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静岡銀行の預貯金の相続手続きを解説

預金通帳

ここでは、静岡銀行(しずぎん)の相続手続きについて解説をしていきます。静岡銀行の口座は、静岡県にお住まいであれば、多くの方が口座をお持ちです。

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静岡銀行相続手続きの流れ

1.最寄りの静岡銀行の支店へ相続の届け出をする

まずはじめに、最寄りの静岡銀行の支店へ、相続(口座をお持ちの方が死亡したこと)の届出をします。静岡銀行では、口座のない支店でも相続の手続きを受け付てくれるため、相続人の最寄りの支店届け出をすれば大丈夫です。

静岡銀行の通帳、キャッシュカードを持参すれば、手続きはスムーズに進みます。

被相続人(亡くなった人)の通帳を紛失している場合

この場合も同様に、相続の届出をしておきましょう。残高証明書を取得すれば、どの支店に口座を持っているのか、調べることができます。

2.相続に関する依頼書の交付を受ける

静岡銀行の預金の相続手続については、次の2つの方法があります。

  1. 払戻手続
    預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける方法
  2. 名義変更
    預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する方法
    ※定期預金等の利率が高く、払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行うことがあります。

払戻と名義変更は異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておきましょう。

3.必要書類を取得・提出

3−1,遺言書が無く、遺産分割協議書を作成する場合

  • 相続手続依頼書
  • 被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍
  • 相続人全員の現在の戸籍
  • 相続人全員の印鑑証明書(6か月以内)
  • 被相続人の預金通帳とキャッシュカード(紛失の場合、無くても可)
  • 相続人手続きを行う代表者の実印・免許証などの本人確認書類
  • 遺産分割協議書
補遺産分割協議書には、法定相続人全員の署名・実印の捺印が必要です。遺産分割協議には、被相続人が持っていた静岡銀行の口座を記載し、どの相続人が預金を取得するかを明確に記載します。

3−2.遺言書が無く、遺産分割協議書も作成しない場合

  • 相続手続依頼書
  • 被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍
  • 相続人全員の現在の戸籍
  • 相続人全員の印鑑証明書(6か月以内)
  • 被相続人の預金通帳とキャッシュカード(紛失の場合、無くても可)
  • 相続人手続きを行う代表者の実印・免許証などの本人確認書類
この方法による場合は、被相続人の静岡銀行の預金口座についてのみ、遺産分割協議を行うのと同様の効果が生じます。

このため、後日遺産分割協議を行った際に、残った遺産の内容によっては、遺産分割協議全体の内容と整合性が取れなくなる場合があります。

よって、静岡銀行の預金解約のみを急いで行う必要がある場合以外は、おすすめの方法とはいえません。

3−3.公正証書遺言書がある場合

  • 公正証書遺言書の正本または謄本
  • 被相続人の死亡時の戸籍
  • 遺言で預金の相続(遺贈)を受ける方の現在の戸籍
  • 上記の方の印鑑証明書(6か月以内)
  • 被相続人の預金通帳とキャッシュカード(紛失の場合、無くても可)
  • 相続手続きを行う方の実印・免許証などの本人確認書類
  • 相続手続依頼書(預金の相続(遺贈)を受ける方の署名・実印で押印)
自筆証書遺言の場合は、裁判所での検認手続きが必要です。

遺言で遺言執行者が定められている場合は、遺言執行者の署名・実印の捺印が必要です。

3−4.特殊事情がある場合

次のような特殊事情がある場合は、銀行に事前に問い合わせておくことをおすすめします。

★相続人の中に未成年者がいる場合
未成年者の特別代理人による手続きが必要です。詳細は、こちら↓の記事をご確認ください。

未成年者2人

★相続人の中に認知症の人がいる場合
成年後見人による手続きが必要な場合があります。詳細は、こちら↓の記事をご確認ください。

道を歩く老人

★相続人の中に行方不明者がいる場合
不在者財産管理人による手続きが必要な場合があります。詳細は、こちら↓の記事をご確認ください。

行方不明になっている人

★遺産分割調停・審判による場合
調停調書、審判書が必要になります。詳細は、こちら↓の記事をご確認ください。

裁判所

以上が、静岡銀行の相続手続きの流れとなります。この記事が、あなたの参考になれば幸いです。

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ABOUT US
みな司法書士法人 川上直也
司法書士になる前は、特別養護老人ホームで介護の仕事をしていました。私は、実際にお年寄りが法律の問題でお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。ご相談は、お気軽にどうぞ。