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遺言を作成する際には遺留分に注意しましょう

えんぴつとノート

遺留分を侵害した遺言は、当然には無効とはなりません。とはいえ、残された相続人同士での争いを生まないためには、できるだけ遺留分を侵害しないように遺言を書いた方がよいでしょう。

ここでは、遺言と遺留分の関係についてご説明していきます。

1.遺言と遺留分

相続は人の死亡によって開始します。そして、残された財産を①誰に、②どのように分けるのかの一つの目安として、法律は相続人の範囲と法定相続分というものを定めています。

通常多くの場合は、この法律にしたがって遺産を分けていくことになりますが、被相続人(亡くなった人)が遺言を残していた場合には、法律の定めた法定相続の規定よりも遺言の内容が優先します。

これは、自分の財産の最後の処分方法は、被相続人の意思を最大限に尊重すべきと考えられているからです。

しかし、被相続人の意思の尊重といっても「全財産を愛人に渡す」などといった遺言を書かれてしまっては、被相続人の財産を頼って生計を維持してきたような方(妻など)は困ってしまいます。

そうならないように、残された相続人が最低限の相続分を確保するために定められた制度が、遺留分という制度です。

2.遺言を残すときは遺留分に注意

遺言の内容は、遺言者が自由に決めることができます。したがって、遺留分の侵害された遺言も無効となることはありません。つまり、上に書いたような「全財産を愛人に譲る」とした遺言も有効な遺言となります。

しかし、前述したように相続人には遺留分という権利がありますから、これを無視した遺言を書いてしまうと、後から相続人同士でトラブルを招く可能性があります。

したがって、後々のトラブルを防ぎ、相続手続きを円滑に進めていくためには、各相続人の遺留分のことも考えて遺言の内容を決定していくことが望ましいといえるでしょう。

3.遺留分の権利を持つ人とその割合

  • 遺留分の権利を持つ人
    • 兄弟姉妹以外の相続人(兄弟姉妹に遺留分はありません)
    • 胎児も無事生まれたら、子としての遺留分を持つ
    • 子の代襲相続人も遺留分を持つ
  • 遺留分の割合
    • 直系尊属(親)のみが相続人の場合 被相続人の財産の3分の1
    • その他の相続人の場合 被相続人の財産の2分の1

4.遺言と遺留分の関係まとめ

以上見てきた遺言と遺留分の関係を、次の4点にまとめておきます。

  • 遺留分とは、残された相続人が最低限の相続分を確保するために定められた制度
  • 遺留分の侵害された遺言も無効となることはない
  • 遺留分を無視した遺言は、後々相続人同士でのトラブルを招く可能性がある
  • 後々のトラブルを防ぎ、相続手続きを円滑に進めていくためには、各相続人の遺留分のことも考えて遺言の内容を決定していくことが望ましい

ここでは、遺言と遺留分の関係について見てきましたが、いかがだったでしょうか。

残された相続人同士での争いを生まないために、遺留分を侵害しない遺言を書くことをおすすめしておきます。

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ABOUT US
みな司法書士法人 川上直也
司法書士になる前は、特別養護老人ホームで介護の仕事をしていました。私は、実際にお年寄りが法律の問題でお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。ご相談は、お気軽にどうぞ。