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一度も会ったことのない相続人と遺産分割協議を成立させて、不動産の名義変更(相続登記)をしたケース

えんぴつとノート

ご相談時の状況

被相続人(亡くなった人)は2度結婚されていて、前妻との間に子が2人、後妻との間に子が2人いらっしゃいました。相続人は全員で4人となります。

当事務所に依頼に来られたのは、後妻との間の子のAさん。被相続人と同居をし、被相続人が亡くなるまで介護生活を送っていたとのことでした。

Aさんは、被相続人名義の不動産を自分名義へ変更するための手続きを法務局へ確認したところ、不動産の名義変更をするためには、一度も会ったことのない前妻との間の子2人を含めた遺産分割協議が必要だと教えられました。

なお、相続財産には当該不動産の他にいくらかの預貯金がありました。

当事務所のご提案

戸籍を収集して前妻の子の住所地を調べ、Aさんから手紙を出すことにしました。手紙には、被相続人が亡くなったことと、そのために遺産分割協議が必要なことを記載します。

このような手紙は、前妻の子の立場からすれば寝耳に水の話です。単に「被相続人が亡くなりました、遺産分割協議をしてください」といった文面では、相手方は気分を害されてしまいます。被相続人の離婚後は、相手方も相当な苦労をされたであろうこと、被相続人の亡くなる前の生活状況、被相続人のお墓の位置なども手紙に記載し、相手方に失礼のないように、丁寧な文面で手紙を送りました。

なお、遺産分割の方法としては、現在も被相続人名義の家屋に住まわれているAさんが不動産を相続し、その他の預貯金を他の相続人3人で分けるという案を提案しました。

ご依頼の結果

司法書士

前妻の子2名と無事連絡を取ることができ、遺産分割協議は上記内容でまとまりました。手紙の到達後はAさん自身がお2人と連絡をとり、丁寧な対応をされたことで、話し合いはスムーズに進んだようです。

ポイント

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、被相続人の遺産を相続人の全員でどのように分けるのか協議をすることです。「相続の全員」で話し合うことが必要ですので、本件のように面識のない相続人がいたとしても、その方を外した遺産分割協議というものはできません。したがって、面識のない相続人にも何らかの方法で連絡を取る必要があります。

遺産分割協議については、こちら↓の記事が参考になります。

みんなで協議

遺産分割協議の交渉と司法書士

司法書士は、弁護士法との関係上、相続人一人の方の代理人となって遺産分割協議を有利に進めるための交渉をすることはできません。

したがって、当事務所にご依頼を頂いた場合でも、遺産分割協議の話し合いは本件のAさんらのように、相続人の皆様でしていただくことになります。

とはいえ、遺産分割協議の法律的なアドバイスや進め方などは、当事務所からのアドバイスが可能です。

はじめから「自分に有利になるように」交渉をしようとすると、遺産分割協議は争いに発展する可能性が高くなってしまいます。円満な遺産相続を目指すには、本件のAさんのように「法律的なポイント」を押さえた上で、相手方の立場も尊重しながら話し合いを進めていくことをおすすめします。

各専門家の特徴は、こちら↓の記事が参考になります。

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ABOUT US
みな司法書士法人 川上直也
司法書士になる前は、特別養護老人ホームで介護の仕事をしていました。私は、実際にお年寄りが法律の問題でお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。ご相談は、お気軽にどうぞ。