あなたは遺言執行者という言葉を聞いたことがありますか?普通に生活していたら、まず聞くことはない言葉ですね。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために相続人や受遺者(遺言で財産を受け取る人)に代わって手続きを進めていく人のこと。遺言で指定しておくことで、遺言内容の実現に役立ちます。
ここでは、遺言執行者についてご説明していきます。
1.遺言執行者が登場するのはいつ?
被相続人(亡くなった人)が遺言を残していた場合、その遺言内容にしたがって相続手続きを進めていくとされているのが法律上の建前です。では現実問題として、被相続人死亡後に誰がその手続きを進めていけばよいのでしょうか。
相続人が手続きを進めていくにしても、中には遺言によって遺産を取得できない相続人もいるはずです。このような方が、積極的に遺言内容の実現に協力するとは思えません。
相続人だけで手続を進めていくと、どうも話がこじれそうだ…ということで、相続人に代わって手続きを進めるために登場するのが遺言執行者です。
つまり、遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために相続人や受遺者(遺言で財産をもらう人)に代わって手続きを進める人のこと。遺言の内容を実現しなければならないわけですから、役割としては重要なものです。
遺言執行者は被相続人の死亡を知った時点から、その職務を開始していくことになります。
2.遺言執行者の選任方法は
遺言執行者は、遺言で指定をするか家庭裁判所の審判で選任されます。現実に多くの場合は、遺言で指定されているケースが多いでしょう。
たとえば、遺言の内容に「この遺言の遺言執行者として甲野太郎を指定する」と書いておけば、遺言者が亡くなった後に甲野太郎が遺言執行者として手続きを進めていくことになります。
3.遺言執行者になれる人は
遺言執行者は、未成年者や破産者を除いて誰でもなることができます。相続人であっても遺言執行者になることは可能です。とはいえ、相続人の一人を遺言執行者に選任すると、他の相続人から相続財産を独り占めにしているなどのあらぬ疑いをかけられることもあるでしょう。
無用なトラブルを生まないためには、身内の人を指定するよりも司法書士などの専門家を指定しておいたほうが無難といえます。
4.遺言執行者は何ができるのか
遺言執行者の権限については、次の条文が参考になります。
民法 第1012条(遺言執行者の権利義務)
1.遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
(2項略)
ここには、「遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をすることができる」と書かれていますね。具体的には、不動産の名義変更、預貯金の解約、株式の名義変更…などの行為を指します。
さらに遺言執行者は、その遺言の執行を妨害されるようなこともありません。
民法 第1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
こうしてみると遺言執行者は、遺言内容の執行のためにかなり強い権限を有していることが分かります。
5.遺言執行者は必要か
前述していますが、遺言執行者がいない場合には、相続人が遺言内容の手続きをすすめていくことになります。しかし、手続きが複雑であったり、遺産をもらえなかった(または著しく少ない)相続人がいたりすると、手続きの途中でトラブルが起きやすくなります。
遺言執行者を選任しておくと、こういったトラブルを回避するのに役立ちます。特に専門家を遺言執行者に指定しておけば、立場的な中立性を保つこともできるし、手続き面もスムーズに進むでしょう。
したがって、遺言を残そうとお考えの方には、併せて遺言執行者の指定をしておくことをおすすめしておきます。
6.遺言執行者についてまとめ
以上見てきた遺言執行者について次の5点にまとめておきます。
- 遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、相続人や受遺者(遺言で財産をもらう人)に代わって手続きを進める人のこと
- 遺言執行者は、遺言で指定をするか家庭裁判所の審判で選任することができる。現実に多くの場合は、遺言で指定されているケースがほとんど
- 遺言執行者は、未成年者や破産者を除いて誰でもなることができる
- 遺言執行者は「遺言の内容を実現するために必要な一切の行為」をすることができる
- 遺言執行者を選任しておくと、トラブルを回避するのに役立つ。特に専門家を遺言執行者に指定しておけば、立場的な中立性を保つこともできるし、手続き面もスムーズにすすむ
ここでは、遺言執行者について見てきましたが、いかがだったでしょうか。
遺言内容の実現のために、遺言執行者の指定はおすすめです。よければ参考にしてください。
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