「成年後見制度」という言葉は聞いたことがあるけれど、後見人は具体的になにをしてくれる人なの?と、疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
ここでは、成年後見人にできること・できないことについてご説明しています。
1.成年後見人にできること
1-1.身上監護
身上監護とは、本人が安心して暮らすための各種の契約を締結することです。
具体的には、
- 住居の確保(アパートとの賃貸借契約など)
- 介護保険に関する契約
- 施設との入退所契約
- 医療に関する契約
などに関する事務を行います。
これらの事務は、あくまで後見人が本人に代わって契約を締結する「法律行為」として行うものです。後見人自身が、実際に介護や看護などの事実行為を行うものではありません。
もっとも、月に1度本人宅を訪問したり、入院中の本人の様子を見に行ったり、本人の入所に適した施設を探しに各種施設を見学したりと、「身上監護に関する契約のために必要な事実行為」は、後見人として当然に行うことになります。
1-2.不要な契約の取消し
成年後見人には、本人のした不要な契約を取り消す権限があります。
たとえば、
- 訪問販売による不必要なリフォーム契約
- 他人の保証人になる契約
などは、取り消しの対象となります。
なお、日用品の購入などは取り消しの対象とはなりません。
2.成年後見人にできないこと
2-1.事実行為
前述していますが、後見人自身が、実際に介護や看護などの「事実行為」を行うことはできません。
事実行為とは、具体的には、
- 本人の介護・看護をすること
- 本人の家の掃除をすること
- 本人と一緒に買い物に行くこと
などがあげられます。
後見人は、本人がこれらの行為を必要としていたら、それに関する「法律行為=契約」をすることで、本人が安心して暮らせるように配慮していきます。
たとえば、本人が介護を必要としていたら、
- 後見人は介護保険に関する申請をし
- ケアマネジャーと契約をし
- 本人にとって適切な介護計画をケアマネジャーの助言とともに立案し
- 各種介護サービス事業者と契約を締結
することなります。
ほかに、本人の家の掃除が必要な状況にあったら、ハウスクリーニング業者等との契約を締結し、本人の生活を守ります。
2-2.医療行為に関する同意
大きな手術などの医療行為をする際には、原則として本人の同意が必要とされていますが、成年後見人は、この医療同意を本人に代わってすることはできません。
医療行為に関して本人の同意が取れない場合は、本人の親族に同意をしていただくことになります。
2−3.身元引受人・保証人になること
本人が施設に入所する際に、身元引受人や保証人を求められることがありますが、成年後見人は、身元引受人や保証人となることはできません。
施設としては、利用料の未払いがあった際の支払先や、本人が退去する際の身元の引受先を確保しておきたいとの意向があるため、成年後見人にこうした対応を求める傾向にあります。
このような場合、成年後見人は本人の財産を管理する義務があるため、施設利用料は滞りなく支払われること、本人の居住地の確保するため、退去後に入所する施設等を探すこと、などを施設側に説明し、理解を求めることになります。
3.まとめ
ここでは、成年後見人にできること・できないことを見てきましたが、いかがだったでしょうか。
成年後見人の仕事の範囲を確認する際の、参考にしていただけると幸いです。
★成年後見人にできること
★成年後見人にできないこと