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遺言で相続人以外の人に財産を譲る方法

テーブルと観葉植物

最近では、相続人以外の人に財産を譲りたいと考える人も増えてきました。こういった思いも、遺言を利用すれば実現可能です。

ここでは、相続人以外の人に財産を譲る方法についてご説明していきます。

1.相続人以外の人への遺言

遺言で指定をすれば、相続人以外の人に財産を譲ることもできます。遺言によって財産を譲る人は遺言者が自由に決定できるので、このようなことも可能になります。

実際にも以下のような理由で、相続人以外の人へ財産を譲る人が増えてきています。

  • お世話になったご近所さんや施設へ
  • 最後まで面倒を見てくれた甥っ子に
  • 結婚はしていないが、生活を共にしてきた内縁の妻の今後のために
  • 同居して面倒をみてくれた子供の配偶者へ

なお、相続人以外の人へ財産を譲ることを法律の用語で「遺贈」といいます。

2.相続人以外の人へ財産を譲る遺言の方法

遺言の方式には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類がありますが、どの方式でも構いません。

遺言の種類は、こちら↓記事を参考にしてください。

インテリアと花

文例は次のようなものになります。ポイントは、①誰に②どの財産を譲るのかを正確に記載することです。

第◯条 遺言者は、その所有する下記不動産を、遺言者の甥である甲野太郎(昭和◯年◯月◯に生、住所◯◯県◯◯市◯◯区◯◯丁目◯番地の◯(注1))に遺贈(注2)する。

土地(注3)

所在 ◯◯県◯◯市…

地番 ◯◯番◯

地目 宅地

地積 ◯◯平方メートル

 

建物

所在 ◯◯県◯◯市…

家屋番号 ◯◯番〇

種類 ◯◯

構造 ◯◯

床面積 1階◯◯平方メートル

2階◯◯平方メートル

(注1)だれに遺贈するのかを正確に記載する必要があります。氏名だけでは人の特定ができないため、生年月日、住所まで記載しましょう。

(注2)「遺贈」という文言を使います。相手は相続人ではないので、この文言が必要になります。

(注3)遺贈する財産を正確に記載しましょう。不動産の場合は、登記簿謄本のとおりに記載しましょう。預貯金の場合は、口座番号、預貯金の種類、支店名まで記載しましょう。その他の財産についても、だれが見ても分かるように記載することが必要です。

※この他にも、各遺言の方式にしたがって作成する必要があります。

自筆証書遺言の作成方法については、こちら↓の記事が参考になります。

ノートとペン

公正証書遺言の作成方法についてはこちら↓の記事が参考になります。

インテリアと黄色い花

ここでは、遺言によって相続人以外の人に財産を譲る方法について見てきましたが、いかがだったでしょうか。

ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。

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ABOUT US
みな司法書士法人 川上直也
司法書士になる前は、特別養護老人ホームで介護の仕事をしていました。私は、実際にお年寄りが法律の問題でお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。ご相談は、お気軽にどうぞ。