遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人全員でどのように分けるのか協議をすること。遺産相続の最重要となるポイントです。
不動産の遺産分割協議をする際は、所有者をよく検討する必要があります。それぞれの分割方法には、メリット・デメリットがありますので、ご自身らの事情に合った分割方法を選択してください。
通常の遺産分割協議については、こちら↓でご説明しています。
1.不動産の遺産分割の方法
不動産の遺産分割の方法には、次の3つの方法があります。
- 換価分割
- 代償分割
- 共有名義で取得
それぞれのメリット・デメリットを解説していきます。
1-1.換価分割
不動産をすべて換金した後、その換金された金額を各相続人で分配していく方法です。
- メリット
- すべての財産を換金できれば平等な遺産分割がしやすい。
- デメリット
- 売りたくない不動産(自宅など)がある場合は、この方法をとることは難しい。
- 不動産はすぐに売却できるわけではない。状況によっては、数ヶ月〜数年かかることもある。
1-2・代償分割
相続人の一人が不動産を相続し、その相続人が他の相続人に対して代償となる金銭などを提供する方法です。たとえば、土地と建物をAさんが取得し、その代償として、AさんはBさんに1000万円を支払う、というように決めていきます。
- メリット
- 金銭で調整できるので平等な分割を実現しやすい。
- デメリット
- 代償金を支払う人の資力が問題となることがある。
1-3.共有名義で取得
不動産を共有名義のまま残しておく方法です。この方法をとった場合、一個の不動産を複数人で所有することになります。
- メリット
- 共有形態は原則として自由なため、分割しにくい不動産をなんとかできる。
- デメリット
- 後に不動産を売却するときに共有者全員の合意が必要になる。
- 共有者の1人が死亡してさらに相続していった場合、共有者がどんどん増えることになる。不動産の管理は共有者が増えるほど難しくなるので、時間が経つほど受ける制約が増えてしまう。
このように不動産の遺産分割方法には、それぞれにメリット・デメリットがあります。いうまでもなく不動産は重要財産ですから、各相続人の事情に合った方法を選択することが大切ですね。
2.居住用宅地の特例で相続税の節税
被相続人(亡くなった人)の居住用宅地等を、その配偶者、または同居の親族等が相続する場合に、一定の要件を満たせば、相続税の評価額を減額することができます。したがって、相続税のかかる方(またはかかりそうな方)は、不動産取得者を検討したほうがよいでしょう。
3.土地、建物など不動産の遺産分割方法まとめ
以上見みてきた不動産の遺産分割方法は、次の3点です。
- 不動産の遺産分割方法は、①換価分割、②代償分割、③共有名義で取得の3種類がある
- 不動産の遺産分割には、それぞれにメリット・デメリットがあるので、各相続人の事情に合った方法を選択する必要がある
- 一定の要件を満たせば、居住用宅地の特例として、相続税の評価額を減額することができる
ここでは、不動産の遺産分割方法について見てきましたが、いかがだったでしょうか。
預貯金の分割は、単純に金額で分ければよいので特に困ることもないと思います。しかし、不動産の分割となると、その分割方法も複雑で専門的な知識が必要になってくるでしょう。
ご自身らで遺産分割協議を行うことが難しい場合は、お近くの司法書士などの専門家にご相談ください。
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