。

しかし、相続人の中には音信不通で全く連絡が取れず、行方不明になってしまう人もいます。つまり、生きているのか亡くなっているのかさえも分からなくなってしまった…という状況です。

このような場合に遺産分割協議を行うには、①失踪宣告、②不在者財産管理人選任、といった2通りの方法が考えられます。

2.7年間生死不明の場合→失踪宣告

行方不明者が7年間生死不明の場合、他の相続人からの請求により家庭裁判所で失踪宣告をすることができます。

民法第30条(失踪宣告)

1.不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

2.(略)

民法第31条(失踪宣告の効力)

前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、(中略)死亡したものとみなす。

失踪宣告を受けた人は、生死不明時から7年の期間満了時に、法律上死亡したものとみなされます。遺産分割協議は、失踪宣告を受けた人の相続人を加えて行うことになります。

なお、この死亡みなしはあくまで法律上死亡したものとみなすだけ。行方不明者の生存が確認できれば、失踪宣告を取り消すことができます。

民法第32条(失踪宣告の取消し)

1.失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。(以下略)

3.生死不明時から7年間経過していない場合→不在者財産管理人を選任

不在者財産管理人の選任失踪宣告の請求は、生死不明時から7年の期間が経過していることが条件です。また、どこかで生きているような可能性がある場合にも失踪宣告の請求はできません。

このような場合に他の相続人は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうことができます。

民法第25条(不在者の財産の管理)

1.従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

2.(略)

不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可(権限外行為の許可といいます)を得て遺産分割協議に参加することができます。

なお、不在者財産管理人は不在者の財産を守ることをその職務としていますので、不在者の法定相続分を大きく下回るような遺産分割協議を成立させることは難しいでしょう。

4.申立方法

失踪宣告と不在者財産管理人の申立てに必要な書類等をご紹介します。

4-1.失踪宣告の申立

  • 裁判所の管轄
    • 不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所
  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(各家庭裁判所により異なります。詳しくは、裁判所HPを確認してください)
  • 官報公告料4298円(失踪に関する届出の催告2725円及び失踪宣告1573円の合計額。裁判所の指示があってから納めます)
  • 必要書類
    • 申立書(家庭裁判所HPからダウンロードできます)
    • 不在者の戸籍謄本
    • 不在者の戸籍附票
    • 失踪を証する資料
    • 申立人の利害関係を証する資料(相続人の戸籍謄本)

その他、裁判所から追加の資料の提出を求められることがあります。詳しくは、管轄の裁判所に確認してください。

4-2.不在者財産管理人選任の申立

  • 裁判所の管轄
    • 不在者の従来の住所地または居所の家庭裁判所
  • 連絡用郵便切手(各家庭裁判所により異なります。詳しくは、裁判所HPを確認してください)
  • 収入印紙800円分
  • 必要書類
    • 申立書(家庭裁判所HPよりダウンロードできます)
    • 不在者の戸籍謄本
    • 不在者の戸籍附票
    • 財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票
    • 不在の事実を証する資料
    • 不在者の財産に関する資料(不動産登記簿、通帳の写し等)
    • 申立人の利害関係を証する資料(相続人の戸籍謄本等)

その他、裁判所から追加の資料の提出を求められることがあります。詳しくは、管轄の裁判所に確認してください。

5.行方不明者と遺産分割協議をする方法まとめ

行方不明者と遺産分割協議をする方法について、次の5点にまとめておきます。

  • 行方不明者と遺産分割協議を行うには、①失踪宣告、②不在者財産管理人選任、といった2通りの方法がある
  • 失踪宣告は生死不明時から7年の期間が経過していることが必要
  • 失踪宣告を受けた人は、生死不明時から7年の期間満了時に法律上死亡したものとみなされる。その後、失踪宣告を受けた人の相続人を交えて、遺産分割協議をすることができる
  • 生死不明時から7年の期間が経過していない場合は、不在者財産管理人の選任を検討する
  • 不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可(権限外行為の許可という)を得て遺産分割協議に参加することができる

ここでは、行方不明者と遺産分割協議をする方法について見てきましたが、いかがだったでしょうか。

行方不明者との遺産分割協議は、専門的な手続きや知識が必要になります。ご自身で手続きを進めることが難しい場合は、お近くの司法書士をお尋ねください。

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みな司法書士法人 川上直也
司法書士になる前は、特別養護老人ホームで介護の仕事をしていました。私は、実際にお年寄りが法律の問題でお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。ご相談は、お気軽にどうぞ。