預貯金の口座名義人が亡くなった場合には、相続手続きをする必要があります。手続きの詳細は各金融機関によって異なりますが、大筋では一致しています。
ここでは、預貯金の相続手続きについてご説明していきます。
1.預貯金の相続手続きの概要
預貯金の相続手続きの大まかな流れは、次のとおりです。
- 金融機関が被相続人(亡くなった人)の死亡を確認
→被相続人の預貯金の口座が凍結される - 預貯金の相続に必要な書類を収集・作成
→①被相続人の死亡を証明する戸籍謄本、②相続人を証明する戸籍謄本、③遺産の分け方を証明する書類、④相続人全員の印鑑証明書、の4点が必要になる - 遺言がある場合
→遺言の内容にしたがって各相続人に預貯金の払い戻しをしていく - 遺言がない場合
→遺産分割協議書の内容にしたがって各相続人に預貯金の払い戻しをしていく - 遺言も遺産分割協議書もない場合
→法定相続分にしたがって預貯金の払い戻しをしていく(金融機関によっては、遺産分割協議書がなければ払い戻しに応じないところがある)
以上の手順で預貯金の相続手続きは進んでいきます。次項以下で具体的な手続きみていきましょう。
2.預貯金の口座の凍結
金融機関が口座名義人の死亡の事実を知った場合は、その口座を凍結します。口座が凍結されると、預貯金の払い戻しができなくなります。
こうなると困ってしまうのが公共料金などの引き落とし。もし、被相続人の口座が引き落とし口座に設定されていたら、引き落とし口座の変更手続きをしておきましょう。
2−1.なぜ金融機関は口座を凍結するのか
たまに口座を凍結した金融機関に不満を訴える方もいらっしゃいます。ここで少し、なぜ口座の凍結が必要なのかを金融機関側の視点から考えてみましょう。
たとえば、相続人の一人が金融機関に行って「私は相続人です。とりあえず私の口座に預貯金を引き継いでください」と戸籍謄本で相続人であることを証明しても、金融機関は払い戻しに応じられません。なぜなら金融機関は、「だれに」「いくら」払い戻せばよいのかを確認したいからです。
「だれに」「いくら」払い戻せばよいのかは、相続人全員で合意した「遺産分割協議」によって決まります(または遺言で決まることもあります)。しかし、被相続人死亡の事実と相続人が分かっただけでは、「だれに」「いくら」払い戻せばよいのか金融機関には分かりません。
預貯金を相続しない人に誤って払い戻しをしてしまうと、金融機関は責任を問われることになってしまいます。こうした事態を防ぐために、金融機関は「遺産分割協議書」の提出を求めて「だれに」「いくら」払い戻せばよいのかを確認しているのです。
したがって、できるだけ早く口座の凍結を解除して預貯金を払い戻すには、遺産分割協議を成立させる必要があります。
3.相続手続きのために必要な書類の収集
相続手続きのために必要な書類は概ね次のようになります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
- 各相続人の戸籍謄本
- 遺産の分け方を証明する書類
- 遺言がある場合→遺言
- 遺言がない場合→遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
4.預貯金の相続手続きについてまとめ
預貯金の相続手続きについて、次の3点にまとめておきます。
- 預貯金の相続手続きは各金融機関によって異なるが、大筋では一致している
- 金融機関が被相続人死亡の事実を知ると口座を凍結する
- 金融機関の相続関係書類は、①各金融機関の相続手続き書類、②被相続人の死亡の事実を証明する戸籍謄本、③相続人全員を証明する戸籍謄本、④遺産の分け方を証明する書類、⑤相続人全員の印鑑証明書、が必要になる
ここでは、預貯金の相続手続きについて見てきましたが、いかがだったでしょうか。
ポイントは、預貯金の分け方を金融機関にしっかり示すことです。遺産分割協議書などをきちんと作成していれば、手続きはスムーズに進むでしょう。
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