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遺言には3つの種類があります

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あなたは、遺言の種類というものをご存知でしょうか。

遺言には3つの種類があり、それぞれの特徴を知っておくと、円満な遺産相続の実現に役立ちます。

ここでは、遺言の種類とその特徴についてご説明していきます。

1.遺言の3つの種類

遺言には次の3種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

各遺言を作成する方法は法律によって定められています。それぞれの特徴をみていきましょう。

2.自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、その名の通り自分で自筆した遺言のこと。基本的には紙とペンがあればいつでも作成できる点で優れています。極端なことをいえば、今すぐにでも作成することができるということです。

注意点は、法律上厳格な方式が定められていることです。この方式から外れた遺言は無効となってしまうことがあります。

さらに、自筆証書遺言は証人がいない中で作成するので、遺言の有効性が問題になることもあります。その遺言は本当に被相続人(亡くなった人)が書いたのか、偽造されてはいないのかなど、裁判上で争われることも珍しくありません。

また、亡くなった後にどうやって相続人に知らせるか、といった点も注意すべきです。せっかく遺言を残したのに相続人に見つけてもらえなかった…といったことのないようにする必要があります。

手続き面の特徴として、自筆証書遺言は、裁判所での「検認」という手続きが必要になります。検認とは、ざっくりいうと、その遺言の存在を相続人全員で確認する手続きのことです。

自筆証書遺言のメリット・デメリットをまとめると、次のようになります。

2−1.自筆証書遺言のメリット

  • 基本的に紙とペンがあればいつでも作成できる
  • 証人は必要ない

2−2.自筆証書遺言のデメリット

  • 法律上厳格な方式が定められていて、この方式から外れた遺言は無効となってしまう
  • 遺言の有効性が問題になることがある
  • 亡くなった後にどうやって相続人に知らせるかという問題がある

自筆証書遺言の詳しい情報、書き方などはこちら↓をご覧ください

ノートとペン

3.公正証書遺言

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言のこと。公証人とは、公証人役場に在籍している法律の専門家です。したがって、法的な効力については十分に信頼のおける遺言を作成してもらえるという点で優れています。

法律の専門家である公証人の作成した遺言なので、裁判所での「検認」手続きも必要ありません。また、公証人役場で公正証書遺言の保管をしてもらうことができます。

公正証書遺言にはこのような特徴があるので、確実性を求めるならばもっとも優れた種類の遺言といえるでしょう。

注意点として、公正証書遺言の作成には、公証人の手数料などの費用がかかります。また、遺言の作成時に公証人及び2名の証人の立ち合いが必要なので、遺言の内容を完全に秘密にはできません。

公正証書遺言のメリット・デメリットをまとめると、次のようになります。

3−1.公正証書遺言のメリット

  • 公正証書遺言は公証人に作成してもらうので、法的な効力については十分に信頼のおける遺言を作成してもらえる
  • 裁判所での「検認」手続きも必要ない
  • 公証人役場で公正証書遺言の保管をしてもらうことができる

3−2.公正証書遺言のデメリット

  • 公正証書遺言の作成には、公証人の手数料などの費用がかかる
  • 公証人及び2名の証人には、遺言の内容は知られてしまう

公正証書遺言の詳しい情報、書き方などはこちら↓を参考にしてください

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4.秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、自分で遺言を作成・捺印したうえで封印し、公証人役場で公証人及び証人の立ち合いのもとで保管を依頼する遺言のことです。内容を秘密にでき、保管を公証人役場に依頼できる点で優れています。

注意点は、遺言は自分自身で書く必要がある点です。内容は秘密にできますが、専門家のチェックを受けるわけではないので不備があれば無効となるおそれがあります。また、公証人役場へ支払う費用も発生します。

秘密証書遺言のメリット・デメリットをまとめると、次のようになります。

4−1.秘密証書遺言のメリット

  • 秘密証書遺言は内容を秘密にできる
  • 保管を公証人役場に依頼できる

4−2.秘密証書遺言のデメリット

  • 遺言は自分自身で書く必要がある
  • 専門家のチェックを受けるわけではないので不備があれば無効となるおそれがある

5.3種類の遺言おすすめは

3種類の遺言をみてきましたが、実際に広く使われているのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類。そして、当事務所のおすすめは公正証書遺言となります。

なぜなら、遺言を残す大きな理由の一つに、「円滑に相続手続きを進めたい」といった理由があるからです。公正書遺言なら、後日の相続に備えて法的に効力のある確実な遺言を残しておくことができます。

自筆証書遺言では、その効力をめぐって争いになる事例も珍しくはありません。せっかく遺言を書いたのに、それをめぐって争ってしまうようでは本末転倒となってしまいます。

公正証書遺言は、費用がかかるといった点がデメリットとなりますが、それ以上に多くのメリットがあるといえます。あなたが、遺言を残しておくことをご検討されているようでしたら、ぜひ、公正書遺言の作成をおすすめしておきます。

6.3種類の遺言まとめ

以上見てきた、各遺言のメリット・デメリットをまとめておきます。

  • 自筆証書遺言のメリット
    • 基本的に紙とペンがあればいつでも作成できる
    • 証人は必要ない
  • 自筆証書遺言のデメリット
    • 法律上厳格な方式が定められていて、この方式から外れた遺言は無効となってしまう
    • 遺言の有効性が問題になることがある
    • 亡くなった後にどうやって相続人に知らせるかという問題もある
  • 公正証書遺言のメリット
    • 法的な効力については、十分に信頼のおける遺言を作成できる
    • 裁判所での「検認」手続きの必要はない
    • 公証人役場で公正証書遺言の保管をしてもらうことができる
  • 公正証書遺言のデメリット
    • 公正証書遺言の作成には、公証人の手数料などの費用がかかる
    • 公証人及び2名の証人には、遺言の内容は知られてしまう
  • 秘密証書遺言のメリット
    • 秘密証書遺言は内容を秘密にできる
    • 保管を公証人役場に依頼できる
  • 秘密証書遺言のデメリット
    • 遺言は自分自身で書く必要がある
    • 専門家のチェックを受けるわけではないので不備があれば無効となるおそれがある
    • 公証人役場へ支払う費用がかかる

ここでは、3種類の遺言について見てきましたが、いかがだったでしょうか。

もし、あなたが遺言を残したいとお考えでしたら、公正証書遺言の活用をおすすめします。

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ABOUT US
みな司法書士法人 川上直也
司法書士になる前は、特別養護老人ホームで介護の仕事をしていました。私は、実際にお年寄りが法律の問題でお悩みになっている姿を身近で見て、誰もが気軽に相談できる、心に寄り添う法律の専門家が必要だと感じるようになりました。こうした思いから司法書士になり、当事務所を立ち上げるに至ります。ご相談は、お気軽にどうぞ。