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成年後見制度を利用する際にかかる費用

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川上直也
みな司法書士法人 代表司法書士 川上直也
この記事は、みな司法書士法人 代表司法書士 川上直也が監修をしています。相続や不動産登記に関する豊富な実務経験を活かし、読者の皆様にとって実践的かつ信頼できる情報をお届けします。

成年後見制度を利用する際に誰もが気になることといえば、「かかる費用はいくらか」ということでしょう。かかる費用の詳細をきちんと把握できていれば、成年後見制度を利用する際の安心につながります。

ここでは、成年後見制度にかかる費用の詳細をご説明していきます。

POINT

★成年後見制度にかかる費用

  1. 申立て時の実費
    1. 戸籍等の証明書(300円〜500円)
    2. 印紙代(800円)
    3. 切手代(裁判所によって異なる。目安2000円)
    4. 医師の診断書(必須。目安1万円)
    5. 精神鑑定費用(省略されることもある。目安5〜10万円)
    6. これらの実費は本人の負担とすることが可能
  2. 申立て時の専門家報酬
    1. 申立てを専門家に依頼した場合に発生
    2. 申立人が負担する
    3. 目安として10万円(専門家によって異なる)
  3. 後見人報酬
    1. 後見人に専門職がついた場合に発生
    2. 裁判所が決定する
    3. 目安として月額2万円(本人の財産状況によって異なる)
    4. 助成制度あり(本人の資産状況と各市町村によって異なる)
    5. この報酬を支払って、本人の財産が0(ゼロ)円になることはありえない
    6. この報酬を支払えないからといって、本人の親族に請求がいくことはありえない
    7. 後見人が特別な行為をした場合に支払われる、付加報酬と呼ばれるものがある

1.成年後見開始申立て時の実費

★各種証明書
成年後見申立て時に、戸籍・住民票・後見に登記されていないことの証明書を提出します。これらの証明書の取得費用は、約300円〜500円となっています。

★医師の診断書
申立て時の添付書類として必要になります。本人の主治医の先生に作成してもらいましょう。費用は作成する医師によって異なりますが、約1万円前後のところが多いようです。

★印紙代
申立書に貼る収入印紙。一律800円です。

★切手代
裁判所との連絡用郵便切手。各裁判所によって異なりますが、約2000円〜3000円程度のところが多いようです。

★精神鑑定費用
本人の精神鑑定を医師にしてもらうための費用です。この鑑定は、裁判所の判断によって実施されるもので、状況によっては省略されることもあります。たとえば、診断書の内容から、明らかに後見相当であることが分かる場合は省略されることになるでしょう。費用は各医師によって異なりますが、約5万円〜10万円のところが多いようです。

★実費は本人の負担とすることができる
これらの実費は、原則として申立人が支払います。ただし、申立書に「本件手続費用については、本人の負担とすることを希望する」という欄が設けられていますので、そこにチェックをすれば、後見開始後に本人の財産から支払うことができます。

申立て時の本人負担

申立て時の費用で本人負担とすることができるのは、実費のみです。たとえば、申立て手続きを司法書士などの専門家に依頼した場合の報酬は、本人負担とすることができません。

2.申立て手続きを専門家に依頼した場合の報酬

申立て手続きを司法書士などの専門家に依頼した場合は、報酬が発生します。費用は各専門家により異なりますが、約10万円前後のところが多いようです。

この費用は申立人が負担し、本人負担とすることができません。

3.専門職後見人への報酬

専門職後見人の報酬

後見人に司法書士などの専門職が選任された場合は、本人の財産の中から報酬を支払うことになります。この報酬額は、本人の財産の多寡に応じて裁判所が決定します。

★後見人報酬の目安の例

本人の財産が1000万円以下 月額2万円
本人の財産が1000万円〜5000万円 月額3〜4万円
本人の財産が5000万円以上 月額5〜6万円
本人の財産が少なくても大丈夫です

たまに、「本人のお金がないから専門職後見人をつけられない…」という方もいらっしゃいますが、これは大きな誤解です。裁判所は、本人の財産の多寡に応じて報酬額を決定します。本人に報酬を支払えるような財産がなければ、報酬額が0(ゼロ)になることもありえます。

この場合、後見人は、後見制度を支援している市町村等の制度を利用して、そちらから報酬をいただくようにしています。

同様の理由で、「後見人の報酬を支払ったから、本人の財産が無くなった」ということは起こりません。

また、「本人の財産が少ないから、家族に報酬の請求がいく」なんてこともありえません。

その他、後見人が特別な行為をした場合に支払われる、付加報酬と呼ばれるものがあります。

★付加報酬の例

  1. 訴訟行為
  2. 遺産分割調停
  3. 居住用不動産の任意売却 など

4.まとめ

ここでは、成年後見制度にかかる費用について見てきましたが、いかがだったでしょうか。

成年後見制度にかかる費用をきちんと把握できていれば、利用する際の安心につながるでしょう。

ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。

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